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逃げ出した九官鳥を返せ!と訴えた話

 

 

今から100年ほど前の話。

 

 

ある日、いきなり自分の庭に九官鳥が飛び込んできて

どこの誰のモノかも分からないし、居着いたので

まぁおそらくどこからか脱走してきたのだろうということで

そのまま自宅で飼うことにした人がいたとか。

 

 

話しかければなんでもしゃべるし、

愛でながら長く飼い続けた。

 

 

 

で、そのあと数年経った後に

いきなりその九官鳥は俺が飼っていた物だ!とかいって

警察官を数人つれてきて、家の敷地内にどかどかと入ってきて

九官鳥を奪っていく人が現れた。

 

 

で、もちろん、おそらく他人のモノだとは思っていたが

長く飼い続けて世話してきたのだし、

そもそもいきなり現れてペットを奪っていった人が

本来の飼い主なのかもよく分からないのだから

このまま黙っているわけにはいかない、ということで

民法に基づいて返還請求訴訟を起こすことにした。

 

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で、その民法の根拠条文に書かれていることいわく、

他人が飼っている家畜以外の動物を、他人の物だとは知らずに

1ヶ月以上飼っていた場合には

(元の所有者からの返せという請求もなく1ヶ月過ごす)

その所有権を取得するという内容であった。

 

 

で、裁判がどうなったのかというと、

最初は、そのどこからか逃げてきた九官鳥を数年飼っていた人の

請求を、裁判所は認めていたが、、、

 

 

しかし、あとから九官鳥は家畜だから、民法の条文、

つまり法律には当てはまらずに、

返還請求は認められないとか言い出した。

 

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でも、九官鳥の面倒を見ていた人は諦めなかった、

そもそもいきなり持ち帰ってしまった人が

本当の所有者かも分からないので、まだ争う余地ありとかみた、、、らしい。

 

 

今度は、その九官鳥は、そのいきなりやってきて持ち帰った人の物では無く

別の誰かが持っていた九官鳥である、なので、あなたの九官鳥ではない!

とか主張して、方向性を少し変えて争いだした。

 

 

でも持ち去った方は、この九官鳥は私の物に変わりは無い、と

主張を曲げずに自分の物だと言い張る。

 

 

 

で、裁判所側も、まぁ、いろいろ調べるのであるが

やはり、それ相応の根拠ないし証拠があったらしく

その九官鳥は、他の誰の物でもなく、

その鳥は自分の物だ!とか言って、

いきなりやってきて持ち帰った人が本来の所有者である、

そして九官鳥は家畜だから、法は適用されず、長く世話をしていた人に

所有権は移転しない、ということになった。

 

 

 

まぁうろ覚えであるから、、、あれなのですが・・・・

まぁ大体こんな感じでいいでしょう。

 

 

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あと、どうでもいい話ですが

九官鳥は江戸時代に初めて国内持ち込まれたらしいのですが、

やはり100年前には普通に飼われていたのですね。

 

 

あと九官鳥たまに町中でみかけますが、アレ、よくしゃべりますよね、

よくあそこまで、いろいろしゃべるわ、と感心しましたよ。

 

 

 


オウムは今日も考えている

 

 

 

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<民事訴訟 判決 昭和 歴史 所有権>