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メール文面の贈与契約も履行前なら撤回できるか?

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<質問の概要>


契約の当事者同士が、

メール(パソコンやスマホ)の文面上で、

「~~あげます」、「分かりました、もらいます」と、

お互いに書いて送信するなどのやりとりをして、

贈与契約が成立した場合の話ですが・・・



このようなメールでのやりとりで成立した贈与契約も、

口頭でのやりとりのみで成立した贈与契約と同様、

契約の当事者(あげる方、もらう方)、どちらかの申し出であれば、

いつでも契約を撤回することはできるのでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。

 

 

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<弁護士回答の概要>


その点に関しては、明確な裁判例が出ていません。



しかし、メールでの契約締結のやりとりは、

書面での契約締結のやりとり、というよりも、

口頭での契約締結のやりとり、に近い とみなされているため、

“メールでのやりとりで成立した契約の撤回は可能”、という考えもあります。



以上、参考までに。

 

 

 

<私の考え>


まず、書面を一切用いずに(契約を締結した書面証拠が残らないように)、

口約束のみで成立させた贈与契約は、

民法550条にもとづいて、

契約の当事者、

つまり贈与する方、贈与される方の両者どちらか一方の申し出があれば、

その贈与契約を撤回、

つまり贈与契約をなかったことにできます。



しかし、すでに贈与してしまった、贈与されてしまった場合は、

その贈与契約の撤回はできません。

条文を下に貼っておきます。




(書面によらない贈与の撤回)

民法第550条  

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。




・・・・口約束での贈与契約を撤回するときは、その旨の通知を相手にする必要があります。

この通知は口頭で伝えても法的に問題なく有効でありますが、

通知した証拠を残したいなら、やはり書面で伝えるべきでしょう。




それで、今回の質問では、

パソコンやスマホなどのメールのやりとりによって、

当事者間で成立した贈与契約が、

口約束のみで成立した贈与契約同様、

民法550条にもとづいて、撤回できるか?

という疑問を弁護士さんに聞いてみました。

 

 

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私が質問した弁護士さんは、

「撤回できる、という考えもある」 と言うだけにとどめていますが、

他の弁護士さんが書いた、

“メールのやりとりで成立した贈与契約の撤回”に関する記事を読んでみると、

「メール文面は書面に当たらず、贈与契約を撤回できる可能性は高い」

、、、みたいなことが書いてありました。



その理由というか、根拠としては、

「民法550条にメールを書面とみなす規定がちゃんと書かれていない」

また、

「現代においてメールをお互いに送信するのは、日常会話のように気軽にできるものなので、

書面を用いて厳格に成立した贈与契約とは違い、

口頭上で成立した贈与契約と同様に、

メールで成立した贈与契約も撤回できるのではないか?」

というようなことが、あげられていました。(うろおぼえですが・・・)



私自身もいろいろ調べてみて、

メールのやりとりで成立した贈与契約は、

十分撤回できる余地があると思いました。

 

 

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だから、相手がメールのやりとりによって成立した贈与契約の存在を主張してきて

どうしても自分が、その贈与契約の存在を否定したいのなら、

もしも裁判にまでもつれこんだ場合、

贈与契約の撤回が認められる余地だってあるでしょうし、

なにもしないよりかは、

とりあえず撤回の通知をしてみるべきでしょう。




・・・今回の記事は以上です。

他にもいろいろ書きたいことありましたが、

記事がまとまらないのでやめておくことにしときます。

 

 

 

 

<贈与 撤回 書面 メール 文面 契約 履行 着手>