たとえばの話、、、ということで。
<質問の概要>
以前働いていた会社(食品工場)を退職する際に、
自分が会社に持ってきて置いていた“内履きシューズ (購入価格4000円くらい)を忘れていってしまったので、
すぐに、その会社の総務の人に電話して確認したところ
すでに処分されてしまっていた(捨てられてしまった)らしいです。
もし、その会社に忘れて置いてきてしまった私物(内履き靴)を捨てたことによる、
責任を取ってもらいたい場合、
会社に対して、
刑事上で、器物損壊罪での立件や、(私物を捨てたことに対して)
民事上で、民事訴訟を起こして賠償請求などできますか?
以上、よろしくお願いします。

<弁護士回答の概要>
会社の刑事責任としては、
会社が意図的に私物(内履きシューズ)を捨てたのであれば器物損壊罪にはなり得ます。
しかし、捨てられたものは使用して劣化した物ですから、
どこまで財産的な価値が認められるかが問題となるでしょう。
また、民事責任として会社に賠償請求する場合は、
訴訟を起こして、
あなたの内履きシューズが会社にあったこと、
内履きシューズを会社に捨てられて損害が発生したことを、
あなたが証明する必要があります。
しかし訴訟を起こして賠償請求するにあたって
特に今回のように財産的価値が低そうな物の賠償を請求する場合は、
手間もかかりますし、費用もかかります、
だから訴訟という方法は到底おすすめはできません。
以上、参考までに。

<私の考え>
皆さんも、退職時に会社に忘れてきた、
自分のロッカーとか机の中に入れておいた、
自分が会社に持参した使用していた私物を、
取りに行こうとしたら捨てられていた、ということはないでしょうか?
置物とか、カバンとか、書類を入れるバインダーとか、クリップボードなど・・・
大体それらの一つ一つは数百円から数千円ほどの1万円以内の、
安いものだと思うのですが。
私の場合、自分で購入して会社内で使用していた内履きシューズを、
会社に捨てられてしまいました、下駄箱に置いていたのですが。
まぁ4000円で購入した物ですが、半年ほど履いたので、
捨てられた時には、古くなっていたので、
そんなに財産的価値はなかったと思います。

退職した後に、「しまった、忘れてきてしまった!」とは思いましたが、
そんなに必要なものでもなかったので放置しておこうと一瞬思ったのですが、
やっぱり返してもらおうと思って、
そっと会社の総務に電話して聞いてみたら、
「もうすでに捨てて処分してしまいました。」と言われました。
私の場合は、「まぁ仕方ないな、置いてきてしまった物だし」と思って、
(自分にとってどうしても大切なものや、高価なものでもなかった)
それ以上会社には何も言わずに内履きシューズのことに関しては諦めたのですが、
私物を勝手に捨てられたことに関して、
会社に対して怒りを感じる人もいるでしょう?
それで、私の内履きシューズを捨てられたことを例として、
もしも、私が会社側に対して、
刑事上、民事上で責任とってもらいたいと思った場合、
どんな感じになるのか?ということを想定して、今回考えていきたいと思います。
(今回弁護士さんにさらに踏み込んで質問して、
いろいろ聞いて参考にして、自分でも調べてみました。)
まず会社の 刑事責任 を追及していく場合に、ついてですが、
弁護士さんのいう通り、人の物を勝手に捨てるのは器物損壊罪になり得るでしょう。
しかし器物損壊罪は親告罪と言って、
被害者がわざわざ告訴しなければ起訴できない仕組みになっている面倒な、
犯罪ということもあり、
被害額が小額の事案では警察はなかなか告訴を受理しないでしょう。
それに告訴受理したら絶対に警察は捜査をはじめないといけないので、
被害が軽微な器物損壊事案程度で警察は、めんどくさがります。
今回の内履きシューズは購入時4000円ということは、
半年ほど履いたので、時価としては数百円~1000円程度です。
もちろん、刑事での器物損壊罪の被害額は壊された物(捨てられた物)の、
壊された時の ”時価” で考えられます。
数百円程度の被害額の器物損壊事案では、
例え会社が電話の口頭で「あなたの内履きシューズは捨てました。」と話した会話を、
こちらが録音して証拠として警察に持って行ったとしても
「会社とよく話し合って解決してください、民事の問題です」とか言われて、
告訴どころか被害届の受理すら拒まれるでしょう。

