<質問の概要>
写真の被写体となった人(写真をとられた人)も
自分のうつった写真に対して著作権を持っているのでしょうか?
被写体を撮影したカメラマンしか
その写真に対する著作権を持っていないと聞いたのですが、
どうなのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
被写体になった人には、
自分のうつった写真に対して
著作権は認められていません。
(被写体となった人は著作権を持っていない)
その写真を撮影したカメラマン、つまり撮影者にしか
著作権は認められていません。
(撮影者は著作権を持っている)
以上、参考までに。
<私の考え>
つまり、自分がモデルとなって写真をとらせたら
その写真をうつしたカメラマンは
その写真の著作権を持っているが
モデルとなった人(被写体となった人)は
自分のうつった写真の著作権を持っていないということです。
変な話に聞こえるかもしれませんが・・・
ということは、もし
自分のうつった写真を誰かにネット上とか
無断転載されたとしても
その写真のモデル(被写体)となった人は、自分を被害者として
無断転載した人を著作権法違反として
告訴して刑事罰を与えることができない、ということになります。
(刑事事件にできない)
その場合、写真をとったカメラマンならば
自分が撮影した写真を無断転載された、ということで
自分を被害者として
無断転載した人に刑事罰を与えたいなら
著作権法違反として告訴することができます。
つまり、撮影した写真を無断転載されて
モデルの被写体になった人が不快に思い
警察に刑事事件にしたくて訴えたい場合でも
カメラマンが警察に訴えない限り
刑事事件にはならない、ということです。
被写体となった人には告訴する権利がありませんので。
どうしても被写体となった人が
写真を無断転載した人に対して刑事罰を与えたいのでしたら
カメラマンの人に自分の代わりに告訴してもらうように
頼むしかないでしょう。
・・・まぁしかし、著作権侵害で告訴すること自体
なかなか警察は受け付けてくれないと思います。
その写真の無断転載によって
なにかしらの実質的な被害があったとみなされないと難しいでしょう。
基本、無断転載された写真の被写体となった人が
できることといえば
無断転載された人を特定することができればの話ですが、
(特定することは難しいでしょうが)
その人に対して民事訴訟を起こして
肖像権侵害として賠償請求することぐらいです。。。。
それに関しても
実際に被写体となった人(自分)が
自分のうつった写真を無断転載されたことにより
余程の被害があった場合でないと
裁判で賠償金をえることも、難しいでしょう。
(それどころか裁判費用で、逆に自分が損するかも)
ここまでの話は、被写体となった人が一般人ではなく芸能人であったとしても同様です。
著作権は認められないですし、民事訴訟でなんとかがんばるしかないでしょう。
・・・・・・・今回の記事は以上です。
あと
自分で自分を撮影した写真に対しては
被写体となった人が撮影者なので
もちろん被写体となった人に著作権は認められるでしょう。
SH
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<被写体 モデル 著作権 写真 画像>