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ポテトの量が極端に少なかったら詐欺罪で立件してくれる?

 

 

<質問の概要>

 

最近、コンビニで、

揚げ物のフライドポテトを購入したのですが、(200円ぐらいのを1つ)

家に帰ってから確認してみると

ポテトが箱に通常の1/2 程度しか入っていませんでした。

 

それで購入したコンビニ店に電話でクレームを入れてみたところ、

「作って販売したアルバイトの不手際でしたので許して欲しい」、と言われました。

 

また、「よろしければ購入したフライドポテト分だけ返金いたしますが?」、とも言われました。

 

しかし、あからさまにアルバイトの不手際というよりも、

意図的に少なくしたのでは?疑うようなほどのポテトの少なさでした。

 

このように店員に、

フライドポテトの中身を少なくされたら、

詐欺罪は成立しますか?

 

警察に行けば、詐欺罪として被害届を受理してくれたりするのでしょうか?

 

また1回の被害ではもしかしたら、

警察は取り合ってくれ奈かもしれませんが、

何回も同じようなことされたらどうでしょうか?

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

極端にフライドポテトの中身が少なければ、意図的にやった、ともとれそうですね。

 

しかし基本的に詐欺罪が成立するためには、

「相手をだましてお金をだまし取ろう」と、騙す側が考えていなければなりません。

(騙そうという「故意」が必要)

 

今回の件は、

店側は非を認めて、返金に応じる姿勢も見せていますし、

またそれに加えて、

通常このようなケースでは、アルバイトが意図的ではなく、

ミスでやったと判断される可能性が高いでしょう。

 

詐欺罪が成立する可能性は低いでしょう。

 

そのポテトを作って入れたアルバイトが、

使えないレベルの未熟さだったとしか言いようがありません。

 

たぶん今回の件で、警察に行っても取り合ってくれないと思います。

 

また例え、何度も同じような目にあった、ということであっても難しいでしょう。

 

 

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<私の考え>

 

 

ちょっと下に詐欺罪の条文をはっておきます。

 

(詐欺)

刑法第246条  

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

 

・・・人を騙して何かしら価値のあるものを交付させた場合に、

詐欺罪が成立するってことですね、参考にしてください。

 

今回の質問の意図は多分、

フライドポテトを購入しても、

通常なら、ほどほど中身が入っているのに、

中身が極端に少なかった場合に、

お客さんが払った金額と、

購入した商品の価値が釣り合わないので、

「販売した側が、お客さんを騙して金銭を交付させているのではないか?」

と質問者が疑問に思った理屈が、世の中で通るのか?という意図だと思います。

(コンビニの揚げ物のポテトに限らず、

バーガーショップのポテトにも同じことが言えますね。)

 

しかし弁護士回答の概要にもある通りですが、

アルバイトが意図的に少なくしたということを立証するのも難しいですし、

例え意図的にやっていることが立証できたとしても、

被害自体も軽微ですし、

実際に詐欺罪で被害届出すことはできない、と私も思います。

 

また今回のポテトの件も、

例えば、たこ焼き屋で「8個入りのたこ焼き」を購入して、

確認したら6個しか入っていなかったけれども、

8個分の代金をお客さんが払わされた、のと同様に、

店員が“わざと”やった、ということの立証のしようがないですし、

それに被害自体も軽微ですし、

とりあえずアルバイトの“不手際(ミス)”だった、

ということで、警察もどうやら済ませてしまうみたいです。

 

 

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しかし客の立場からしたら、

今回の事例のようなケースに実際に直面したら、

(ファーストフード店の”ポテト”や”たこ焼き”等に限りません、

レストランで提供された料理の量が少なかった、

とかも当てはまるでしょう)

 

心が狭いかもしれませんが微妙にムカつきますし、

店から、なめられたようで悔しいですし

(こう思うのはモンスタークレーマーなのか?)

 

アルバイトが、意図的だろうが不手際だろうが、

商品の量を少なくする店になんて二度と行きたくないですよね。

 

警察が取り合ってくれないのなら、

せめてクレームのひとつでもつけてやりたいとは思いませんか?

 

もしもクレームをつけたいと思った場合は、、

直接商品購入した店の店頭で怒鳴り散らせば、

業務妨害罪として逆に店側に警察を呼ばれるかもしれませんので、

その店の本部のHPに設置してある“ご意見フォーム”から、

(大抵商品購入した店はフランチャイズ店でしょう)

 

店頭で商品を販売した店員を名指しで、

詳細な経緯を書いてクレームを送るといいでしょう。

(また、客の立場から、「当該従業員を解雇しろ」、

くらい書いても脅迫にはなりませんので、

強い口調でクレーム書いてもいいでしょう)

店に直接クレーム入れるよりも、

本部(上)にクレームを入れた方が、

積極的に仕事態度など改善してくれるでしょう。

 

 

・・・今回の記事はこんな感じですかね。

 

 

あと余談ですが、

最近北海道が台風の被害により、

じゃがいもの収穫量が減ったことにより、

日本のポテトチップスの生産に支障をきたしているようですね。

ポテトチップスのいくつかの種類が販売を終了しています。

 

基本的に日本のスーパーの店頭とかに置いてある“じゃがいも”は

100%国産らしいです。(冷凍物を除いて)

日本のポテトチップスも国産のじゃがいもを使っていたようですね。

 

しかしバーガーショップなどのファーストフード店で使用されている

フライドポテトなどは主に外国から輸入したものが使用されていますので、

そういったファーストフード店にはあまり影響はなかったみたいです。

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

今回の記事、ポテトに関する記事を書きましたね。

「ポテト」といったら「じゃがいも」、

「じゃがいも」といったら「いも(芋)」、ということで、

芥川龍之介の“芋粥”(いもがゆ)という作品を思い出しました。

(なんでだろう芥川龍之介の作品で一番印象に残った)

 

芥川龍之介の作品はどれも名作ではありますが、

昔の作品ということもあり

そのまま作品を読むとよく分からない表現があったりします。

 

それゆえ、

私の高校時代に現代文のテストで、

この“芋粥”が出てきた時には、

結構、読み解くのに苦戦した記憶があります。

 

まぁあとから“芋粥”の解説文読んだりしたら内容が面白かったので、

好きな作品となりましたが・・・

 

たしか”芋粥”の主人公は、天皇に仕える役人で、

当時高級な食べ物だった芋粥(いものおかゆ)を腹いっぱいに食べるのが夢だったが、

その夢が実際にかないそうになると、芋粥を食べたくなくなった、という話でした。

 

今回紹介する本は、それら芥川龍之介の作品の一部を、

漫画 化して載せた本です。

 

もちろん“芋粥”も収録されています。

 

芥川龍之介の作品をいままで読む機会がなかった人は、

芥川龍之介の作品をそのまま読むより、

漫画として、

読んでみると分かりやすくていいかもしれませんね。

 

作品の内容の大筋が簡単にわかります!

 

値段も600円ほどで手頃ですし、本当におすすめの本だと思います。

 

 

 

<関連する記事>

 

サービスを受ける時に払う“チップ”の語源やら由来とは?

 

 

 

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