<質問の概要>
犯罪事件の被害者が
捕まった加害者に対して民事訴訟を起こして
受けた被害の損害賠償請求をしようとする場合に
もっと、加害者から被害を受けて
自分に損害が発生したことを明確に立証するための証拠がほしいので
警察や検察に、加害者を取り調べた時に作った調書を
提出するように求めることはできますか?
(調書には加害者の言い分とか、事件時の状況などが細かく書いてあるので
民事訴訟でも証拠として有力なものになるでしょう)
以上、よろしくお願いいたします。

<弁護士回答の概要>
刑事事件の被害者として
検察から
事件の記録をある程度開示してもらえる手続き自体はあります。
しかしその手続きを利用しても
実際に開示してもらうことは難しいでしょう。
あと、警察が被害者に対して
そういったもの(事件の記録)を開示、提供することはないと思います。
以上、参考までに。
<私の考え>
怪我をさせられた、金や物を盗まれた、交通事故に巻き込まれた
など、いろいろな目にあった
事件の被害者が
民事訴訟(民事裁判)を起こして
加害者に対して損害賠償請求しようとすること自体は
よくあると思います。
その際に、
警察や検察などの捜査機関からも
損害賠償請求訴訟をする中で
役立つ証拠を手に入れられたら
もっと、こちら(被害者側)が有利になるかもしれない
と思うでしょう。
それで民事訴訟手続きの中で
“文書提出命令” というのがあるので
その手続きを使って
捜査機関が加害者を取り調べて作った調書とかを
手に入れることができるのではないか?
と考えて
今回、弁護士に質問してみました。

・・・警察などが作る加害者の調書というと
弁解録取書(べんかいろくしゅしょ)や
供述調書があげられますね。
おおざっぱにそれらの違いを説明すると
弁解録取書は、加害者が逮捕された直後に
警察が加害者の取り調べをして作るもので
供述調書は別にいつ(逮捕前か逮捕後か)作るのべきものなのか
特に決まっていないものです。
話はもどって
そもそも文書提出命令というのは、
どういう手続きかというと
訴訟中に、
こちらから法廷で提出したい証拠はあるけれども
あいにく自分が、その証拠を所有していないので
こちらから裁判所に頼んで
裁判所から
その出したい証拠を所有していると思われる
訴訟の相手方や、
またはその他の誰かに対して
証拠を提出するように求める(命令する)という手続きです。
しかし文書提出命令というのは
その名の通り「文書」の証拠を得ることだけに
かぎられているみたいです。
それに裁判所に頼んでも確実に
裁判所が
相手方やその他
証拠を持っていると思われる人に
提出するように命令を出してくれるかも
分かりませんし
たとえ命令を出してくれても
素直に命令を受けた人が証拠を出しくれるかも分かりません。
特に捜査機関に命令出してくれたとしても
正直まず拒まれるでしょう。
(一応裁判所から提出命令を受けて
証拠文書を提出しなければペナルティらしきものはありますが
実際にペナルティが科せられるかも微妙ですし
いろいろ適当な理由をつけて断ってくることも多いです。。。
強制力が低いですね)
弁護士さんの言うとおり
この文書提出命令の手続きで
捜査機関(検察や警察)から
民事訴訟で使うための証拠を得ることは
かなり難しいでしょう。()
特に警察は被害者の損害賠償請求訴訟のため
だろうがなんだろうが
加害者の調書など
絶対に開示・提供しないでしょう。
しかし、かわりになりそうな手続きとして
”損害賠償命令制度” というものがあって
その制度を使えば
多少は加害者への損害賠償請求訴訟をする上で
有力な証拠を得られる可能性が広がると思います。
というか損害の立証自体が簡単にできます。
それはなぜかということを簡単に説明すると
刑事裁判にまでいった事件において
加害者がもしその裁判で有罪になった場合に
損害賠償命令制度という制度を利用すれば
(詳しくは法テラスのHPに載っています)
そのまま民事裁判(民事訴訟のこと)に移行して
加害者に損害賠償請求することができて
しかも刑事裁判で使った記録や
刑事裁判で担当してもらった裁判官に
また審理してもらえるからです。
そうすれば刑事裁判で加害者を有罪にまでもっていった
有力な証拠となる記録もまた使うことができますし
スムーズに加害者に損害賠償請求することができます。
加害者にとってはまさに
泣き面に蜂の状態でしょうが、自業自得です。
・・・しかし損害賠償命令制度が使えるのは
殺人、傷害、強制性交とかが重大事件の場合にかぎられるし
過失犯となる交通事故は制度の対象とはならないので
交通事故の被害者などはこの制度を利用できません。
この制度も必ず遂行可能な
便利な制度ではないということですね。
<訴訟 裁判 証拠 調書 供述>