<質問の概要>
職場で上司や同僚から、面と向かって悪口を一言言われただけでも、
不法行為として損害賠償請求の民事訴訟を起こし、
実際に精神的慰謝料をとることができますか?
裁判所に、悪口により自分に損害があったと認められた場合、
数百円でも数千円ほどの少額でもいいので、
いくらか悪口を言った人に、
裁判所から金銭の支払いを命じる判決を出してくれますか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
民事訴訟を起こして、損害賠償請求すること自体はできると思います。
しかし、損害無しとして、
一切支払いを命じる判決は出ないでしょう。
その程度のことで損害があったと認められないでしょう。
以上、参考までに。
<私の考え>
上記、「質問の概要」、「弁護士回答の概要」ではサラリと書いてありますが、
今回の質問では、
職場で上司や同僚から、
「こんなこともできないのか、馬鹿じゃないの?」とか、
「仕事遅いんだよ、ノロマ!」とか、
「何もできない、クズめ!」などの、
自分をけなすような悪口を一言でも、面と向かって言われた場合に、
その発言をボイスレコーダーにでも録音して、
その証拠を元に、悪口を言ってきた人に対して
不法行為を加えられたとして損害賠償請求をする民事訴訟を起こせば、
少額であっても、裁判所から、悪口を言ってきた相手に、
慰謝料の支払いを命じてくれる判決を出してくれるのか?
という内容の疑問を弁護士さんに聞いてみました。
例え一言であっても心にグサリとくる、
言ってはいけない一言っていうものがあるでしょう。
その一言は人によってさまざまでしょうが。
ひどい一言を言われて、言ってきた相手のことを
どうしても許せないから一矢報いてやりたいと思う人もいると思います。
ちなみに不法行為による損害賠償請求というのは、
民法709条を根拠にした請求です。
民事訴訟というのは、民法の何かしらの条文を根拠にして、
相手に金銭なり何かしら請求する、という仕組みになっています。
一応条文も貼っておきます。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
弁護士回答にも書いてありますが、
一応、悪口一言でも裁判所に門前払いはされずに、
審理くらいはしてもらえるらしいですね。
しかし、一言悪口をいわれたのを録音したボイスレコーダーの証拠を警察にもちこんでも、
脅迫された、とかいう事案でも無ければ、
一切警察が相手にしてくれるわけがないことは、分かっているので、
(今回の事例では、脅迫罪のみならず、
自分の悪口を大多数に言いふらしたわけでもないので名誉毀損罪、侮辱罪とかもない)
せめて民事訴訟でほんと少額でもいいから、
支払い判決を出していただき、
相手の銀行の預金口座に差押えをかけてやることはできないか?
と考えてみた次第です。
勝訴して、口座の差押えをする、ということになれば、
悪口を言ってきた相手が、
預金を預けている取引先の銀行にも差押えの連絡が裁判所からいくので、
軽い嫌がらせになると思います。
それに訴訟を起こすだけでも、相手(悪口を言った人)の家に被告として裁判所から訴状が届き、
期日に裁判所に呼び出されるので、
それだけでも実際にやられたら、相手に精神的なダメージを加えれるでしょう。
例え数百円や数千円程度の判決が出たとしても、
訴訟起こすための費用だけでも5000円ほどはかかりますし、
(もちろんこんな訴訟で弁護士なんてつけるわけがない)
今回の質問事例のような内容で、訴訟を起こしたら、
勝訴したとしても自分がほぼ赤字になるのは分かっていますが、
泣き寝入りして何もしないのは嫌ですし、
相手に自分の怒りや悲しみ(笑)を知ってもらいたい、
一太刀ぐらい浴びせてやりたい、と、
自分の手間と損失をかえりみず、
合理性を無視して訴訟に踏み切る人は結構います。
そういう人たちにとっては、
お金を支払ってもらいたい、という気持ちより
”裁判所に自分の言い分が認められて勝訴したという事実”自体の方が大切だと思います。
実際に、他人に自分の敷地内に数十分車を無断駐車された人や、
他人に自分の傘を1本盗まれた人が
損害賠償請求訴訟を起こして
加害者に対して100円や200円の賠償金の支払いを命じる判決を勝ち取っています。
弁護士さんは、訴訟を起こして裁判所で審理はしてくれるが、(これはさっきも言ったが)
さすがに悪口を面と向かって一言言われたぐらいでは、
少額でも支払いを命じる判決を出してもらえないのではないか?
みたいなことを言っていました。
そのままの意味で受け取れば、
今回の事例では一円たりとも支払いを命じる判決は出ないみたいですね。
それどころか聞くところによると、
もしも、取るに足りないことで
同じ人に何度も訴訟を起こしたりしていると、
相手に何度も訴訟を起こしてきたこと自体が
権利の乱用とみなされて、
逆に相手から損害賠償請求訴訟を起こされて、
いくらかの支払い判決を自分が受けてしまう可能性もあるらしいです。
とりあえず、ごく少額の損害に対して民事訴訟を起こそうとする時には、
何を目的として自分は訴訟を起こそうとしているのか?
そして、本当に訴訟を起こすべきか?よく考えることですね。
・・・今回の記事は以上です。
今回の記事内容は、別に上司や同僚に悪口を言われた場合に限らず、
それら以外の人に悪口を言われた場合も同様です。
あくまでひとつの事例として挙げて弁護士に質問しただけですので。
あとで記事のところどころを修正するかも。
<悪口 上司 いやみ 損害賠償>