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「払う」と言ったのに差押えしてきたら、どう対処?

うへへ

 

 

<質問の概要>

 

もしも、 民事訴訟を起こされた被告が、敗訴して、

賠償金などの”金銭”を、 被告が原告に支払うことになった場合、、、

 

被告が自分の預金とか給料を、原告から強制執行で差押えられる前に、

自分から原告に支払うと言っているのに、

原告が、あえて被告からの、その申し出を拒否して、

被告の財産に差押えをかけてこようとした場合、被告としてはどう対応すればいいのでしょうか?

 

差押えなんてかけられたら、

自分(被告)の日常的に付き合いのある人にも、

自分が差押えかけられたことを知られてしまうので、

 

(なぜ知られてしまうのか? 後で理由をかきます)

 

差押えだけはなんとかして避けたいと、被告側としては思うのでしょうが・・・

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

原告が被告の財産に、差押えをかけようがどうしようが、

それは原告の自由です。

被告が任意で支払ってくれる保証がありませんので。

 

しかし被告からの任意での支払いの申し出を

原告から拒否された場合、

被告としては 供託 という手続きを取り、

判決で出た賠償金額分を供託所に預ければ、

すでに原告に賠償金を支払ったことになりますので、

差押え(強制執行)は停止されるでしょう。

 

以上、参考までに。

 

 

 

<私の考え>

 

原告が嫌がらせ目的で、

訴訟で負けた被告が、自分の財産に差押え(強制執行)かけられる前に、

「賠償金、全額払います」といっているにも関わらず、

あえて、差押えをかけてこようとすることがあります。

 

被告の銀行預金口座を差押えようとする場合、

裁判所から被告の預金口座のある銀行へ差押えの連絡が行きます。

 

また、銀行預金口座ではなく、

被告の勤めている会社(職場)の給料を、原告が差押えようとした場合は、

裁判所からその会社(職場)へ差押えの連絡がいくことになります。

 

それらの裁判所からの連絡を 「差押命令」 とかいいますね。

 

このような連絡をされたら、

民事訴訟で被告が負けて支払いを命じられたことが、

被告の預金あずけている銀行や、被告の勤め先の会社にバレるので、

その銀行が、被告にあまりお金を貸してくれなくなったり、(取引関係が悪化)

被告の勤め先に会社(職場)では、

社内での被告の立場が危うくなったりする可能性が出てくるでしょう。(解雇とかはさすがにないでしょうが)

 

このように被告の日常的につきあいのある人からの、

被告の信用失墜を、原告が狙ってくることがあるわけです。

 

まぁ弁護士さんの言う通り、

原則としては差押え(強制執行)かけるかどうかは、

原告の自由なのですが・・・

 

 

しかし被告としては、

まわりの人に民事訴訟起こされたこととか知られたくないわけですから、

差押え(強制執行)をかけてくるのは原告の自由だとはいえ、

なんとかして差押えを防ぎたいわけです。

 

で、その防ぐ方法のひとつに 「供託」 というものがあります。

 

「供託」といってもいろいろあって、

その中でも「弁済供託」のことをいっていますが、

今回の記事の内容と照らし合わせて、どのようなものなのか簡単に説明すると、、、

 

債務者 (被告) がその債務 (賠償金の支払い) を、

債権者 (原告) に対して履行しようとしても、

 

債権者 (原告) が受領を拒んだ場合に、

 

債務者 (被告) としては、

債務の目的物 (賠償金) を供託所 (地元の法務局) に供託する (預ける) ことによって、

債務者 (被告) は 債権者 (原告) に対する債務を免れることができます。

(被告が原告に賠償金を支払ったことになる)

 

供託所は、法務局となると思います。

法務局は市役所の近くに立っていることが多いです。

登記簿とかおいてあるところですね。

 

被告が供託をしたら、原告が被告の財産に差押えをかけてこようとしても、

すでに被告が賠償金を原告に支払ったことになるので、

差押え手続きが停止されるわけです。

 

 

・・・まぁそもそも被告が供託(弁済供託)なんてしなくとも、、、、

被告がちゃんと任意で支払うことが客観的に見て明らかなのに関わらず、

原告が、被告からの任意での支払いの申し出を拒絶して、

あえて、 被告の財産を差押えることによって、

被告の日常生活でのまわりからの信用を悪化させるような

嫌がらせ目的が原告にあることが客観的に見て顕著であれば、、、

裁判所は、差押えが権利の乱用にあたるとみなして、

原告からの差押え(強制執行)の申し立てを不当とみなして、

差押えを許可しない可能性も考えられます。。。。

 

 

・・・・ということで、今回の記事は以上ですかね。

ザザッと思ったことを書いてみました。

読みにくかったらスミマセン。

 

 

あと記事内で、賠償金、賠償金、言っていますが、

供託に関して今回説明したことは、別に賠償金に限った話ではなく、

金銭の支払い全般にいえることですので、、、、

例として賠償金だしているだけですから。

 

 

 



 

 

 

<供託 被告 支払い 敗訴 賠償>