海外の話。
うろ覚えで、そしてテキトーに書くので、あしからず。
海外のどこぞの地域で
隣の家から、猫が敷地内に勝手に許可無く入ってきて
しかも窓から室内にまで入ってきて
人が寝る用のベッドの上にまでやってきて
休憩しはじめた。
そして、ベッドの上に、さらに出す物まで出していった。
ベッドのシーツにはシミが残り、
部屋には臭いも残った。
このことを知った家の人は、その猫を飼っている隣の家を訴えた。
あんたの家の猫が私の家の敷地内どころか
家まで侵入してきて、ご丁寧にお礼に帰り際に排泄までしていった。
住居侵入と、加えてベッドのシーツを器物損壊していった。
とりあえず猫が室内を土足で歩いて汚れた床の清掃代金と
いまさら洗っても取り返しの付かないシーツの交換代金を
支払って欲しい、という内容であった。
この裁判は、ちょっと長引いたのであるが、まぁちゃんと結論は出た。
裁判では、判決の言い渡しの前に
裁判官がまず、長々と
そこの地域における猫の歴史を語り始めた。
いわく、
そこの地域では、大昔から猫っていうのは
ネズミやらなんやらを退治するためであるとか、
害獣、または害虫駆除のために大いに役立ってきて、
ずっと人と共に歩んできました。
そして、その人と共に歩んでいるのは
今なお変わることはありません。
人と猫は互いに共存して暮らして、
お互いに支え合って、助け合っているのです、、、、
とか、ホント長々と話し続けた。
で、そのあとに下した判決は、
案の定、訴えた原告側の敗訴の判決であった。
まぁつまり猫は好きに行動してもいいですし
飼い主も、外をほっつき歩く猫を、どうしようもできないし、
飼い猫が、なにをしでかそうが、責任はとらされない、ということ、、、、
ということもありますが、実は、どうやら、
訴えた側が、隣の猫が~、とは言うものの
猫は猫でも、隣の家が飼っている猫が
侵入してきて、ベッドの上で小用をたした、という証拠が
ほとんど無かったらしいのだ。
事後だったのか、猫を見かけたがその場で捕獲できなかったのかは
知らないが。
まぁ隣の家が、隣接している、猫を飼っていれば
その猫が侵入してきた犯人である確率は高いでしょうが、
猫なんて、他にも家の外で放し飼いにしている猫だっていますし、、、、
まぁ難しいですよね。
なんか監視カメラないし、室内に
猫の悪戯を録画するための、防犯カメラを設置しておくべきでしたね。
まぁ犯人が猫であることは、大体間違いないので
(家に侵入してベッドの上でくつろぐのは、猫ぐらい)
裁判官も猫の歴史がうんぬん、と言い始めたのでしょうが。
でも別に隣の家の猫が、はたして犯人だと断定できても
それに関して損害賠償請求するのは、やっぱり難しいでしょう。
そこの地域でも犬みたいに登録制でもなく
外で放し飼いにして飼っている、ということになれば
ほとんど、その猫は誰の所有物でもない、ということじゃないですか。
飼い猫で家の中で箱入りにして飼っているならまだしも、
ほとんど外で放し飼いにして、たまに家に戻ってきて
エサをやる程度であれば、野良猫同然でしょ。
まぁいままで家の中とかで飼っていたが
大きくなって、外へ出してしまった、ということであれば
そういった猫は、飼い猫として責任追及するのは難しいんでないかい?
まぁ、とにもかくにも、今回のような感じで
猫のしでかしたことに関して、近所同士とかで
訴訟沙汰にまで発展するケースは
いろんな場所で、結構、あるみたいですね。
SH
猫はいいよねぇ。
猫みたいに暮らしたいと思うのであれば
猫の真似をしてみてもいいのかしらねぇ。
っていうか近所に野良猫なのか飼い猫なのか分からないが
たくさん道の隅に猫いてくつろいどるわ、
のんき日向ぼっこしているみていたら、あぁ、、、とか思った。
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