今の日本でも、犯罪が起きて何年も経っていて
犯人も明確に特定できていなければ、もう捜査はしないし
今後犯人が見つかっても罰することはない、という
“時効”の決まりがありますよね?
まぁ殺人に関してだけは、日本では最近では
時効になって終わりになる
ということはなくなりましたが。。。
では、話は変わって、江戸時代。
そう江戸時代の頃にも、犯罪に関して時効になる、とかいう概念は
あったのか?

え~と、昔の定め(法律)をテキトーに探してみると、あったあった
読んでみると
「 犯罪を犯して(悪事を働いて)
無期限の捜索中となっている事案については
その後、その犯人が、どこかヨソの土地まで逃れて
犯罪とかの悪事を、さらに働いたりしておらず
大人しく何もせずにしておれば、
12ヶ月以上(1年以上)経てば、もう罰することはない 」
とか書かれている。。。
江戸時代における“無期限の捜索中”というのは、どういうことかというと
どこぞの村とか町の中で、そこに住んでいる誰かが
そこで犯罪を犯して、逃走して行方をくらました場合に
しばらくは、その地域内で、そいつの親類や、そこの役人が
一応、がんばって探すけれども
6ヶ月(半年)が過ぎても見つからなかったら
一応、そこで、その地域内での捜索・捜査は打ち切って
“無期限の捜索中”ということに切り替わる・・・
つまり、実質的には、もう地元では犯人を捜しません、、、ということになる。
これを永尋(ながたずね)になる、ともいう。

そして、その“無期限の捜索中”に切り替わってから
逃げた犯人が、またどこぞの逃げ延びた他の地域で
何かしらの犯罪を犯したりせずに
じっと静かに問題も起こさずに潜伏して過ごしていて
1年間が過ぎたのであれば
それで一応、時効ということになり、もう罰しない、というのである。
つまり、江戸時代にも、犯罪の時効制度(みたいなもの)は存在していた!
犯罪を犯してから、半年間+1年間、、、つまり
半年間、地元の捜査から逃げ切って
そのあと1年間どこかへ行って、そこで他に犯罪を犯したりせずに
大人しく過ごしていれば、もう罰しません、罰せられない、ということになっていた。。。
つまり、犯罪時から “1年半” で時効になる!
しかし、具体的に、どのような悪事、つまり犯罪を犯したら
その規定による時効にかかるかは、詳しく書かれていない・・・
あくまで「悪事(犯罪)」とだけしか、書かれていない、、、、すごく曖昧。
殺人でも窃盗でも、他のどんな犯罪であっても、等しく
1年半で時効になって罰せられなかったのであろうか?

あくまで、私の感覚ですが、、、
幕府に目を付けられた犯罪者とかだったら
逃げ延びて、どこぞの土地で大人しく生活していようが
地方にまで捜査網を広げて
1年半が過ぎようがどうしようが、捜査だけは続けて
しぶとく捕まえようとしている風に見受けられたのですが、、、、、
まぁ、なんというか幕府などのお上にとって
生きていられたら邪魔な存在は例外として、
他の、あくまで幕府などのお上にとっては
どうでもいい犯罪者などは、本当に1年半経ったら時効ということで
見つかっても罰しない、問題にしない、、、
ということになっていたのかもしれませんがねぇ。。。
しかし、信用できませんねぇ、この時効制度は。
幕府とかのお上は、自分たちで定めた決まりを
自分たちの都合次第で普通に破ったり、すぐに撤回することが
たびたびありましたし。
1年半過ぎていても奉行所の役人が、犯人を見つけたら
ひっとらえて
「 他の地域で逃げても、そこで犯罪とかいろいろやってたんだろ! 」
とか言って、拷問して
やってもいないことを自白させて
「 ずっと大人しくしていなかったから
時効にはかかっていないので、処罰する!
それに逃げ回っていたし、さらにお前の罪を重くしてやる! 」
ということにして
本来、たいした罪でもないのに
島流しにしたり、処刑したり、とか、、、、、すごく、やりそうですね。
一体どこまで、時効の決まりは、守られていたのやら・・・
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