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親に相続放棄の念書を書かされても大丈夫!

念書

 

 

“もしも”のたとえ話。

 

親から、その子供が嫌われていて

「 お前には、私が死んでも一切財産は相続させない! 」

と言われて、勘当されて

 

( 親が金持ちで、その子供が

「早く死んでくれないかな~、そうすりゃ財産は全部自分の物になるのに~」

とか、普段から口にしていたので

親から嫌われた・・・ )

 

 

その際に、親に

「 私は親が亡くなった時に、一切その財産を相続しません。

相続権の一切を放棄します。 」

と念書に書かされた場合

本当に、その念書を書かせられた、その子供は

親の財産を相続できなくなるのか?

実の子供なのに。。。

 

 

 

弁護士さんに聞いてみたところ

親が、まだ生きている間は

その相続人となる子供は

その親の財産の相続権を放棄することはできない、、、ということです。

 

そして

親が生きている間に書かされた

親の財産の相続権を放棄させる旨の念書も

当然、無効 であり、無意味!

( 念書に自筆でサインと押印させられても、同じこと

やはり無意味 )

 

 

、、、ということなので、

そう言い切れるのに、何か根拠となる物があるのか?

聞いてみたところ

特に法律(民法)で強く根拠となるような条文は無いそうで・・・

 

ただ、親の財産の相続権を放棄するにしても

その親の財産の相続権自体

実質的には、その親が死なないと

発生しない権利ですから、、、、

 

よって、

普通に考えて、

親が死なない限り

その子供は

まだ発生してもいない権利を放棄することなんてできない!

という、自然な考え に基づく物だそうで。

 

 

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あえて、どうしても

被相続人(親)が死ぬ前には

相続人が、その相続権を放棄できないことの

なにか根拠となりそうな条文が無いか

教えて欲しいというのなら

かつて、相続権の放棄に関する裁判で

民法915条、また民法938条が根拠にされたことが

あるそうで。

私もよく知りませんが。

 

今回の親と子の事例で説明すれば

民法915条

親が死んだことを知った時から3ヶ月以内に

子は親の財産を相続するか、放棄するか、決めろ、っていう条文ですね。

 

つまり相続に関しての意思判断は、親の死後でないと

相続人は決めることができないってこと、ですよね?

まぁたしかに、根拠になりそうな条文ですよね。

 

 

そして民法938条

相続権を放棄したいのなら

その旨を、家庭裁判所に申請しろ、っていう条文。

 

もしかしたら、実際に

まだ親が生きていれば、相続権の放棄の申請を

今のうちに家裁にしておいて済ましておこう、と思ったとしても

その放棄しようと思っている相続権自体

まだ申請したい人が、得られていない状態ですから、

その時には、まだ家裁に相続権の放棄の申請はできませんよ・・・

 

けれども、親が死んだ後には、相続権があなたに発生しますので

その時には、親の財産の相続権を放棄したければ、好きに放棄できますよ、ってことを

示していて

つまり、これは暗に、親の死後でないと相続権が発生しませんよ、ってことを

示しているのかな?

そうであれば根拠となりそうですが。。。

いや考えすぎかも、さすがに。

 

・・・ここらへんは私の勝手な考えです。

これらの条文が、なぜ

被相続人の生前には、その相続権の放棄ができないことの

根拠になっているのか?という確実な理由は

ちょっと分かりませんでした。

 

 

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とにかく、今回の、この財産の相続権の放棄に関して

被相続人(財産を残して死ぬ人)が、

相続人(その財産を相続する人)に対して

自分が生きている間に、自分の財産の相続権を放棄させることは、できない。

( 約束を結んどいて、書面とか残しておいても )

・・・というのは、けっこう有名な話ですので、

わざわざ、私に記事において

とりあげる必要も無かったのですが、、、、、

 

しかし、今回で言えば

もし、財産を残す親の方も、このことを知っていたとして

気にくわない自分の子供に

自分の財産を一銭たりとも相続させたくなかったら、

書かせても意味の無い物だと知っている

相続権放棄の念書なんか、わざわざ書かせずに、、、

 

それよりも、自分が生きている間に

とっとと自分の財産自体を

他の自分が気に入っている誰かに全部あげるなりしてしまおう!

と考えて

その考えのとおり

親が自分の財産を処分してしまった(生前贈与した)場合、

そのことを、あとから知った、

子供としては、どうするべきだろうか?

 

 

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その場合、遺留分 という、、、

最低限、相続人に絶対に残る財産の割合というのが

あらかじめ決まっていまして

実の子供であって、自分独りしか親に子供がいなければ

親の財産の1/2くらいは受け取れる(相続できる)

ことになっている。

 

よって、親が生きている間に

その親が他の人に全財産をあげてしまったとしても

相続人である子供は、あらかじめ決められている

自分の遺留分の割合に基づいて、

ある程度だけであれば

自分が本来もらうべきだった(相続するはずだった)

金額の分を、

親から全財産をもらった(譲り受けた)人に対して、

「返せ」、と請求することができます。

 

 

しかし、このように請求するのも、また、めんどくさいし

手間がかかる。。。

 

もちろん裁判所に行かないと、いけなくなるだろうし

(当たり前のことですけど・・・)

まぁ、それ以前に、親が生きているときに

親の全財産分をもらった人が

すでに、そのもらった分の金に手を付けて

全部使い果たしている、ということもありますし、、、

 

親が死んで相続が始まってから

実の子供が遺留分を、その人(財産をもらった人)に請求しても

その人の手元にはまったく金が無くて十分に返せない。

時すでに遅し!、ということに、なることもあります。

 

裁判で訴えて、勝ったところで回収できない。

金はとっとと使ったもん勝ちだな。

 

つまり、親にちょっと知識があって

生前に相続権の放棄をさせても無意味だということを知っていて

「ならば・・・」、ということで

親が、自分が死ぬ前に財産を早く誰かにやろう、としていたら

本来の相続人となる子供にとっては

やっかいなことになりそう、だということ。

 

 

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なので、もし親がそういったこと

(生前に相続権を放棄させることができないこと、ということ)

を、知らずに

自分が親から勘当されて念書を

どうしても書かされそうになった場合には

内心笑いながらも、しぶしぶ残念そうに一筆書いてあげて

それで満足させてあげましょう。

 

 

( しかし、その念書には書いた 日付 だけしっかり書いておくべき

なぜなら、そうしないと、あとから、他にも兄弟がいた場合に、

「その念書は親の生前では無く、

親が亡くなった後に書いた物なんじゃないのか?

それなら有効じゃないか!」

とか言われることもあるので

ちゃんと親の生前に書いた物だと、あとから誰が見ても分かるように

書かされた時に、はっきり書いておくべき )

 

 

・・・その上で、親に生きている間に

金を使われたり、財産を誰かにあげたりしていないか

ちゃんと見張っていましょう。

 

 

 

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金を使いまくっている人であれば

親から勘当してもらって

できるのであれば、親の財産の相続権を放棄させてあげた方が

かえって本人のタメになるのかもしれませんね。。。

(・・・まぁ、できませんけどね。)

 

 

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