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<明治>法律よりも、裁判官の判断が優先されて出た判決

 

 

今から130年ほど前の話。

1880年代の頃のこと。

 

 

夫が病気でお亡くなりになり、

しかも妻との間には子どもがいなかった。

 

 

なので、普通に亡き夫の妻が、夫が残した財産を相続して

財産を自分の物として扱おうとしたら、

当然の如く、夫の親が異議を唱えて出てきた。

 

 

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・・・まぁ当然ですよねぇ、法がどうなっていようが

息子の財産を、その妻に丸々取られて好きに使われてしまうと思ったら

待った!それはお前の財産じゃないと、言いたくなる気持ちも分かる。

 

 

息子が亡くなれば、その妻は、、、いや妻だった女は完全に赤の他人。

子どもさえ残さなかったヤツにやる金なんて一銭もない、

っていうのが、亡くなった夫の親の心情でしょう。

 

 

 

で、夫の親は、自分の娘、、、つまり

夫の姉に、夫の財産の相続権があると主張した。

 

 

だから妻に対して、お前にやる財産ないから!と

裁判所通して訴えてきた。

 

 

 

で、裁判所いわく、

当時の民法に基づけば、夫の親族に相続を認めるべきであるのだが

当時の民法は外国から入ってきたばかりの民法であり

相続に関してだけは日本にはそぐわない、と思う。

 

 

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ひとつ屋根の下において、夫と妻がともに

手を取り合って協力して、どちらもがんばることによって

家庭というのは築けるのである。

 

 

家庭において夫に次ぐ者は、その妻であることに間違いない。

 

 

よって、夫が亡くなり、夫との間に子どもがいない場合には

代わりに妻が家を継ぐのであり、

もちろん夫の財産の相続権も得るべきである、、、と判断した。

 

 

 

・・・当時、民法が海外から入ってきて

それが使われて、いろいろ判決を出したり

とかしていたらしいが、

相続においては、海外から入ってきた民法だと

夫の親族寄りの判決になってしまう、、、

 

 

それでも裁判官は、いろいろ考えて

亡き夫の妻に、相続権を与える方が

妥当だと考えたらしく、

妻への相続権をあまり認めていない当時の海外民法を

今回の事案においては適用するのを認めなかった。

 

 

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一見すると、法律よりも、裁判官の個人の判断を優先するのか?

とか思いますが、その時期はいろいろ試行錯誤していた時期ですし

明治時代になってから、海外から入ってきた民法も

どのようにして国内で適用していくのか、とか考えていた時期ですし

いろいろと不完全だったので

そこらへんのいろいろな不備なところ、うまく適応できない部分は

裁判官の裁量で補っていく、、、という形になっていたんでしょうか。

 

 

 

まぁ海外では今現代でも、そういう感じの地域はありますから。

細かく法律で決まってないから、または法律が曖昧だからこそ、

ほとんど裁判官の判断に任せるとか。

 

 

そっちの方が柔軟に対応できるんだとか。

まぁしかし裁判官の考え方ひとつで、

判決が決まってしまうというのもアレですがね。

裁判官の権限もめちゃ強くなるし。

 

 

 

 

追記・・・・

 

 

今の国内の裁判でも一応法治国家でありますから、

一応法律上の理屈をつけて判決をくだしてはくれますが

はっきり言ってやっぱ法律よりも裁判官の個人的な感情が

影響しているんじゃないか、とか思う裁判の判決も結構見受けられますがぁ。

 

 

 


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