<質問の概要>
コンビニのバイトが、
職場の付き合い(ほぼオーナーや店長から強要)で、
店の「ひな祭りケーキ」を自分の分を数個注文(予約)した(させられた)にもかかわらず、
仕事が嫌で、
ケーキの受取日前に、バイトを辞めてしまったとします。
その後「ひな祭りケーキ」の受取日に、
辞めた店のオーナーや店長が、
その辞めたバイトに電話して、
「ひな祭りケーキ」を購入するように迫った場合に、
その辞めたバイトが「今はもうバイト辞めたから買わない、要らない」と言って、
「ひな祭りケーキ」の購入を拒んだらどうなるのでしょう?
<弁護士回答の概要>
理屈の上では、詐欺未遂や業務妨害(偽計)の罪になり得るかもしれません。
しかし実際に罪に問われることはないでしょう。
少なくともこれらの犯罪が成立するためには、
実行行為時=ケーキを注文するときに,
故意=ケーキをだまし取る意思(詐欺未遂),
金を払うつもりがないのにケーキを注文して円滑な業務を阻害する意思(業務妨害)が、
必要だからです。
あくまで民事上の問題ととらえた方がよいでしょう。
<私の考え>
あとから購入する意思が無くなり、購入しなくとも、
予約時にはちゃんと購入する意思があれば、
詐欺未遂や業務妨害などの犯罪にはならないということですね。
どうしても購入させたければ店側がバイトを民事で訴えろと、、、(あり得ないですね、逆に損します)
思い出しますねぇ。
恵方巻、節分ロール、ひな祭りケーキ、
うな重、ギフト、お中元、お歳暮、クリスマスケーキ、おせち、
まだまだetc…
実際、予約活動はあるのでしょうか?
ハイ、あります。
とってこないとその分シフト減らされますねぇ。
私は、あまりにもむかついて、
職場辞めた時に、制服返さずに捨てました。
とりあえずコンビニでバイトしている人は、
行事ごとに自分の分は最低限間違いなく買わされます。
しかし辞めた後にまだわざわざ店へ出向いて注文したものを
購入する必要ありません。
店から電話かかってきたら無視でいいです。
しかし店長やオーナーも辛いことはあります。
よく、お客さんが一方的に、受け渡しの直前に
「予約したケーキやっぱキャンセル」とか言ってきて、
店側が取り寄せて用意しているにもかかわらず、
こういうこと平気で言ってきます。(たぶん分かっていてやっている)
大量に予約して直前にキャンセルすれば、
業務妨害にもなり得ますが、
家族の分、自分の分、数個程度の直前キャンセルでは、
警察に行っても「事件性なし」と判断されることが多いと思います。
そもそも店側としてはお客さんと大したことでもないことで、
揉めるのが嫌なので(万引きは別)、
こういったことが起こった場合、
店長やオーナーが自腹で購入します。
そして店長室で黙々と、
夜勤こなしながらケーキ食べているのを見て、
胸が苦しくなる時がありました。
スイッチ「ピ!」で焼きたて! 炊飯器でパンとケーキができちゃった!
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(記事の後半に書いてある)
<ひな祭り ケーキ 購入 予約 拒否 雛祭り>