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飲酒してプールで溺れたので運営側を訴えた話

水泳

 

 

海外の話。

うろ覚えなので、あしからず。

 

 

 

海外のとある地域で、とある夏の暑い夜に、

もう辛抱たまらんわ~!ということで、

何人かの若者達数人が、そこの地域の運営している

地元のプールに勝手に侵入して、夜の夏をプールの中で

泳いで過ごすことにしたらしいのだ。

 

 

もちろんプールは明かりが消えていて、監視員とかもまったくいない。

その若者達以外には、その真夜中のプールにはいなかった。

そして、貸し切り。

 

 

それで、プールの中に入って、あ~生ぬるいけど、これいいわ~、と

泳いでいたのだが、その中の一人がプールの中でおぼれてしまった。

どうやら、あとから、その溺れた人の体を調べて

分かったことではあるがアルコール、、、つまり酒が入っていたのだ。

飲酒してからの水泳は、とても良くはない。

 

 

まぁたぶん、その真夜中にプールに侵入して、水遊び始めた若者達は

みんな酒入ってたんでしょうね。

でないと、そんなノリで公営のプールに侵入しないと思う。

 

 

で、その溺れた人の身内は、そのプールの運営元である

地元の行政側を訴えた。

 

 

夏の真夜中に涼しさを求めて人がプールに侵入してくることを

まったく考慮せずに、誰もプールに監視員というか

警備員みたいな見張りの人間を置かなかった。

 

 

おかげで、この子は溺れてしまったではないか!

あんたらに落ち度がある、、、と、その溺れた若者が、勝手にプールの敷地内に

侵入してきたことに関しては、触れずに棚に上げて

行政側の過失を追及してきた。

そしてもちろん、たらふく損害賠償請求してきた。

 

 

 

で、裁判沙汰となり、その時の裁判官達が、民間の一般市民からなる人達で、

あら、これは可哀想ねぇ、行政側も警備員くらい、プールに巡回させておくべきだったわ~、

真夏だからねぇ~、ということで、

行政側に、被害者?の身内に対して、

2億円超の金額を支払うように命じる判決を出してしまった。

 

 

けれども、行政側は、もちろん納得せずに上訴して

今度は、プールで溺れたその若者は、

酒が入っていたのに

それでもプールに入って泳ぐなり、遊ぶなりした、、、ということは、

しっかり自分自身が溺れてしまう可能性も、

酒を飲んでいたとはいえ、もちろん、それくらいは認識できた、予見できた、であろう、、、

ということで、行政側は一切金を払わなくても良いことにした。

 

 

 

まぁなんというか、若者とは言え、プールに侵入した人達は

れっきとした大人だったみたいですし

自らの意思で酒を飲んで、真夜中のプールに勝手に忍び込んで

勝手に溺れたのであるから、

そのことと、地元のプール側が夜中に、監視員ないし、警備員をおかなかったことを

とやかく責められるいわれは無い、ということですね。

 

 

海外にしては、まともな判決を出したじゃないですか、

まぁ、最初は認められてしまいましたが。

 

 

なんというか酒を飲んでおこなった行動でというのは、

酒を飲む前は正気であり、自分の意思で酒を飲んで、ほろ酔い状態となったので、

その自ら望んでなった状態により、どんな行動をとろうとも、

それは酒のせいでも、ましてや他人のせいでもなく、

自己責任である、、、ということですね。

結局は。

 

 

 

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