自分の家が、泥棒に空き巣に入られたりして
家の中に置いてあった物をいくつか盗まれてしまったとしても
その泥棒が別件の空き巣の件とかで
警察に逮捕されたら
警察がその泥棒から
今までいろんなところ(忍び込んだ家)で盗んできた物を
押収して(強制的に取り上げて)くれます。
それで、もしも、その押収した物の中に
自分の家から盗まれた自分の所有物と
明確に特定できる物があれば
警察から返してもらえることでしょう。
逆に言えば、自分の所有物だと明確に特定できない物は
警察は返してくれないでしょう。
たとえば、自分の家から10万円のお金が泥棒から盗まれたとしても
泥棒が他のところから盗んできたお金と混ぜこじゃにしていたりして
見分けがつかないこともありますし、
それに警察からしたら、
「被害者はああ言っているが、本当に10万円も盗まれたのか?」
「被害者が申告を偽って多めに被害額を言っているのではないか?」
と思われてしまうこともあります。
このように お金(金銭)が盗まれていた場合は、
なかなか返してもらうことは困難でしょう。

・・・それに昔、家に空き巣に入られた被害者が、
本当は泥棒から数千円しか盗まれていないのに、
警察の前で見栄をはって
「自宅から数“万”円盗まれました」
と嘘の被害額を申告して、盗難届を出したことがありました。
そして翌日の新聞に
「民家に空き巣が入り数万円が盗まれる」
と書かれていたのを、たまたま盗んだ泥棒本人が見て
怒って最寄りの交番に出頭して
「俺が盗んだのは、数千円であって数万円も盗んじゃいない!」
と自供したことがありました。
それで警察官が被害者を問い詰めてみると
被害者が
「すみません、盗まれた額が少なくて恥ずかしかったので、つい・・・」
と認めました。
実際に、このような話が日本であったみたいです。

とにかく、“物”が盗まれた場合であれば、
被害者が事前にどんな特徴の物が泥棒に盗まれたのか
警察に申告していますので、
その特徴に合致する物が
捕まえた泥棒の家から発見されれば
スムーズに警察は被害者に返還することができるのですが、
お金には特徴なんてないですから、特定するのが難しいのです。
なので、基本、お金(金銭)が盗まれた場合は
警察が泥棒から押収して返してもらうことを期待するのではなく、
被害者が直接加害者である、その泥棒に対して
民事訴訟を起こすなりして
「盗んだ金を返せ!」
と請求しなければいけません。
たとえ、被害者側に明確に
「何々円盗まれた」という証拠がなかったとしても
盗んだ泥棒がすでに警察に捕まっているのであれば
その泥棒は、刑を減刑してもらうためにも
被害者からの請求額が
現在のその泥棒にでも払える額であれば
被害者の言い値どおりに素直に払ってくれるかもしれません。
先ほどは、お金は特定しにくいから返還は困難だと言いましたが、
もしも、お金が泥棒に盗まれた時に
被害者の 財布 に入っていたり、封筒 とかに入っていたりして
その状態のまま、泥棒が自分の家に保管していて
それを警察に押収されたような場合であれば、
警察が事前に被害者から
「何々のような特徴のある財布、または封筒に、
何々万円を入れた状態で盗まれました」
と被害申告を受けていたとしたら、
その特徴と、中に入っている金額が申告通りであるのなら
明確に見分けがつき特定できるので
警察から返してもらえることができるでしょう。
SH
窃盗犯専門の刑事の過去話。
プロの泥棒達の手口とか詳しく書いてあります。
そういった泥棒を捕まえて取調べてみると
余罪が数百件あったとか。
現場に残っていた犯人のものとおぼしき指紋、足跡から
どのような捜査をして犯人を捜し出すのか?
というところに着目して読むと面白いと思います。
地道です。
<泥棒 空き巣 返還 窃盗>