<質問の概要>
アパートに入居する際に、保証人になってくれる人がいないので、
保証人の欄に、勝手に自分の親の名前を、自分で書いた場合何か罪になりますか?
印鑑は勝手に親のものを実家から持ってきて押したら・・・。
<弁護士回答の概要>
親に対する有印私文書偽造罪、同行使罪、
大家に対する詐欺罪が成立しうると思います。
親であっても勝手に名義を用いてはいけません。
親に被害届を出されたら、警察沙汰になる可能性はあると思います。
但し、親子間の問題でもありますから、
実際には大事になる可能性は低いかもしれません。
大家が被害届を出そうとした場合は、詐欺の立証は困難なので、被害届の受付自体困難でしょう。
<私の考え>
この質問の後さらに、弁護士さんに、
「保証人の欄に勝手に親の名前を書いて、親の印鑑も使用したとしても、
あとから親の同意を得ておけば問題ないですか」と、質問しました。
そしたら、
「親の同意をあとからでも得ておけば、親に対しては問題ないです。
親の同意があれば、たぶん大家も何も言わないでしょう」
と回答して頂きました。
アパートを自分で借りる場合必ず保証人をたてなければいけないケースが多いと思います。
逆にたてなくてもよいというアパートは少し怪しいです。
そういうアパートも実際よくありますが。
その際に親にも保証人になってもらえなかった場合、
「ならば仕方ない、親の名前と実印勝手に使おうか、どうせバレないだろう」と思い、
保証人の欄に自分で親の名前書いて印を押す人もいますが、
一応理屈上犯罪というわけです。
親にそのことがバレても大した問題にならないかもしれませんが、
借りたアパートの大家にバレた場合は何か言われるかもしれません。
一応大家に対して詐欺ですし、それに賃貸契約解除の可能性も・・・
(実際に親の方に大家から確認の電話がいくことも)
なので、勝手に親を保証人にした場合でも、
あとから大家から追及が来た場合に備えて、
親の同意は事後的にでもいいので得ておきましょう。
という話です。
<親の同意があれば、自分で保証人の欄に親の名前を書いたり、親の実印を押してもいいのか?>
このことに関しても、弁護士さんに尋ねてみました。
「保証人がすべて認めているのであれば、代筆・代わりに押印でも構いません。」
という当たり前の回答を頂きました。
親が認めていれば、自分による親の名前での署名、押印は、
親に対しては問題なさそうです。
しかし大家に対してはどうでしょう?
「大家が、保証人本人に、自分の名前を書いて、
印鑑押して欲しいと、あらかじめ望んでいた場合はそうしなければならない」
という回答も頂きました。
しかし保証人から代わりの署名・押印さえ認められてさえいれば、
大家が契約結ぶ前(最初)に「保証人本人に署名押印してほしい」といっていても、
それを知らんふりして、代わりに自分が署名押印したとしても、
大家に対しては特に犯罪にはならないらしいです。(詐欺罪とか)
けれども、自分で署名押印したことがバレて大家ともめるのが嫌なら、
大家の望み通りにしてあげることです
<結論>
アパート借りるときに大家から「保証人たてろ」といわれたら、
親や身内に頭下げるなりして、
保証人の欄に “本人” に筆跡で署名・押印してもらえば、
親や身内に対しても大家に対しても何も問題は生じない。
・・・今回はこんなもんでしょうか?
早く春が来てほしい、待ち遠しいですね。
SH
普通におもしろかったです。
どうやって毎回こんな事故物件探してくるのか不思議です。
孤独死、自殺、病死などで居住者が死んでしまった物件 を、
実際に著者訪れた際の、部屋の雰囲気や、関係者から聞いた噂、
著者の感想が掲載されています。
こういうところに何回も訪れたりして、
祟られたりしないのでしょうかね(笑)
結構、幽霊とかは家までついてくるらしいですよ。
アパートに引っ越したいと思っている方は、
是非読んでみられて、どういった物件が事故物件なのか、
十分に知っていただいて、
自分がそういった物件にあたらないように見極める力を養ってもらいたいです。
200ページ有るかないかの本なので、読みやすいです。
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アパートの大家から契約解除すると言われても居座ったら犯罪か?
<アパート 保証人 同意 親 名前 身内>