気になった質問を、自分の言葉に直したもの。
・・・あとこの記事は2017年7月以前、つまり強姦罪が強制性交等罪に法改正される以前に
作ったものなのですが、とりあえず内容を変えずにそのまま載せておきます。
そこのところご理解をお願いします。
それに法改正されてまだ数年なので、
警察官による実務的な取り扱いはどうなのか?
多少、被害申告が受理されやすくなったのか?
なので、もしかしたら、まだこの記事に書いてあることは参考になるかも。
<質問の概要>
たしか13歳未満との性行為は、
被害者の同意 があっても、
強姦罪になるらしいですが、本当にそうなんでしょうか?
また、強姦罪は親告罪(被害者からの告訴がないと事件化できない)だと思いますが、
被害者が 13 歳未満 の場合であっても親告罪となるのでしょうか?
あと強姦罪の被害者になるのは 女性のみ なんですか?
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
強姦罪の被害者となるのは 女性 です。
13歳未満の女性との性行為は、
被害者の同意が認められず、強姦罪が成立します。
また、強姦罪のケースでは、
被害者が 13 歳未満の女性の場合であっても、親告罪となります。
しかし、被害者が13歳未満の場合、性行為の経験などが無ければ、
強姦致傷罪(処女膜の裂傷)になる可能性もあると思います。
強姦致傷罪となる場合は非親告罪となります。
以上、参考までにお願いします。
<私の考え>
ちょっと強姦罪についての条文を見ていきましょう。
(強姦)
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、
強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(親告罪)
刑法第180条
第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
・・・・とまぁ、通常、
暴行または脅迫を用いて、(無理やり)
男性が性器を女性の性器に挿入したら強姦罪になります。
(生々しいが強姦の着手時期はちゃんと決まっている)
また、条文にはちゃんと明記されていませんが、
被害者が13歳未満の女性の場合は、被害者側の同意があったとしても、
強姦罪は成立します。
ちなみに強姦罪の被害者は、 女性限定 です。
男性が被害者側の場合は、
強制わいせつ罪 になるらしいです。(アッーーーーー!!!)
13歳未満の被害者の同意が認められないのは、
13歳未満の女性(まぁ女性というより女の“子”)に、
ちゃんとした性についての判断能力が備わっているとはみなされず、
大人の男性に騙される可能性があるので、
通常の強姦罪より、より厳しい決まりになっているからですね。
(これはなんとなく分かる!)
また強姦罪は親告罪と言って、
被害者側が警察(または検察)に告訴状を提出しないと、
警察が事件として扱えません。
・・・『 余談
極端な例を挙げると、殺人事件が起こった場合などは、
殺された被害者側が、警察に告訴なんかしなくとも、
事件が発覚した段階で警察は積極的に動いて事件捜査をします。(非親告罪)
被害者側が加害者を特定して処罰したいと思わなくとも、
そんな人殺すような輩を社会にそのまま野放しにしておくのは、
あまりにも危険だからです。
(もしかしたら被害者側、、、身内が犯人の可能性もありますし) 』・・・
(余談の前の続き)
まぁ当然ですよね、男性と性行為して、それが愛し合ってのことなら
“和姦”となりますので、
告訴なくして事件にはなり得ませんよね。
(しかし夫婦間や恋人間で、“無理やり”という場合があったとして、
女性が警察に告訴状出そうとしても、相手にはされませんが)
また弁護士回答の概要にある通り、
強姦罪は、
13歳以上の女性が被害者の場合に限らず、
13歳未満の女性が被害者の場合でも親告罪となるらしいです。
・・・ここまで話していて、
私が疑問に思ったことがあります。
それは、
なんで、13歳未満の女性との性行為は、
被害者の同意が認められず、強姦罪が成立するという、
13歳以上の女性が被害者だった場合よりも、
厳しい規定 になっているのにも関わらず、
被害者が告訴状を提出しないと、
事件化できないことになっているのか?
ということです。
なんでわざわざ13歳未満の被害者の同意があっても、
性行為したら強姦罪が成立する厳しい規定にしているのに、
被害者側の告訴を必要とする規定にして、
警察などが事件として立件しにくくしているのか?
親告罪ではない方がいいのではないか?(非親告罪にするべきでは?)