それで次は、会社に 民事責任 として、
内履きシューズの賠償を請求する場合について、ですが、
任意で催促して支払ってくれない場合は、
会社に対して民事訴訟を起こすことになります。
(強制的に取り立てる)
今回の場合“民事訴訟”を起こすのは、手間と費用の面から
弁護士さんは「到底おすすめできない」と言っていたと、
弁護士回答の概要でも書きましたね。
通常今回のような内履きシューズ時価数百円の少額の賠償を請求するために、
(民事での賠償判決でも、壊された当時の“時価”での賠償となります)
民事訴訟を起こした場合、
例え勝訴したとしても、逆に“訴訟起こすためにかかった費用”で赤字になってしまう(損する)、
と誰でも思うでしょう、しかし
手間がどれだけかかっても気にしないというのなら、
勝訴して、ちゃんと手続きを踏んで請求すれば、
“訴訟を起こすためにかかった費用”はそれなりに相手から回収できます。
<< 余談
それなりに“訴訟を起こすためにかかった費用”を回収できたとしても、
今回の数百円の賠償請求訴訟のケースでは赤字になる可能性はやはり高いでしょう。
・・・なので、どうしても会社が許せなくて、
訴訟を起こして勝訴したという結果がとりあえず欲しい人の向けの話なのかも・・・
しかし、実際に傘を1本隣人に盗まれて賠償請求訴訟起こして、
傘代はもちろん、費用まできっちり回収した人もいる、という話も聞いたことがありますし。。。 >>

まぁ、普通は勝訴しても “訴訟を起こすためにかかった費用”は、
相手から取り立てる手続きが面倒なので、ほとんど相手に請求はしないらしいですが・・・
そのため弁護士さんの中でも費用請求の手続きのやり方を知らない人も多いそうです。
ちなみに“訴訟を起こすためにかかった費用”とは、
印紙代と切手代、約4000円ほど。
あとはその費用以外に訴訟でかかる費用として、
裁判所までの”交通費”が、 1往復300円×裁判所への出頭回数で、
約1000円~2000円ほど、かかります。
さらに、もし勝訴して、訴訟が終わった後に、
判決で出た賠償額とあわせて、 “訴訟を起こすためにかかった費用” と “交通費” 分のお金を、
相手(会社)の財産から強制的に取り立てるための費用、
つまり、相手の銀行預金を差押える手続きにかかる費用として、
7000円ほどかかります。(”強制執行費用”という)
こうやって裁判にかかる費用を書き出して、全部合計すると
内履きシューズ一足、数百円~1000円ほどの時価の賠償金額とるために、
簡単に考えて1万円以上の費用が、かかるわけですね。
これらの費用を回収しないと、本当に訴訟を起こして損する、ということになります。
(もう一度言いますが、これらの費用を計算して、
費用として申請する手続きが面倒で分かりにくい・・・)

あと自分の弁護士費用に関しては、今まで取り上げた費用とは違い
自分が勝訴したとしても相手に請求はできませんし、
今回のケースのような小額の賠償請求訴訟で、
弁護士をつける人はいませんので、今回は弁護士費用を考える必要はないです。
・・・費用がかかるとは言いましたが、
もし訴えた方(原告、つまり今回は私のこと)が勝訴した場合、
“訴訟を起こすためにかかった費用” と “交通費” の
相手(今回は私の退職した会社)からの徴収に関してですが、
訴訟で負けた方は、自分に財産が強制執行されて差押えられることを嫌がりますから、
(銀行の預金を差押えるために、
自分の預金預けている銀行に勝訴した原告が連絡入れてくるから)
勝訴した原告は、 裁判終了後、判決で決まった賠償額とあわせて、
任意でそれらの費用を今回の場合“会社”から払ってもらうように頼めば
素直に応じてくれることも多いと思います。
それができれば、強制執行をして無理やり取り立てる必要もないので、
強制執行費用がかかることもないでしょう。
しかし、自分にとって大切な物や、高価なものでない限り、
会社に置いてきてしまった物は、
会社に処分されてしまってもの仕方のないことだなぁ、とあきらめた方がいいでしょう。
現実的に考えて、
今回のケースで、訴訟を起こして賠償請求することは、
弁護士さんの言う通り手間がかかりすぎます。
結論としては、刑事上・民事上で、今回のケースで、会社に責任を追及するのはなかなか難しいでしょう。
・・・とまぁ今回の記事は以上です。
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