<質問の概要>
以前、ガソリンスタンドで見た光景のことですが・・・
いきなり車でガソリンスタンドの敷地内に入ってきた女性が、
片隅に車をとめて、洗車や給油など一切していないのに、
勝手に洗車のふきあげ用においてあるタオルを借りて、車をふいていました。
そしたらガソリンスタンドの店員が、その女性に、
「そこスペースに車をとめて、車をふいていいのは洗車機をご利用されたお客様だけです、
勝手に車をとめてタオルを使わないでください。」
と、注意していました。
それでも、その女性は店員を無視して車をふき続けていましたが、
ふき終わったらすぐに帰っていきました。
もし、この女性がガソリンスタンド側に、警察を呼ばれた場合、
このようなケースで犯罪として立件されることはありますか。
以上、よろしくお願いいたします。

<弁護士回答の概要>
何の犯罪も成立しないでしょう。
考えすぎだと思います。
ご記載の事情だけならば、警察は動かないと思われます。
以上、参考までに。
<私の考え>
大分前に、私が給油していたときに、そばで見ていた光景です。
何か罪になるのかな?と思って弁護士に質問してみました。
弁護士さんにさらに突き詰めて聞いてみたところ、
まず、タオルの 窃盗罪 が成立するかについては、
タオルを勝手に借りただけでは窃盗罪の成立に必要な「不法領得の意思」がない、
つまり、自分のものにしようとしたとはいえないので、不成立、ということです。
(まぁガソスタに置いてある拭き上げ用タオル勝手に使うくらいで、
窃盗とか大袈裟ですけれどもね、敷地内から持ち出したわけでもなし。
それに例え、タオルを持ち出したとしても、
売り物でもない使い古したタオル1枚程度で窃盗で捜査・立件なんて警察はしないでしょう。)

タオルの 器物損壊罪 が成立するかについては、
多少車をふいて汚れたとはいえ、タオルが壊れたとは言えないので、これも不成立。
ガソリンスタンドの敷地内への侵入による 建造物侵入罪の成立については、
短時間の停車ぐらいなら、客ではないとはいえ、
ガソリンスタンド側が一応許容しているとみられるので、またこれも不成立。
(ガソリンスタンド側が何と主張しようが、そう客観的にみられる)
また、ガソリンスタンドへの業務妨害罪(偽計・威力)の成立についても、
弁護士の教えてくれたことを簡単に言うと、
店に対して、特に迷惑をかけているとは通常みられないから、不成立。
ということで理屈上犯罪にはなり得ない、と弁護士さんは言っていました。

しかし、個人的には、たとえ犯罪にはならないとはいえ、
一々店員から注意されたりするのも嫌ですので、
一切ガソリンスタンドを利用していないのに、
洗車後の拭き上げ用タオルを使用するのはやめておいた方がいいでしょう。
店側から警察まで呼ばれたりすることは、さすがに実際にないでしょうが、
店員に顔ぐらいは覚えられるでしょう。
そしたら、そのガソリンスタンドを利用しにくくなります。たぶん。
洗車した後に限って利用しなくとも、
せめて、ガソリンを給油した後に、“ついで”、としてタオルを借りて
車をふくぐらいならガソリンスタンド側も多めに見てくれるのではないでしょうか?
・・・今回の記事は以上です。
今回の記事は誰かのために何かの参考になるのか?
と、ちょっと記事を書いている最中に思いました。
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