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泥棒に盗んだ物や金を返せと裁判の中でどう主張していく?

どろぼう

 

 

 

自分の持っていた “金” または “物” を泥棒に盗まれたが

しばらくして、その泥棒が捕まった後に

その泥棒に対して民事訴訟を起こして

盗まれた物の返還を求めることになるかもしれませんが、

その裁判の中でどのようなことを主張して

金や物の返還を求めていけば効率がいいのか?

について少しだけ話していきます。

 

つまり、今回説明することは、

泥棒に盗まれた金や物を返してもらうために訴訟を起こした時に

どのような理屈をつけて裁判官の前で主張していけば

うまく自分の請求が認められやすくなるのか?

という結構重要な話です。

民事訴訟についてまったく勉強していない人でもなんとなく分かると思います。

 

 

まず、自分の持っていた  が、その泥棒に盗まれた場合は

裁判の中で「自分の金だから返せ」と

金に対する自分の 所有権 を主張して返還を求める(請求する)ことはできません。

 

なぜならば、民法上は、

金の所有権は、現に持っている(占有している)人にあると考えられているので

金を盗んだ泥棒に金の所有権が移転してしまい

盗まれた被害者は自分の所有権を主張できません。

 

つまり、盗まれた時点で

自分から、その泥棒に金(金銭)の所有権が移転してしまったということです。

そんな馬鹿な!?と思うかもしれませんが、仕方がないのです。

 

なので、その泥棒は

自分から、窃盗という犯罪によって金を盗んで

不当に利得を得たので

それを被害者である自分に返せ、

と裁判の中で主張していく、

不当利得返還請求 をすることによって

盗まれた金を返してもらうという流れになります。

 

 

そして次に

泥棒に自分の金ではなく、自分の  

つまりなにかしら大切な所有物が盗まれた場合には

どのようなことを裁判の中で主張して

返還請求をしていくべきか? というと

これは簡単に考えればいいですね。

自分の盗まれた物への所有権を主張して

返還請求していけばいいだけです。

 

金とは違い、“物”は泥棒に盗まれても、所有者は元の自分のままですので、

普通に所有権に基づいて請求すればいいのです。

 

まぁ物を盗まれた場合も、金を盗まれた場合と同じく

先に述べたような不当利得返還請求をして

泥棒から取り戻すこともできるのですが、

弁護士さんいわく

実務上、盗まれた物の返還を求める場合

自分の所有権を主張して返還を請求するのが一般的になっているようです。

というか、そっちの方が楽みたい。

 

あと、盗まれた物が、すでに売るなどして処分してしまい

その泥棒の手元には、なくなっていた場合には

もう返還を求めることはできないので

その代わりに相応の金額の損害賠償を求めていくことになります。

 

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

書店に置いてある民事訴訟について書かれた本は、

内容が難しくてなかなか読もうという気にはならないのですが

コレは読める。

難しいことも書いてないし、頭が痛くなることもない。

それに4コマ漫画とかも時折挿入されています。

 

弁護士が裁判官にインタビューして

民事訴訟の流れついて聞いたことが書かれています。

なので、裁判官側の視点で書かれています。

 

この本を読んでいたら担当した裁判官の考え方次第で

大きく判決が左右されるんだなぁ、と少し怖く思えた。

特に、訴えた人(原告)と訴えられた人(被告)の

言い分が拮抗している時にはね。

 

 

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<民事訴訟 泥棒 加害者 主張 返還>