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訴訟を起こす時、英語で訴状を書くと受理されるか?

 

 

<質問の概要>

 

外国人が日本で民事訴訟を起こそうとする場合に

日本語を書くことができないので

とりあえず英語で訴状を書いて提出しようとしても

ちゃんと裁判所にその訴状は受理されるのでしょうか?

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

日本語で訴状が書かれていなければ裁判所に受理されません。

規定があります。

 

 

(裁判所の用語)

裁判所法 第74条   裁判所では、日本語を用いる。

以上 参考までに。

 

 

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<私の考え>

 

裁判所法第74条の規定があるので、

訴訟に関わってくる裁判官や被告(訴えられる人)が

英語を読めようが、読めなかろうが、

訴状は日本語で書かれていないと受理されないみたいです。

 

英語ぐらいなら日本でも普及しているし

使用しても問題ないのでは、と思ったのですが

ダメみたいですね。

 

きっちりと条文に「日本語を用いる」と書いてあるので

英語以外の外国語も使用不可です。

 

 

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・・・というか民事訴訟では、ちゃんと

日本語を使わなければいけない、という規定があったんですね。

知りませんでした。

 

日本の民事訴訟が基本的に公開されていて、誰にでも傍聴は自由にできますが

傍聴人も日本人が大半ですので

(日本国内の訴訟ですし当たり前と言えば当たり前)

裁判所法第74条は、

それら傍聴人の大半である日本人のために

訴訟の進行や内容を分かりやすくするように

定められた規定であるみたいです。

 

 

まぁ、いろいろ書きましたが、ようは

日本語を書いたり読んだりできない外国人にとっては

日本の民事訴訟制度、ないし日本の裁判所は

とても利用しにくいということです。

 

しかし逆に日本人が外国に行って訴訟起こす場合も

外国で日本の裁判所法第74条と似たような、

日本人にとっては訴訟制度や裁判所が利用しにくくなる

規定があるのかもしれませんが。

 

そこはやはり、どちらの場合も

その国から見て、外国の人にわざわざ訴訟に関してまで

配慮する必要がないという考えなのでしょう。

現地人のための制度であり裁判所ですから。

 

ここでまた、日本の訴訟制度に関して話は戻りますが、

日本人が、

日本語の読めない外国人に対して民事訴訟を起こす場合は

日本語で訴状を書いて裁判所に提出したとしても

問題なく訴状は受理されるみたいです。

やはり日本の民事訴訟制度は、日本人に有利なようです。

 

 

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とりあえず日本語を読み書きできない外国人が

日本で民事訴訟を起こそうとしたり、逆に訴えられた場合は

外国語に精通している日本人弁護士に頼って

裁判の手続きを代わりにやってもらった方がいいですね。

外国人からの依頼でもこころよく受けてくれる弁護士も少なからずいますし

大抵の弁護士であれば

英語を話す外国人の応対ぐらいは問題なくできるでしょう。

 

 

・・・・・あと余談になりますが、

日本語を読み書きできない外国人が

日本で警察に 被害届 や 告訴状 を提出したい場合には

ちゃんと警察署に英語とか外国語の分かる警察官がいるみたいなので

告訴状は無理かもしれませんが、

被害届くらいならその人が代筆してくれるらしいです。

 

 

 

SH

 

 

 

 

別に日本万歳!的な

外国人が日本や日本人のいいところを

ほめちぎっているような本ではありません。

外国人の日本に対しての率直な本音が書いてあります。

 

グダグダ長々と外国人のコメントを載せているわけではなく

「一言」ずつ、コメントするっていうのがいい。

 

「日本は米国文化をマネしないでくれ」というようなコメントが結構あったのと

「仕事がすべてじゃない」というコメントは

かなり的を得ているのではないのでしょうか?

 

外国人が日本に対して、どんな印象を持っているのか

サラッと知りたい人に向けたおすすめの一冊です。

 

 

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