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物損事故を起こしたら警察署に呼ばれるのか?

しゃじ

 

 

<質問の概要>

 

 

車で物損事故を起こしてしまい

 

(物損事故・・・物は壊れたが、ケガをした人が誰もいなかった事故のこと)

 

事故を起こした運転手が

とりあえず警察を呼び、

事故現場の検証をしてもらい

一通り事故の状況を警察に聞かれて話した後・・・

 

 

さらに、

事故を起こした車の運転手は

 

必ず警察署に呼ばれて

 

なにかしら手続きをさせられたり

事故の状況とか、もっと詳しく聞かれて

話さないといけなくなるのでしょうか?

 

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

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<弁護士回答の概要>

 

 

事故の状況などの事実関係が、はっきりしていれば

 

事故現場で簡単に事情を聞かれて終わり、

 

ということが多いです。

 

 

それに、

物損のみの事故の場合、

怪我人はまったく出ていませんし

基本的に事故を起こした運転手が

なにかしらの

罪に問われるようなことをしていないので

警察のお世話になることもないです、ので

 

 

以上、参考までに。

 

 

 

<私の考え>

 

 

最初にサラリと軽く、物損事故の説明をしていきます。

そのあと、今回質問したことについて話していきます。

 

 

まず、物損事故というのは

 

車で事故を起こしたとしても

誰にも怪我をさせず

ぶつけた相手の車をへこましたり、

ガードレールにぶつけて壊したりするなどの

物のみに損害を与えるだけで済んだ事故のことを指します。

 

 

物損事故を起こした場合

警察にしっかり事故のことを報告さえすれば

 

(運転手に事故の報告義務があります、

報告せずに現場から逃げたら「当て逃げ」として下手したら免停です。)

 

事故を起こした運転手は何の罪にも問われません。

また、よほど注意力散漫で運転でもしていないかぎり

基本的に、反則金や違反点数を切られることもありません。

 

 

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でも、まぁ被害が軽微な物損事故だけにかぎる話だと思いますがね・・・

たとえば運転をあやまって家屋に突っ込んだりしたら

いろいろペナルティがあったり

過失建造物損壊罪(道路交通法116条)などに問われる可能性もあるでしょう。

 

 

あと、当然、壊された物の所有者から

損害賠償請求はされるでしょう。

それに事故で自分の車が破損したら自分で修理しないといけないですし。

 

 

まぁ、ようは物損事故を起こしたら

警察が絡むような犯罪などの刑事的な問題にはならないにしても

民事的な問題として

壊した物の修理代はきっちり請求されるということです。

払わなかったら訴訟だって起こされます。

 

 

 

それで今回の質問内容に関しての話に入りますが

 

 

ガードレールや電柱に車をぶつけたりする物損事故の場合は

弁護士さんの言うとおり、

あとから警察に、署まで呼ばれることはあまりないかと思いますが

 

「車同士」での物損事故の場合は

 

どちらの車の運転手も

事故当時、車を動かしていたのなら

警察の現場検証や事情聞かれるのが終われば

あとから警察署まで呼ばれて手続きしたり、さらに事情を聞かれる、

ということは、ほどほどにあったりします。

 

 

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それで知人の話ですが

警察署でさらに事情を聞かれたりして

「私は悪くない、むこうから車をぶつけてきた」とか

少しでも警察官に言ったら

「どっちも車動いていたから、どっちも悪い!あと、あなた態度悪いよ」

と怒鳴られたりして

嫌な思いをしたことがあるそうです。

 

(車道で、いきなり横から飛び出してきた車に、

車の横っ腹をモロにぶつけられたそうなのに・・・お気の毒です。)

 

で、警察署から帰ってきた後

どうしても納得いかないから

全治一週間のクビのむち打ち、かなんかの

診断書を医者に行って出してもらって

被害届とあわせて、その診断書を警察署に提出して

自分が被害者の人身事故にしてもらったそうです。

 

 

 

ですので、人身事故ではなく

物損事故であっても、つい起こしてしまったら

警察を事故現場に呼ばないといけなくなるので

面倒くさいですし、

場合によっては署まで行くこともあるので

嫌な思いをしたくないのであれば

絶対にこする程度であっても

車で事故を起こさないように気をつけましょう。

 

 

 

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