海外の話。
うろ覚えで書く。
結婚していないが実質的に夫だった人との間に
子供が出来たけれども、
結婚しないまま夫が旅立ってしまった場合に、
裁判所に、産んだ子供が、その夫の子供であると
夫に代わって認めてもらうように求めることがあるらしい。
とある女性の場合も、同棲していた
実質的な夫との間に子供が出来て、一緒に暮らしていたらしいが
夫が仕事の都合上かなんかで旅立ってしまい、
結婚しないままであったので
子供を夫に代わり、夫の子供だと認めて欲しい、と
裁判所に頼んでいたらしいが、、、
その裁判所としては、どうやら
そういうこと言われたの初めてのことだったらしいので
どうすりゃいいんだろ、とか考えていたらしいが
大昔の法律で、お上のお偉いさんが同意すれば
認めてあげるとか言う条文を発見したので、
これでやってみようか、とか思ったらしい。
おそらく認めてくれるのではないか?
その、正式に結婚はしていなかったが、実質的な夫は
公務員であり、仕事の都合上で
旅立ってしまったのであるから、お上も
認めてくれるだろう、と。
そしたら、やはり認めてくれたらしい。
・・・だが、これでやっと子供が、
正式に夫の子供だと認められたかというと
そうでもなかった。
お上は認めてくれたが、夫の親が
認めてくれなかったらしいのだ。
親いわく、私の息子は、昔から同棲していた女性と
正式につがいになる気はなかった、と、
よく漏らしていました。
なので、実質的に夫婦としての暮らしをしていようとも
結婚する気は元からなかったのだ。
だって子供ができた後も、
すぐに正式につがいになろうとしなかったのですから、、、
、、、、とかいうことだ。
親がいろいろと息子に反対だとか言ってきたから、
親の顔色うかがっていただけじゃないのか?
おそらく、
正式に産んだ子供が夫の子供だと認められたら、
子供に夫の財産の相続権とか、生じるのではないか?
そして、そうすれば正式に結婚していなかったとはいえ、
実質的に妻であった女性にも財産はいくはず。
で、夫の親としては、なんで結婚もしていない女性の元に
息子の財産ないし、、、
たしか公務員で仕事の都合上旅だってしまった、とか
いうことなので、お上からお金がそれなりに下りるのでしょうから、
それをおめおめと丸々与えなきゃならんのか?
完全に金目当てであろう?
そうはさせず、ということで、、、いろいろあったそうですね。
<認知 財産 相続 内縁 戸籍 入籍>