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離婚後も妻が夫の家に居たらどうやって追い出す?

 

<質問の概要>


夫と妻の双方が、離婚届に署名などして、

それを役所に提出して受理され正式に離婚したのに、

それでも“元”妻が、“元”夫の家にそのまま居座り続けて

出ていかない場合

どうすれば元夫は元妻を自分の家から追い出せるのでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。





<弁護士回答の概要>


警察に通報したとしても、元妻が実際に立件される(元妻が捕まる)

可能性は低いでしょう。



警察が取り合ってくれない場合、

元夫は元妻に対して

民事訴訟を起こして“所有権に基づく明け渡し請求”をするしかないでしょう。

(あとでそれぞれ、それなりに詳しく説明します。)



以上、参考までに。


 

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<私の考え>


離婚後も、結婚してからずっと住んでいた

“元”夫の家に、“元”妻が

「ここ私の家だから!!」とか言って

住み続けた場合

元夫としては、どのような方法で元妻を追い出せばいいのか?

ということを、弁護士さんに質問して聞いてみました。





まずは 刑事的な面から、 問題解決法を考えてみると

離婚後も元妻が元夫の家に居座り続けて

元夫から「出て行ってくれ!」と言われたのに

出て行かなければ“不退去罪”が成立する可能性があります。

(住居侵入罪じゃないよ!)



もし不退去罪が成立するのであれば

警察官が元妻を捕まえるなり、

家から追い出すなりしてくれるかもしれません。



しかし、元妻が居座り続けようとしている、その元夫の家が、

元妻との結婚生活の中で手に入れた物であれば

元夫の名義の家になっていたとしても

夫婦共有の財産とみなされ

離婚後の財産分与の対象となります。



そうだとすれば、その家に元妻の所有権が

半分、つまり1/2の割合であるともいえます。

 

 

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それで、元妻にも、その家の所有権が半分あるといえるのなら

元夫からその家の売却額の半分でも貰(もら)わない限り

元妻は居座り続けても

不退去罪にならない、と理屈上いえるでしょう。



まぁしかし、元妻が居座り続ける、元夫名義の家に

元妻の所有権が半分あろうが、一切なかろうが

元夫がたとえ警察を呼んで事情を話しても

弁護士さんが言っているように

元夫婦の離婚後のささいな(他人から見れば)揉め事だとみなされて

「お互いによく話し合ってください。」と言われて

民事不介入とされて、一切警察は関わろうとはしないでしょう。



 

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・・・元夫が警察呼んでも元妻をどうこうできなかったのであれば、

(捕まえることも、追い出すこともできない)

次は 民事的に解決する方法を、、、

つまり元妻に対して民事裁判(民事訴訟)を起こして

強制的になんとかできないか?と、考えていくわけです。



それで弁護士さんも言っていたように

「所有権に基づく明け渡し請求」というのを

元夫は元妻に対して民事裁判を通してすることができます。



これは家の名義人(正式な所有者)である、元夫が自分の

所有権に基づいて、元妻(不法占拠者)に

「俺の家から出て行け!」と言える、請求です。



もし、この請求が民事裁判でとおり

元夫が勝訴すれば、裁判所の執行官が出向いてきて

家から元妻の所有物を運び出してくれるそうです。



元夫の家から、元妻の所有物を全部運び出せば

元夫の家に居座り続けることが困難になりますからね。

 

 

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まぁしかし先程刑事的な解決方法のところでも言ったように

財産分与の関係で元妻も家の所有権者だとみなされた場合

正直、家を元夫婦で共同所有しているような状態だと

裁判官に判断されたら

元夫の請求が確実にとおって勝てるとは言えないでしょう。



でも家の名義が元夫婦の共有名義ではなく

元夫の単独名義となっているのが通常でしょうし・・・

実際に民事裁判をやってみないと

どんな判決が出るか分かりませんね。





まぁ一番いいのは、元夫が元妻と話し合って

元妻が「家から出て行ってもいい」と思えるような妥協案を

元夫が元妻に対して提示することだと思います。

どういう案にすれば元妻が納得するか、は

離婚に詳しい弁護士に相談して考えるといいでしょう。

 

 

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「おすすめの本」とかいいながら本の紹介ではなく

私の言いたいことばかり言っていますね。。。。。



離婚する時は、夫の方が不利になることが多いので

調停とか裁判になったら、やはり妻の生活の

保証に重点がおかれた結論にされてしまうでしょう。

あらかじめ夫は、妻と離婚して、

家から早々に妻に家から出て行ってもらいたいのであれば

いろいろと細かく離婚前に計画を練って準備しておく必要がある、

ということです。



やはり財産分与がめんどくさそうですね。

夫が結婚中に金を稼いで貯めていても

妻に大部分とられることになってますからね。

(夫は離婚前に隠しておかないと・・・)

 

 

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まぁ調停や裁判になったら、そういう (夫が不利になる) 結論になってしまうというだけで

私の考えとしては、

そもそも調停や裁判を起こさせないようにすればいいのであって・・・

(というか、調停や裁判にならずに、元夫婦の間だけの

話し合いのみで金をどう分けるか決めて解決することの方が圧倒的に多いですし)




とりあえず離婚する時は、

夫は妻に「手切れ金として今これだけ用意できた」と言って

数百万円くらい、まぁ100~300万くらいか?

それくらい渡して妻を納得させ、、、


(大切なのは妻に、「もらえるべき物はもらった」と一時的に思わせることです。

数百万渡せば多少手切れ金として目安よりも少なくとも気づかない、

それどころか額の多さに驚く)


「足りない分は、また少しずつ渡す」とか“口頭のみ”で言って

安心させておけばいいです。

それで徐々に会わなくしていけば、自然と疎遠になっていきますので。


・・・手切れ金は、子供とかおらず、結婚して1~2年なら、

もっと少なくしてもよい、と思う。

 

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できるだけ夫は、

妻に金を渡した、という証拠は確保して

妻との間で「金をさらにやる」という約束をした証拠は書面とかで

残さないようにして下さい(笑)



逆に妻の立場であれば、財産分与で、または慰謝料として

自分が手にいれることができる額をしっかり計算して

どこまで夫が出してくれれば納得できるか

妥協点を決めておき、できるだけねばりましょう。

 

 

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