<質問の概要>
訴えられた被告が、訴訟で負けたら、
被告が生活保護費を受給していた場合、
その生活保護費も強制執行の差押え対象になるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
生活保護費を、役所から受給者へ支給される前に、
役所に差押えをして、直接取り立てることはできません。
しかし役所から受給者へ生活保護費が支給されて、
受給者の預金口座に振り込まれた場合は、
その預金口座を差押えることができます。
以上、参考までにお願いいたします。

<私の考え>
調べてみたところ、
生活保護費の受け取りには、“口座振り込み”と、“窓口での手渡し”の
2通りの受給方法があるらしいです。
どちらも自由に選択可能ですが、
役所からは口座振り込みでの生活保護費の受給方法をすすめられるらしいです。
もちろん生活保護費を受給している人でも、
銀行に自分の預金口座を持てます。
弁護士さんの回答を見てみると、
受給者の生活保護費の受給権そのものを、
差押えることはできないらしいですので、
生活保護費が受給者に支払われる前に、
役所に直接差押えをかけたりすることはできないそうです。
しかし、一旦、受給者の預金口座に生活保護費が役所から振り込まれた場合には、
生活保護費が、受給者の他の預金と一緒くたになりますので、
自由に差し押さえることができるみたいです。

しかし、債権者(差押える側)が、
債務者(差押えられる側)の生活保護費が振り込まれている銀行の預金口座を、
差押える場合、
その口座が、どこの銀行の、どの支店、にあるのか、
特定しないといけません。
これが、なかなか困難で、特定しづらいらしいです。
どこの銀行に、債務者の、生活保護費が振り込まれている預金口座があるのか、
開示させる制度も一応ありますが、あんまり実効性がないみたいで、
役に立たないらしいです。
少し余談になるのですが、
債務者の預金口座がなかなか特定できない場合に、よく
債権者(差押える側)は、しらみつぶしに、
債務者(差押えられる側)の、
自宅の近辺にある銀行(金融機関)に、
とりあえず差押えをかけてみることが多いみたいです。
・・・これが意外と当たることが多いみたいです。

債務者(差押えられる側)視点としては、
てっとりばやく口座に振り込まれた生活保護費の差押えを避ける方法としては、
① 生活保護費が役所から口座へ振り込まれた後に、
即、その生活保護費を口座から引き出して、自分の手元に現金としておいておくこと、と、
② 役所の窓口で、手渡しで生活保護費の支給を受けること、が考えられます。
債務者(差押えられる側)の手元に置いてある現金も、
差押えの対象には一応なりますが、
預金口座にある預金よりかは差押えされにくいですし、
いざとなれば、
自分の親類に預けたりすることにより隠したりすることもできますし、
差押えを回避することが容易なのです。
・・・・ということで、今回の記事は以上です。
<関連する記事>
<敗訴 生活保護 受給 差し押え 差押え 役所>