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江戸時代にも犯罪の“時効”制度は存在した?

時効逃走

 

 

今の日本でも、犯罪が起きて何年も経っていて

犯人も明確に特定できていなければ、もう捜査はしないし

今後犯人が見つかっても罰することはない、という

“時効”の決まりがありますよね?

 

まぁ殺人に関してだけは、日本では最近では

時効になって終わりになる

ということはなくなりましたが。。。

 

 

では、話は変わって、江戸時代。

そう江戸時代の頃にも、犯罪に関して時効になる、とかいう概念は

あったのか?

 

 

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え~と、昔の定め(法律)をテキトーに探してみると、あったあった

読んでみると

「 犯罪を犯して(悪事を働いて)

無期限の捜索中となっている事案については

その後、その犯人が、どこかヨソの土地まで逃れて

犯罪とかの悪事を、さらに働いたりしておらず

大人しく何もせずにしておれば、

12ヶ月以上(1年以上)経てば、もう罰することはない 」

とか書かれている。。。

 

 

江戸時代における“無期限の捜索中”というのは、どういうことかというと

どこぞの村とか町の中で、そこに住んでいる誰かが

そこで犯罪を犯して、逃走して行方をくらました場合に

しばらくは、その地域内で、そいつの親類や、そこの役人が

一応、がんばって探すけれども

6ヶ月(半年)が過ぎても見つからなかったら

一応、そこで、その地域内での捜索・捜査は打ち切って

“無期限の捜索中”ということに切り替わる・・・

 

つまり、実質的には、もう地元では犯人を捜しません、、、ということになる。

これを永尋(ながたずね)になる、ともいう。

 

 

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そして、その“無期限の捜索中”に切り替わってから

逃げた犯人が、またどこぞの逃げ延びた他の地域で

何かしらの犯罪を犯したりせずに

じっと静かに問題も起こさずに潜伏して過ごしていて

1年間が過ぎたのであれば

それで一応、時効ということになり、もう罰しない、というのである。

 

つまり、江戸時代にも、犯罪の時効制度(みたいなもの)は存在していた!

 

 

 

犯罪を犯してから、半年間+1年間、、、つまり

半年間、地元の捜査から逃げ切って

そのあと1年間どこかへ行って、そこで他に犯罪を犯したりせずに

大人しく過ごしていれば、もう罰しません、罰せられない、ということになっていた。。。

つまり、犯罪時から “1年半” で時効になる!

 

しかし、具体的に、どのような悪事、つまり犯罪を犯したら

その規定による時効にかかるかは、詳しく書かれていない・・・

 

あくまで「悪事(犯罪)」とだけしか、書かれていない、、、、すごく曖昧。

 

殺人でも窃盗でも、他のどんな犯罪であっても、等しく

1年半で時効になって罰せられなかったのであろうか?

 

 

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あくまで、私の感覚ですが、、、

幕府に目を付けられた犯罪者とかだったら

逃げ延びて、どこぞの土地で大人しく生活していようが

地方にまで捜査網を広げて

1年半が過ぎようがどうしようが、捜査だけは続けて

しぶとく捕まえようとしている風に見受けられたのですが、、、、、

 

まぁ、なんというか幕府などのお上にとって

生きていられたら邪魔な存在は例外として、

他の、あくまで幕府などのお上にとっては

どうでもいい犯罪者などは、本当に1年半経ったら時効ということで

見つかっても罰しない、問題にしない、、、

ということになっていたのかもしれませんがねぇ。。。

 

 

しかし、信用できませんねぇ、この時効制度は。

幕府とかのお上は、自分たちで定めた決まりを

自分たちの都合次第で普通に破ったり、すぐに撤回することが

たびたびありましたし。

 

 

1年半過ぎていても奉行所の役人が、犯人を見つけたら

ひっとらえて

「 他の地域で逃げても、そこで犯罪とかいろいろやってたんだろ! 」

とか言って、拷問して

やってもいないことを自白させて

「 ずっと大人しくしていなかったから

時効にはかかっていないので、処罰する! 

それに逃げ回っていたし、さらにお前の罪を重くしてやる! 」

ということにして

本来、たいした罪でもないのに

島流しにしたり、処刑したり、とか、、、、、すごく、やりそうですね。

 

 

一体どこまで、時効の決まりは、守られていたのやら・・・

 

 

 

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