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引き取られた子供の写真を訴訟で請求するには?

マイサン

 

 

<質問の概要>

 

以前読んだ”とある”記事に書いてあったのですが、

民事訴訟で半年に一度、

元夫が連れて行った、自分の子供の成長した姿の写真を、

元妻に送れ、という判決が出たらしいです。

 

しかしもし元夫が、その判決通りに履行しなかった場合、

元妻が裁判所に申し出をすれば、

裁判所の執行官が元夫のところへ、

強制的に子供の写真を元妻の代わりに取りに行ってくれるのでしょうか?

 

以上教えてください。お願いいたします。

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

もし元夫が、元妻のところへ 、

子供の写真を判決通りに半年に一度送らなかった場合、

“間接強制” を行うことになります。

 

裁判所に元妻が間接強制を申し立てれば、

元夫が元妻に子供の写真を送らなければ、

一定期間経過するごとに、

元夫が元妻に金銭を支払う命令を裁判所が出してくれます。

 

以上、参考までに。

 

 

 

<私の考え>

 

大分前の記事ですが、

確か当時この記事を読んで、

変わった判決が出たものだなぁと思っていた記憶があります。

 

間接強制 というのは、

債務を履行しない債務者に対して

一定の期間以内に債務を履行しなければ、

その債務とは別に間接強制金を課すことによって、

債務者に対して心理的圧迫を加えて、

自発的な債務履行を促す、という取り立て?方法らしいです。

 

この間接強制金は今回の質問のケースで言えば、

半年に一回元夫が写真を元妻に送らないごとに、

裁判所が元夫に対して元妻へ、

5万円の支払いを命じるとか、そんな感じになります。

高いのか安いのか分かりませんが・・・

 

この間接強制ができる場合は限定されていますので、

どんな債務に対しても、

裁判所が間接強制の判決を出してくれるわけではありません。

 

今回の質問のケースのように、

裁判所の執行官が、強制的に執行しにくい事案に限られます。

 

裁判所の執行官が、直接子供を引き取った元夫のところへ出向いて、

子供の写真を撮ってくる、というのはなかなか難しいでしょう。

 

また、債務を履行しない債務者が、

債務を履行せずに、

間接強制金の支払いを命じられた場合であっても、

債権者がその間接強制金を取り立てるにも、

また別の手続きが必要なようで、

意外と不便なシステムかもしれません。

 

債務でさえ履行してくれなくて困っているのに、

その上間接強制金を取り立てるのにも、

手間がかかるとは・・・

 

 

余談 ですが、

ほぼうろ覚えですが、

昔、市の住民が、市長に対して、

なにかしらの市政に関わる情報公開を求めた判決で、

裁判所が市長に対して、

市の住人に市政の情報を公開しないままでいたら、

一カ月ごとに数万円公開求めた住民に払えという間接強制の判決が出たらしいです。

 

しかしその市長は間接強制金を毎月、

情報公開を求めた市の住民に払い続けて、

代わりに市政に関わる情報を非公開にし続けたらしいです。

 

 

・・・今回の記事は以上です。

 

なんとなく間接強制の手続きについて、

知っていただければありがたいです。

 

 

*** おすすめの本 ***

 

 


わが子に会えない 離婚後に漂流する父親たち

 

 

妻と離婚して、子供の親権も持っていかれ、

自分の子供と会えなくなってしまった父親たちの話。

 

子供には会えないが、養育費だけは払い続けなければならないんて、

ちょっとかわいそうですかね。

 

親と子の繋がりは現代では、

法の壁でシャットダウンされてしまいますからね。

 

父親の自業自得なら仕方のないことなのかもしれませんが、不倫とか。

 

しかし子供が大人になれば、

父と子がまた会える機会も増すでしょうね。

 

なんか、父親と、離婚した妻に連れていかれた子供の、

いろんなケースの話が載っている本でした。

興味のある方はどうぞ。

 

 

 



 

 

<写真 間接強制 強制執行 民事訴訟 罰金>