<質問の概要>
私の父親が、以前
「もう今のお前の乗っている車そろそろダメになってきただろ?車検通す前に俺が新車買ってやるよ!」
、と言ってくれたのですが、買ってくれる気配がありません・・・
これは贈与契約ですよね?
もしも、こちらが民事訴訟で訴えたら父親に履行させる(車買ってもらう)ことできますか?
<弁護士回答の概要>
贈与契約は成立していません。
なので、強制的に履行させることはできません。
なぜなら、
目的物の特定、時期の特定などができていませんので、贈与契約が成立したとはいえないのです。
また、もしも、贈与契約が成立していたとみなされても
書面に契約内容を残していなければ、父親は贈与契約を撤回することができます。
<私の考え>
「車検前に車買ってやる」と父親にひとこと言われて、まだ新車を買ってもらっていないのは、事実ですが
まぁ、まず自分の父親を民事訴訟で訴えるなんてことは
そもそも私にはありえないことなので、
「もしも訴訟を起こしたら」ということで質問してみました。(本当だよ?)
以下、弁護士回答の解説
口頭での契約(書面で契約内容を残していない)でも
契約は有効に成立します。
しかし、
どの車を、いつ、贈与するかなど明確に契約内容を決めていないので、
有効に契約を結んだとは言えないらしいです。
「車買ってやるよ」程度の話し合いで決めたことで、
裁判起こして、
「父親がそういう発言した」事実が認められても
裁判官は内容を曖昧に定めた契約は
有効な契約とはみてくださらないらしいです。
また、仮に明確に契約内容を定めたとみなされて
有効に契約が成立したとみなされても、
口頭のみで締結した贈与契約の場合、
当事者どちらからでも撤回できるそうです。
しかし贈与契約というより他人物売買(他人物贈与)契約なんでしょうか?
普通に贈与契約で請求すべきものなのか・・・
<参考までに>
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
<口約束 新車 口頭 約束 契約 身内 親 実親 贈与 勝訴 訴訟 裁判 購入 発言>