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親が車買ってやると言ったなら訴えて請求できる?

まかせろ

 

 

<質問の概要>


私の父親が、以前

「もう今のお前の乗っている車そろそろダメになってきただろ?車検通す前に俺が新車買ってやるよ!」

、と言ってくれたのですが、買ってくれる気配がありません・・・

これは贈与契約ですよね?

もしも、こちらが民事訴訟で訴えたら父親に履行させる(車買ってもらう)ことできますか?


 

 


<弁護士回答の概要>


贈与契約は成立していません。

なので、強制的に履行させることはできません。


なぜなら、

目的物の特定、時期の特定などができていませんので、贈与契約が成立したとはいえないのです。


また、もしも、贈与契約が成立していたとみなされても

書面に契約内容を残していなければ、父親は贈与契約を撤回することができます

 

 

 

 

<私の考え>


「車検前に車買ってやる」と父親にひとこと言われて、まだ新車を買ってもらっていないのは、事実ですが

まぁ、まず自分の父親を民事訴訟で訴えるなんてことは

そもそも私にはありえないことなので、

「もしも訴訟を起こしたら」ということで質問してみました。(本当だよ?)


以下、弁護士回答の解説


口頭での契約(書面で契約内容を残していない)でも

契約は有効に成立します。


しかし、

どの車を、いつ、贈与するかなど明確に契約内容を決めていないので、

有効に契約を結んだとは言えないらしいです。


「車買ってやるよ」程度の話し合いで決めたことで、

裁判起こして、

「父親がそういう発言した」事実が認められても

裁判官は内容を曖昧に定めた契約は

有効な契約とはみてくださらないらしいです。

 

 

 

また、仮に明確に契約内容を定めたとみなされて

有効に契約が成立したとみなされても、

口頭のみで締結した贈与契約の場合、

当事者どちらからでも撤回できるそうです。



しかし贈与契約というより他人物売買(他人物贈与)契約なんでしょうか?

普通に贈与契約で請求すべきものなのか・・・

 

 



<参考までに>


民法550条

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

 

 

 

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