人に金をいくらか貸したけれども
約束した返済日になっても返してくれない、ということになったら
民事裁判を起こして
貸した金の返還請求をしなければいけないことになりますよね。
それで裁判では「相手にお金を貸した」という事実を
( ・・・もうちょっと詳しく言うと、
相手にお金を貸した事実、というのは
「金銭の受け渡し」があった、ことと、「返還の合意」があったという
2つの事実のことを指していますね )
証明しなければいけなくなるのですが、
その事実を証明するために必要な一番有力な証拠となる
“契約書” を
お金を貸す時に面倒で、たまたま作っていなかった、、、、とします。
普通は、金を貸す時には、
相手との間で契約書ぐらいは作っておくものですが
(または相手に一筆「あなたから金を借りましたよ」と借用書を書かせる)
相手と普段から身近な間柄だった、とかの場合には
なかなか言い出しにくくて作らないこともあるでしょう。
このように、金を返してもらう上で
「相手に金を貸した」という重要な事実を証明するための
一番有力な証拠となる “契約書”が無い場合でも、
なんとかして、相手に金を貸した、という事実を証明する手段はないのか?
ということを、今回弁護士さんに聞いたりして調べてみました。
そしたら、どうやら、
相手に金を貸したという事実があったことを
補助的にというか 間接的に 推測させる事実を
いくつか証明していけばいいとのこと。
推測させる事実とは、たとえば
・金を借りた相手が以前から自分のところへ
金を貸してくれるように何度も頼み込みに来ていた、という事実
・自分が相手に金を貸すために、貸す当日銀行へ行って金を引き出してきた、という事実
・自分が相手から貸した金を返してもらうように何度も催促していた、という事実
、、、、、とかですかね?
つまり、
そういった事実を
目撃者の証言や、留守番電話の録音記録、
残っていた当時のやりとりのメモ、自分の日記、送られてきた手紙などの
なんとか証拠となりそうな物を集めていき
それらを用いていくつも証明していくことによって、
当時、金銭の貸し借りがあった状況を固めていき
最終的に、裁判官に
「相手にいくらか金を貸したという事実は本当にあったのではないか?」
と思わせることができる、ということらしいです。
今回のことをまとめると
貸し金を裁判で返還請求する上で、一番重要な事実
「相手に(いくらか)金を貸した」という事実を証明するために
一番必要となる証拠、契約書が無かった場合であっても、
相手に金を貸した、という事実があったことを推測させる
細かい些細な事実の存在をいくつも証明していくことで
当時の状況を固めていけば
裁判官も「相手に金を貸した、という事実があったのかもしれないなぁ~」
と、なんとなく思えてきて
返還請求を認める判決を出すかもしれない、、、、ということですね。
まぁ「出すかもしれない」ではなく
今まで数多く実際に判決は出されているのですがね。
金の貸し借りをしても、その際に契約書を作らない人は多いみたいですし
だからこそ、手間はかかりますが
今回の話したような間接的な証明方法が考えらるようになったのでしょう。
・・・・ちなみに余談ではありますが
今回のような、金の貸したという契約の存在を証明する場合とは違い
たとえば、不動産の売買契約 の存在を証明しようとする場合には
ちゃんとした契約書がなければ
裁判において契約の存在は認めてくれません。
間接的な証明方法はもちいれない、ということですね。
なぜなら
不動産の売買は、普通の金銭の貸し借りとは違い
何千万円、何億円と、高額の金銭が動きますので
ちゃんとした形式の整った書面を作って用意しておかないと
本当に契約があったのか疑わしい、怪しい、と思われますので。
裁判官も慎重に契約の有無を精査しますので
いいかげんな証明方法をもちいることは許されません。
SH
パート先の同僚に25万円貸したのに
その際に契約書とかの書面証拠を残さなかったがために
シラばっくれられたので
仕方なく訴訟を起こそうとする話。
少額訴訟のやり方をストーリー仕立てにして説明してくれる本。
実際に、パート先で25万円を同僚に貸すハメになるくらいなら
普通はそんな職場辞めるべきでしょう。
何しに職場へ行ってるんだ?
主婦友感覚で付き合っているのか?職場の同僚と。
そんな考えで勤めに出て大丈夫なのか?
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