親告罪とすることに意味はあるのか?ということです
まぁ私の中では、その理由として思ったことを順に述べていきます。
まず、実は、通常の強姦罪で(被害者が13歳以上で)、
被害者が告訴して起訴されて裁判にまでいく件数は 少ない のですが、
その大半は加害者側が早期に被害者と示談を済ましてしまうということもありますが、
なかなか強姦罪の場合、
被害者側が、個人的な事情により 告訴しづらいということもあります。
なぜなら、
被害者が告訴して起訴されて、裁判になった場合、
通常の事件での裁判なら、被害者側は裁判に直接かかわることがなく、
検察と加害者(被告人)間のやりとりが中心となりますが、、、
しかし、強姦事件の場合
法廷で、強姦された時の状況を詳しく被害者側が裁判官に説明しなければならない場合が多いですので、
被害者が直接証言台に立つ機会も増えますし、
それに加えて裁判自体も基本誰でも自由に傍聴できます。
強姦の被害者側としては、
強姦された時の嫌な思い出を根掘り葉掘りえぐられて、
( 襲われるときに、加害者のどこの手で、どこ触られたとか普通に聞かれる、
それに強姦の場合密室での犯行が多いので、防犯カメラとかまわりにないのが普通なので、
それゆえ事件の当事者の証言はとても重要になってくるから、詳細に聞かれる )
当時のことを思い出させられたり、
法廷で加害者と対面させられたり、
関係のない人の前で、
自分の超プライベートな情報を公開しないといけないので、
そんなことされるぐらいなら、
加害者への刑事罰を望まず
結局、告訴せずに泣き寝入りした方がいいと考えられるケースも多いからです。
そんなに徹底的に心の傷をえぐるような裁判をすべきではない
と思っている人もいると思いますが、
逆に被告人が全くの無実の可能性もありますので、
すべての事実を詳細に法廷で検討することは、
仕方のないことだと思います。
それに、
泣き寝入りと言ったら、嫌なイメージもありますが、
今現在の裁判制度上でも、
法廷で被害者が証言する際に、
顔隠したりといろいろ配慮はなされていますが、
それも完全ではないですし、
加害者への処罰よりも、被害者の心のケアを優先すべきことだってあると思いますので、
告訴しないという選択肢を選ぶ人がいることも、
現在ではやむを得ないとことだと思います。
それはたぶん13歳未満の女性が被害者の場合であっても、
同じことだと思います。。。
というより、
13歳以上の女性が被害者だった場合より、
被害者の心の傷に配慮すべきでしょう。
以上より、私の疑問の結論として、
13歳未満の女性との性行為は、
被害者の同意が認められず、強姦罪が成立するという、
13歳以上の女性が被害者だった場合よりも、
厳しい規定になってはいますが、
なぜ、それでも、あえて13歳未満の女性が被害者の場合でも、
親告罪としているか?というのは、
告訴して裁判にまでもっていくかどうかは、
被害者側の裁量にゆだね、被害者側に
裁判になった場合の被害者側のメリット、デメリットを考えてもらおう・・・
という意味合いが、
通常の13歳以上への強姦の場合よりも、より強くなっているからでは?
と個人的に思っています。
実際どうして、13歳未満の女性が被害者の場合でも、
親告罪となっているのかは、知りません・・・
あくまでも、私の勝手な想像でいっているだけですので、
そこらへんは理解してもらいたいです。
今回のテーマに関連して話したいことは、
他にもいろいろありますが、
記事がまとまらなくなるのでやめておきます。
(まとまったことなど今まで一度もないが・・・)
・・・今回の記事は以上です。
いろいろと生々しい話になってしまいましたね。
しかし衝動的に話したくなったので、いと仕方なし。
SH
この本はどちらかというと、
10代の人が読んでためになる本ではなく、
社会に出た20代、30代の人が読んでためになる本、
というか読むべき本だと思います。
アマゾンで少しだけ試し読みできますので、
目次だけでもいいので、サラッと見てみて下さい。
かなり世の中の真理をついた内容だと思います。
「頑張ればなんとかなるというのは大人の世界では通用しない」とか、
「学校で学んだ80パーセントは役に立たない」とか、
書かれていますが、
高校や大学に通って一生懸命勉強している人が、
そんなこと言われても、
「はぁ?なにいってんの?」としか思えないと思います。
しかしある程度世の中に出て擦れてきた人が読むと、
かなり腑に落ちる言葉の数々だと思います。
大人になって困難にぶち当たりちょっと凹みそうになっている人は、
この本を読んで、
ちょっと世の中がどういうものか再認識する必要があるかもしれませんねぇ。
(ハイ、わたしのことですね?)
別に自分に厳しくなれ!とかは書かれてはいませんが、
世の中の仕組みを理解してうまく立ち回れ! ということは書かれています。
そのための本なので。
<強姦 13歳 同意 被害者 女子 加害者 強制性交 告訴 親告罪>