<質問の概要>
車を運転していて車道にとび出してきた野生の動物を
はねたりひいたりして
死なせたり傷つけてしまった場合であっても
わざわざ警察に
その事故の報告ってしなければいけないのでしょうか?
見て見ぬふりをして
そのまま通り過ぎたらダメなんでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
道路交通法第72条1項には、
運転手への「交通事故」が起こった際の警察への報告義務を定めています。
そして、その「交通事故」には
野生の動物をはねたりひいたりした場合も含む、と
警察は解釈しているようです。
ですから、質問のケースの場合であっても
一応警察に報告しておくのが無難でしょう。
しかし実際に質問のケースのような状況となって
見て見ぬふりをして通り過ぎた場合に(逃げてしまった場合に)
報告義務違反に問われた、という話を
私は今まで聞いたことはありません。
以上、参考までに。

<私の考え>
道路交通法72条1項 には弁護士の言う通り
車の運転手への
「交通事故」の際の、(交通事故を起こした時の)
警察への報告義務が定めてあります。
この72条1項に違反して
警察に交通事故の報告をしなかったら
一度で違反点数5~7点ほど加点されますので、
もしかしたら6点を超えてしまい
一発で免停になる可能性もありますね。
また 動物愛護法にも36条1項より
「道路、公園、広場その他の公共の場所において、
疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を
発見した者は、
速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、
その所有者が判明しないときは都道府県知事等に
通報するように努めなければならない。」
という規定があり
動物の死体を発見したら知事などへ通報する義務を定めてはいますが、
“~するように努めなければならない”とあるように
努力義務となっているので
従わなくとも罰則はありません。(違反しても罪には問われない)

・・・・・どうやら、
道路というか車道にとび出してきた野生の動物を
車で跳ねたり轢いたりしてしまった場合も
(野生の動物とはイタチとかタヌキ、キツネ、カルガモの親子
あと野良猫、野良犬も含む、か)
道路交通法72条1項にいう「交通事故」に含まれるらしいので
警察にすぐに報告しないといけないみたいです。理屈上。
あと今回の場合、
別に車で人をはねたりひいたりしたわけではないので、
人身事故ではありません。
よって自動車運転過失致死傷罪の適用は考えられません。
また他人のペットをはねたりひいたりしたわけでもありません。
他人のペット動物は、人に「所有」されていますので、
器物損壊罪の対象になります、、、が
しかし車ではねたりひいたりしたとしても意図的にやる
ということは通常考えられないので、
たとえ他人のペットを車ではねたりひいたりしても
器物損壊罪は成立しないでしょう。
けれども飼い主から民事で賠償請求される可能性はあります。
でも野生の動物には飼い主なんていやしませんので
はねたりひいたりしても
器物損壊罪になったり、民事での賠償請求されることはないでしょう。
それに動物愛護法に違反するかどうかに関しても
誤ってはねたりひいたりした「事故」ということなので
過失扱いとなり違反にはならないでしょう。
(まぁ野生の動物の中で動物愛護法で保護される
「愛護動物」にあたる動物は少ないでしょうが)
普通の鳥(カラスとか)をはねたりひいたりした場合は
鳥獣保護法に違反しそうですが
動物愛護法と同じような理由で問題になりません。
よって今回、質問のケースにおいて
道路交通法上の交通事故の報告義務違反以外に
特に法的に問題となることはないでしょう。
(ようは、警察への事故の報告さえすれば犯罪になることもないし
誰からも損害賠償請求されることもない)

それに報告義務に関しても、
理屈上は
野生の動物をはねたりひいたりしたら警察に報告しないと
いけないことになっているのでしょうが、
実際には
弁護士の言う通り
野生の動物ををはねたりひいたりして死なせてしまって
そのまま警察に事故の報告を逃げてしまったとしても
たとえ、そのことがあとから
警察の知るところになったとしても
警察は、わざわざ捜査したりしないし
犯人が分かっていたとしても別に捕まえたりしません。
「そのくらいのことで・・・」ってな感じなんでしょうね。
なのでカラスとかが道路をゆっくり歩いていたとしても
そのままひき殺すつもりで運転しましょう。
避ける必要はありません。
というか避けようとすると逆に車の方が事故ります。
(というかカラスは車が来たら絶対避ける、
だけど運転手をおちょくるように前を歩きますよね。。。)
と、いうことで
もし野生の動物が道路に飛び出してきて
そのまま車ではねたりひいたりしても
理屈上はともかく、
実際には問題にはならないことが多いので
それらの動物をへたに避けて対向車とぶつかったりして
事故る危険性があるなら
まぁ野生の動物をたとえ死なせてしまっても、たいした動物でもなければ
別に気にする必要もないでしょう。

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