<質問の概要>
人に水をかける程度で暴行罪が成立するのですか?
コップで水かけられるのと、
バケツやホー スで水かけられるのとでは感覚が違うのでしょうが…
暴行自体、被害が軽微なら、警察は簡単に立件してくれないイメージがあります。
怪我をするようなこともないでしょうし。
実際に水をかけられる被害にあって、
被害届を出そうとしたら、警察は受理して、
相手を送検等してくれるのでしょうか?
<弁護士回答の概要>
「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使をいうとされています。
その範囲はかなり広いものです。
水を掛ける程度の行為であっても、
有形力の行使といえるのであれば、暴行罪は成立します。
しかし、お考えの通り、立件してくれる可能性は低いです。
それどころか、場合によっては被害届の受理すらままならないことも多いといえます。

<私の考え>
要は、水をかける行為は
理屈の上では暴行の犯罪にはなるが、
被害が軽微というか、被害自体がないと、考えられ
警察に相談しても、なかなか取り合ってくれないということです。
しかし、個人的な考えとしては
バケツとかホースで水かけられた場合(バシャーっと)
とりあえず警察に相談しておいた方がいいと思います。
ネットで「水かける 暴行」で検索すれば、
実際に人に水をかけて、
逮捕された事例が結構出てきます。
少量の水で(コップの水かけた事例で)被害者に全く怪我とかがなかった場合でも
逮捕されている事例はいくつかあります。
例え立件されなくとも、
その場で警察を呼ばれたら注意は間違いなく受けるでしょう。
弁護士さんが言っているのは、たぶん、
現行犯で警察呼ばず、あとから交番に行き被害届を出そうとしても
「そのくらいで怪我もないのに」と被害届の受理をめんどくさがられることが、
多々あるということなのでしょう。
証拠も被害者の目撃証言程度しかない場合、
こういうことが弁護士さんの感覚ではよくあるのかもしれませんね。
とりあえず「たかが水くらいで」と思わず、
常識に沿わないリスクのあることはやめた方がいいといえるでしょう。
カッとなって、ついコップの水を、
人(話しているとむかつく相手とか・・・)にかけたりしないようにしましょう。

・・・『余談
以前、某ネット配信者が、
自宅に道尋ねに来ただけの、見ず知らずの他人に、
コップで顔面に水をかけて、警察を呼ばれていました。
警察が到着して「家から出てこい」と玄関越しに言っても
某配信者は「俺の自宅に道尋ねにきたから、水かけただけだ、問題ない」
と言い張って、警察の求めを拒否していました。
そしたら最後に、警察が「お前の母さんに電話して、今回の件いいつけてやる」
といいながらそのまま帰っていきました。
一体なんだったのでしょうか・・・? 』・・・

*** おすすめの本 ***
SH
弁護士さんが書いた本にしては珍しいのですが、
まず訴訟とかの揉め事に発展しないように、
日常的に穏やかな心でまわりの人と接しましょう!
という内容が書かれた本です。
2ページで1項目の本です。
それが83項目あります。
「法律では、人の争いをなくすことはできない」
「争わない生き方こそが、幸運を引き寄せる」
といった項目がたくさんあります。
こういった本を読んで穏やかに人と接するようになれば、
自然と揉め事の方から離れていくような気がしました。
弁護士さんの業界でも、
「揉め事を訴訟などで白黒つけて解決する」から
「揉め事が起きないように事前に対策を練ろう」、
「揉め事が起きる前に鎮火しよう」
という傾向が強い人もたくさんいます。
訴訟が起きたほうが弁護士さんは儲かるのでは?
と思っている方もいるかもしれませんが、
最近では、訴訟は長くなるので、報酬金をもらうのもかなり後になってしまうから、
早めに解決させて報酬も早め手に入れたい、と考えているらしいです。
根底に、そういった考えもあるのではないか?
と個人的に思いました。
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