<質問の概要>
懸賞に応募する際に
応募者の名前欄に
自分の名前ではなく
友人の名前を
勝手に友人本人の許可無く無断で
書いて応募して送って
その懸賞に当選してしまった場合・・・
懸賞で当たった賞品は誰の所有物になるのでしょうか?
友人のでしょうか?
それとも実際に応募した人(自分)のでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
当たった賞品は
実際に応募した人の物になるでしょう。
友人の物にはならないでしょう。
以上、参考までに。

<私の考え>
まず自分以外の人の名前で懸賞に応募する、ということ自体
あまりないように思えますが
何らかの事情で自分の名前で懸賞に応募したくない場合だってあるでしょう。
たとえば
自分が元その応募先の会社の従業員だったりして
自分が懸賞に応募していることを知られたくないとか、
または自分の知り合いが
その会社に勤めていて
自分が懸賞に応募していることを知られたくないとか。
それで、つい
「だったら友人の名前を勝手に使って応募しておこう、
そしてもし当選したら、ひっそりと賞品を受け取ればいいや!」
とか思うわけです。
(さすがに架空の名前や、全くの赤の他人の名前を使うのは
気がひける、、、それに
自分の身内の名前を使うと自分が応募したと感づかれるかも、、、
だからとりあえず自分の友人の名前で応募しよう!とか思って)

で、もしも本当に当選してしまい
そのまま懸賞に応募した人が賞品を受け取ろうとした時に
ちょうど、名前を使用した友人に
勝手に友人の名前で懸賞に応募して
しかも当選してしまったことが知られてしまい
その友人が
「私の名前で応募して当選したのだから、当たった賞品は私の物でしょ!」
とか主張したら、どうなるのか?
というのが今回の質問の内容です。
それで、弁護士回答にすでに書いてあるように
なんで当たった懸賞は応募した人の所有物になるのか?
ということを
できるかぎり簡単に説明していきます。
(説明がよく分からなくとも、結論だけはちゃんと書きましたので
説明を飛ばし飛ばし読んでくれても、けっこうです。
フィーリングでなんとなく「ふむふむ・・」と言った感じで読んでください。。。)

最初、私は友人の所有物になると思っていました。
なぜなら、
応募した人は、勝手に友人の名前で懸賞に応募した、、、
つまりそれは法的に考えて(民法的に)
友人の許可はないですが、
一応、友人の代理として
懸賞を実施している会社と
応募した人が ”条件付き贈与契約”
(当選したら賞品をもらえるという契約のこと)
を結んだのだと思っていたので。。。。。
こういう契約を
「無権代理」で結んだ契約といいまして
友人から代理人となる許可をもらっていないのに
勝手に応募した人が、
友人の代理として結んだ契約ですので、
その契約自体は最初からなかったことにはなりませんが
契約の効果は友人にはおよびません。
つまり友人が懸賞に応募したことにはなりません。
応募した人と、応募先の会社の間のみで結ばれた契約だとみることができます。
(無権代理で結ばれた契約は原則無効で
通常は最初から契約は結ばれなかったことになりますが
それは、無効だと誰かが明確に主張しなければ無効にはなりません。)
しかしその友人が、なにかのキッカケで
勝手に自分の名前で応募された懸賞に
当選したことを知ってしまった場合に
「勝手に私の名前を使ったことは許すから
その懸賞で当たった賞品私にください!」
とか言い出したら
(これを無権代理の追認という)
友人がその懸賞応募の契約が、
自分(友人自身)との間に結ばれたことを認めたことになって
契約の効果が実際に応募した人ではなく
友人におよぶことになり
正式に、友人が懸賞に応募したことになってしまいます。
たとえ実際に応募した人が
「いや、俺が勝手にお前の名前使っただけだし、お前は関係ないよ」
と友人に言ったとしても
一度友人が、契約効果が自分におよぶことを認めてしまったら
応募した人は拒絶できません。

・・・・・・と、こういう感じに最初は考えていました。
一応かなり理にかなっているし
私以外にもこの考えを支持してくれた人はいました。
しかし何人かの弁護士さんに、
この考えをすぐに否定されてしまいました。
それはなぜかというと、
弁護士さんいわく
そもそも最初に懸賞に応募する際に
懸賞に応募した人が
応募先に会社に
「自分は友人の代理として応募しました」
と明確に伝えていないので、
(代理人になる際はそのことを、契約の相手方に伝えないといけない)
応募した人は、
その友人の (無権) 代理人とみなされていない、
ということ・・・

つまり、
たんに懸賞に応募した人が
自分を友人本人だといつわって
応募先の会社と契約を結んだだけ (懸賞に応募しただけ) なので
代理関係の法律は適用されず
友人に勝手に名前を使われたことを知られても
友人はどうすることもできないので(無権代理の追認はできない)
完全に応募した人と、応募先の会社との間の問題なので
特に応募先の会社がなにもいわなければ
応募した人が懸賞の当選者となるから・・・みたいです。
<< ※下手な説明でスミマセン。
どういう理屈かなんとなく分かっていただければ
ありがたいです。
細かく民法の代理について説明していたらキリが無いので
そこらへんは、はしょりました。 >>
しかし、
この弁護士さんが教えてくれたことは
(応募した人が当選者になる理由のこと)
今回の質問事例を民法にそのまま照らして考えたら
こんな結論が出ますよ、という話であり
もっと質問事例の背景事情が複雑になれば
違った結論になることもあるでしょう。
たとえば 応募した懸賞の規約に
「他人の名前で応募したら応募自体を無効にする」
みたいなことが書かれていた場合
当選しても応募そのものが無効になってしまうことがあります。
つまり誰の物にもならないってこと・・・
(意外とこのような規約は、最近の懸賞では書かれている)

このような規約を定めている懸賞に応募して
もしも応募先の会社に
自分の名前ではなく
友人の名前で応募したことがバレて
その部分を厳しく指摘されてしまったら
応募した人は
賞品を受け取ることはできなくなります。
(応募先の会社が目をつむってくれる可能性もある)
特に、高額商品の懸賞になればこういった類い(たぐい)の
規約はよく見かけるようになります。
なので、もし私だったら
応募した懸賞の規約がどうなっていようとも
友人の名前で勝手に懸賞に応募して当選したら
当選したことを騒がず
そのまま友人になりすまして
本人面して賞品を受け取るかもしれません。。。。
応募先の会社にバレたら
厳密に理屈の上では詐欺になる可能性はありますが
特に犯罪として立件されるような事案ではないので。
<友人 他人 名前 懸賞 プレゼント 応募 当選 誰 所有物 所有権 知人>