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ツケていた飲食代は”1年”経てばもう払わなくてもいい?

つけ

 

 

 

<以前、簡単な消滅時効の仕組みを説明する

動画を作ったのだが・・・>





飲食店での支払のツケが、1年の時効期間を経たので、

その成立を債権者方に通知して時効を成立させ ツケをなかったこと にしよう、

といった内容の話の動画を以前作りました。



当時、うまれて初めて作った動画なので、大した動画ではないのですが・・・


この記事を書く3年ほど前に、適当に作って動画サイトに投稿した動画ですね。


なんか動画整理してたら見つけたので、とりあえず貼ろうと思ったのですが

 

今見直すといろいろとアレだったので

 

やっぱり貼らずに、簡単にその動画の内容だけ書き出していく。

 

 

 

<動画の内容の説明>


うろ覚えでスミマセンが、確か動画の内容は・・・



弁護士事務所を訪れた依頼者が、

”とある飲食店”に昔ツケていてもらっていた飲食代を、

今になって請求されて、

「今更だし、ツケの金額も多いし、払いたくないので、

なんとかならないですか?」

と弁護士に相談する話です。



それで弁護士が、


「飲食代の時効は1年ですので、

もう1年過ぎていて時効期間が過ぎていますので、

それを飲食店の方に通知して、正式に時効を成立させておきます。(時効の援用)」


と依頼者に告げたら、



依頼者が、


「やったー!もう払わなくもいいんだー、うふふふふ♪」


みたいなことを調子に乗って言い始めたので、


弁護士が依頼者に、


「たとえ、時効で支払債務は無くなっても、

人の恨みは残るから、ツケてもらって支払わないようなマネはもうするな!」


と最後に叱る内容だったはずです。




正直あんまり 消滅時効 に関してよく調べていないのに、

そんな動画を作ってしまいました。




今はたぶん?まだ 飲食店のツケの時効 は 1年 で消えてしまうらしいですが、

これから民法改正で 5年 に延長されるとか、聞いたんですがどうなんでしょうね?




時効がちゃんと成立するためには、

債務者(飲み食いした方)が時効の援用(時効成立したと、債権者に、要は飲食店側に伝えること)を、

しなければなりません。




しかし、時効期間がすぎても(今回は1年)、債務者が時効の援用をしておらず、

債権者から支払の請求があり、

つい、債務のうちの一部でも支払ってしまったら、

債務者は時効の援用権を喪失します。




動画内では債権者からの支払い請求はありましたが、

一銭たりとも債務者は、債権者にお金を払ってないので、時効の援用ができます。




しかし実際に時効の援用をする債務者は多分あまりいないと思うので、

私が債権者側なら、時効期間すぎただけなら、普通に口頭で請求して債務者に、お金払ってもらうと思います。



動画の内容に関してはこんなものでしょう。

 

 

 

 

<余談>


・・・・・・・・この動画作った当時、動画の作り方とか一切分からなかったので、

 

動画編集ソフト のこと自体知らなかったので、

みんなの前で資料の説明とかするプレゼンテーションとかに使う

ああいうのを使いました。

 

でもやっぱ、なにかしらの会議とかの説明で使う

プレゼンテーション用のものだわ、コレ。


動画は作りにくく、

できあがっても重かった。

 

 

 

 

SH

 

 

 

過去に自分がやってしまったことは、

自分で 「もう時効だ」 と思い、

許してしまいましょう。



また、今でも許せない人 を許すためには、まず 過去の自分を許さない と、無理でしょう。

自分に寛容になれば、心の余裕ができて、人にも寛容になれます。



なんというか、自分の弱い部分や半端な部分を、そのまま受け止めて、

そういった部分を許容して、

楽に生きましょう、 といったことが書かれていました。



自分の弱い部分や半端な部分を踏まえた上で、

どうやって自分に自信を持つか?



あと、生きていく上で、どうやって自分の自信を奪うような連中と、

付き合わないで済むのか?

など、掘り下げてあります。

 

 

 

 

<飲食店 飲食代 ツケ 時効 民法 改正 経過>