今回は、
家の窓ガラスとかを
誰かに割られた場合に、刑事上の被害額は
どのようにして決められるのか?という話です。
警察に被害届出すときに、
窓ガラスを割られた、という被害額は
どのように決めれる “べき” なのか?
あくまで弁護士さんとかに、
聞いてみて
ちょっと教えてもらったりしたことについて書いていきます。
参考程度にお願いします。
器物損壊事件では警察は
犯人とおぼしき人に、壊された物が
修理可能であればなら、その 修理代 で被害額を決めます。
しかし完膚なきまでに、ほぼ完全に壊されて
修理不可能になっていれば
その壊された物の 時価 で被害額を出します。
時価っていうと
その物の購入したときの価値ではなく
何年か購入から年数が経っていれば
その分、老朽化して古くなっていますから
購入時の価格からいくらか引かれた値段ってことですね。
窃盗事件の場合も
犯人に盗まれた物の時価で
刑事上の被害額を決めてますよね。。。
ならば窓ガラスが割られたという
器物損壊事件の場合は、どうなるのだろうか?
刑事上の被害額はどうなるのだろうか?
窓ガラスの場合は、
割られた、というか
少しヒビが入っただけでも
普通は、細かい修理なんてせずに
その窓ガラスごと全部取り替えるものですから
(そっくり新しいのと交換するってこと)
基本、窓ガラスが全壊しようが
ちょっとでもヒビ入れられて壊されでもしようが
どっちの場合でも、
刑事上の被害額は、時価 ということになる、、、みたいらしいです。
そして窓ガラスは、特に老朽化とかしない、、、、と思われているので
(自転車とかなら乗っていれば年々老朽化して走りにくくなったりするけれども
窓ガラスは、ちゃんと磨いてさえいれば、何年経っても
そんなに変わりはしないでしょう?)
つまり、窓ガラスは
時価 = 新品でガラスを買ってはめた時の値段
ってな感じで、被害額を計算していいみたいです。(理屈上は)
しかし警察官は、器物損壊事件でも窃盗事件でも
すぐに何でもかんでも時価といったら、
安めに被害額を決めようとしてくるので
(軽い事件にしたがる)
窓ガラスを割られた時に、
警察に、
「その割られた窓ガラス古くなっていましたよね?」
とか言われて、被害額を安くされそうになったら、
「窓ガラスはそんなに老朽化しませんよ、
今でもピカピカだったのを犯人に割られてしまいました~」
てな感じで主張しておくべきなんでしょうね。
まぁ、それでもなんだかんだと
実際には安くされてしまいそうですが。。。
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他のところは知らんが
私の住んでいるアパートでは
借りている部屋に住んでいる人が
部屋の中の壁とかでも、設置されている設備でも
勝手に、自分で修理したらいけないことになっています。
とにかく修理だろうがなんだろうが
住んでいる人が、いじったらダメ。
勝手に部屋の中を
改造されたりするのを防ぐためなのかねぇ・・・
それで、アパートの管理会社の指定した
ちゃんと、あらかじめ決められている業者があるので
そこへ、ちょっとした部屋の修理でもあれば
電話して頼んで様子見てもらわないといけない、という決まりになっている。
つまり、ちょっとした修理でも
部屋を借りている立場の住人は
金かけないといけないですし、
業者をわざわざ呼んで部屋に入れないといけない!
ほんとに面倒くさい。
なので、部屋の中で、多少壊れているところがあっても
今現在、住むのに特に支障がなければ
基本的に放置状態にしておく、ということになるそうですね。
( 下に住んでいる部屋の人に聞いた )
私としては、自分で好きに家を修理できる
一軒家持ちの人、ちょっと羨ましいですよ。
まぁ一軒家、維持するのも金がかかりそうですが。
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