「契約書」というモノは
契約が成立した時点に、作成しなくとも
あとから、作りたくなったときに作成しても良いのだろうか?
たとえば、
「 あのときは、契約書を作らずに
口頭のみで契約を結んだのだけれども
ちゃんと契約内容を細かく書面の形にして
まとめて記して残しておいた方が良かったかなぁ~
とにかく証拠として残しておくべきだったか? 」
とか、あとから考えてしまうことがあると思います。
それで、弁護士さんに聞いてみたところ
すでに成立した契約について
“あとから”でも
内容を契約当事者が、ちゃんと確認できるようにするために
契約書を作成することは
法的に何の問題も無くできる、可能です、とのこと。
あとから、つまり契約成立後に
契約書を作る、ということは
実際によく行われていることらしいので
別に珍しいことでも無い、ということ、らしいです。
まぁ、そりゃそうでしょうよ(笑)

なので、契約書を、契約時に作っていなかったら
あとからでもいいので、気づいたらすぐにでも
約束の相手、というか、契約の相手方が
好意的に応じてくれるうちに、、、揉めていないうちに
「契約内容をお互いに忘れないようにするために~」
という感じで、軽く持ちかけて
サッサと契約書を作ってしまい残してしまいましょう。
・・・契約書は “合意書” とも呼ばれていて
契約の当事者双方が、契約書に署名・押印してくれなければ
それは契約書とはいえません。
なので、契約書を作るためには
契約の相手方の協力が必要ですので
相手方が好意的というか、任意的に応じてくれるうちに
早く作っておくべき、、、なのではありますが、、、、
たしかに、できれば、本当は契約時に
すぐにその場で契約書を作っておくべきなのですが
そもそも口頭のみで結んだ契約が、たいした内容の契約でもなかったのなら、
「あえて契約書の書面として残すほどの契約でもないなぁ」
と思うのであれば
あとから考えてみて、やっぱ契約書として残しておくべきだ、と思った場合に限り
契約書として残しておく、というのでも良いでしょう。
そして、そのように
「あとから、やっぱり契約書にして残しておくべきだ」
と思ったのであれば
その思い立った時点から、
できるかぎり早めに契約書を作るべく行動した方がいいのでは?
ということで。。。

でないと、うっかりしていたら
あとで、契約の当事者間で
契約(約束)を結んだ、結んでいないの水掛け論になってしまい
揉めてしまった場合に
「契約時に、すぐに契約書を作っておけば良かったな・・・」
と、後悔するハメになってしまいます。
このように、なにかしらの口約束をした場合は
原則、その場で、すぐにでも、
その約束の内容を契約書にして、残しておくように、しておくべきなのですが、、、
ただ、なにかしらの契約を結んだときに、
その契約が、たいした契約内容でも無いと思った時にでも
その契約内容を、その場ですぐに契約書として残しておけ、というのも酷ですので
契約した、その場で契約書を作らないこともあるのは仕方が無い。
その場合は、あとから考えてみて、
「やっぱりこの契約は、契約書として残しておくべきだ!」
と思った場合に限って、契約書を作れば良いですし、
そもそも、そのこと
(契約書を契約時に作らなかったとしても、
後日、作りたくなったら作ればいい、ということ)
を言うために、
「後日に契約書を作っても問題無いよ!」
ということを、私が記事内でわざわざ言っているんですから。。。
あと、あとから契約書を作ることの注意点ですが、
口約束で契約が成立した日、と
契約書を作成した日を
分けて、契約書にちゃんと記載しておくことです。
これは、ちゃんと明記して区別しておかないと
いつ契約が成立したのか分からなくなるからです。
もちろん、契約が成立した日は
最初に、口約束で契約を結んだ日であり
後日、契約書を作成した日ではありません!
ここは、ちゃんと理解されてますよね?
だから、契約書を作成した日を
契約成立日などと、あとから勘違いしないためにも
しっかり分けて明記しておけ、ということです。
もしも、間違って
契約書を作成した日を
契約が成立した日と、同じ日にしてしまった場合には
あとから、当事者同士で契約の履行状況などで
揉めた時に、結構面倒くさいことになってしまうのでね・・・
以上。
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