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刑事裁判では最後まで一切被害者は参加しないのか?

しょーげん

 

 

 

<質問の概要>


刑事裁判で、最後まで一切“被害者”への証人尋問が

おこなわれないことはあるのでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。

 





<弁護士回答の概要>


被害者への証人尋問は必ずするものではありません。



被告人が公訴事実(犯罪をおこなったこと)を

争っていなければ、

被害者が積極的に「やりたい」と申し出ないかぎり

被害者への証人尋問はおこなわれないのが、ほとんど普通です。



以上、参考までに。

 

 




<私の考え>


刑事裁判に参加する人は

被告人(犯罪をやったと疑われた人)と

検察官(被告人を責める人)であり

それに裁判で審理して判決を下す裁判官と

被告人を弁護する弁護人(弁護士)も加わります・・・が、

被害者は含まれていません。



つまり刑事裁判には被害者は

通常参加することにはなっていません。

被害者なのに。。。



被害者は法廷の傍聴席に座って、

他の一般の傍聴者とともに、

検察官と被告人のやりとりを(裁判の流れを)

終始見ているだけというのが普通です。





でも、まぁしかし弁護士さんの言われる通り

被害者が積極的に望めば

その裁判で被害者は検察側から呼ばれる証人として

証言台に立つことができて、

事件の事実などに関していろいろ話す機会を得られます。



これは被害者への 証人尋問 といって

検察官や被告人の弁護人双方から

事件の事実に関して様々な質問をされて

それに答えるという形で法廷でいろいろ話すわけです。



そのように被害者が法廷で直接

事件の生々しい事実を話すことによって

裁判官の心を揺り動かすことが、できるかもしれません。

(被害者への同情をさそう)

 




しかし(刑事)裁判になる前に

被害者には警察からの事情聴取がおこなわれ、

その時に被害者が語った事件の内容が

記録された 供述調書 が作られますので

それを裁判で証拠として出されることが多く

それで十分被害者の言い分がわかるので

正直、わざわざ被害者への証人尋問をする必要はない、

と考えられており、

通常、裁判ではほとんど実施されません。



たとえ女性が被害者となり精神的苦痛をともなう

強姦の裁判の場合(法律が変わって強制性交となりましたが・・・)

であっても同様に

被害者への証人尋問が必ずおこなわれるわけではありません。

でもこれも先程述べていたように

積極的に、被害にあった女性などが

「証人として裁判へ出てじかに発言したい」と言えばできます。



そのような性被害の被害者が証人として尋問される時には

被害者が望めば 遮蔽措置(しゃへいそち) がとられます。



遮蔽措置とは?というと

被害者が証人として証言台で話をする時に(証人尋問の時に)

その被害者と被告人との間に

衝立(ついたて・・・ようは見えない柵のこと)を置いて

お互いに姿が見えないようにすることです。



被害者は被告人(加害者)の顔なんてみたくないでしょう。

とくに強姦されたのだったらなおさらです。

この措置は被害者が望めば

昔と比べて今では結構おこなわれることが多いみたいです。



他にもビデオリンクという方法もあり

証人となる被害者は

被告人(加害者)のいる法廷とは別室にいて

テレビ電話で

法廷にいる人達とやりとりして証人尋問することもできます。





まぁ話は戻り、とにかく

実際に刑事裁判の傍聴をすれば分かると思いますが、

裁判官と検察官、それと被告人、弁護人(弁護士)くらいしか

法廷におらず

傍聴席は無人でスッカラカンで

被害者でさえ傍聴しにきていないことが多い、

と私は感じました。



あとで被害者は判決の内容だけ検察とかに聞けばいいですし

(被告人が有罪になったのか無罪になったのか)

わざわざ法廷に出向くのも面倒なのでしょう。

 

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

殺人とかの派手な裁判よりも、

詐欺、窃盗、暴行とかのB級のヒッソリとした裁判の方が

傍聴すると刑事裁判の勉強になると思います。



というか、実際に刑事裁判を傍聴しに行くより

こういう傍聴しに行った人の本を読んだ方が

内容が読み手に分かりやすくまとめてあり

とても読みやすく参考になります。



この本は最初に述べたB級の裁判を

著者が傍聴しに行ったことについて書かれています。



・・・本当は、私は刑事裁判のことよりも

民事裁判のことを詳しく知りたいのですが、

民事裁判を傍聴するのはちょっと難しいですし、

傍聴しても傍聴人には裁判内容は分かりにくいですし

民事裁判を経験または傍聴した人の本も少ないですし

困ったものです。


 

 



追記

本来この記事で紹介すべきだった本がこちら
    ↓
    ↓
    ↓

SH

 

 

 

 

 

被害者が刑事裁判にどうやったら関わることができるのか

分かりやすく書いてあります。

 

 

 

 

 

 

 

<被害者 裁判 参加 証人>