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欠席した裁判を最初からやり直す方法とは?

せき

 

 

民事訴訟を起こされて、被告(訴えられた人)が、

裁判が始まって一番最初におこなわれる審理(第1回口頭弁論)に

出席せず、また、なおかつ

原告(訴えてきた人)への反論を書いた書面である

“答弁書”の提出も裁判所にいまだにしていなかった場合、

もうどうしようもないので、それで裁判の審理は終わってしまいます。

 

( ・・・・ちなみに裁判における“審理”とは、

裁判の当事者同士が裁判官の目の前で、

お互いの主張や反論が書いてある書面のやりとりすることです。

それらを補強する証拠だって出します。

そういうやりとりをして裁判は進んでいきます。 )

 

そして、そのまま被告が、なにもせずにいると

自動的に被告が、原告の言い分を全部認めたことになってしまい

原告の勝訴判決が出てしまいます。

こういう風に出た判決のことを、欠席判決と言います。

まぁ、なにもせずに放っておいたら、

そういう判決が出るのは、当たり前ですよね。。。。

 

 

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しかし、その欠席判決が出る前に、被告が

弁論再開申請 をすれば、また裁判の審理を再開させることができます。

そうすれば、1回で終わるはずだった裁判の審理が続いて

2回目の裁判の審理(第2回口頭弁論)が、はじまります。

 

 

けれども、もちろん確実では無く、

弁論再開申請が認められない可能性もあります。

 

 

民事訴訟法第153条

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることが できる。

 

 

・・・「裁判所は、~できる」とあるので

つまり、裁判官の判断次第なのです。

 

 

弁論再開申請をしてみて

もし、それが認められれば、

被告は、裁判に欠席して答弁書を出さなかったのにもかかわらず

原告の言い分(請求や主張)を一切認めなかったことになります。

つまり、また最初から

裁判の審理をやりなおすことになるってことですね。

 

訴えられた被告にとっては便利な制度な反面

訴えた原告にとっては、少々やっかいな制度ですね。

 

 

・・・・でも、実は

原告は、被告に対して

弁論再開申請を

させないようにすることができる方法があるのです!

この方法も、弁論再開申請と同様に

確実に成功するということはないのですけれどもね。。。

 

その方法とは、

訴えた原告が民事訴訟を起こして、最初の裁判の審理の日に

訴えられた被告が、欠席していて、反論を書いた答弁書も出ておらず

いったん、とりあえずその日の裁判が終わりそうになるときに、、、、

原告が、裁判官に対して

「 相手は、欠席しているし、なにも反論書いた答弁書さえ出していない!

これって、もう、私の言い分を完全に認めているってことですよね?

だから、すでにこの訴訟は私の勝ちじゃないですか?

なので、今すぐ、私の勝訴判決(欠席判決)を出してくださいませんか?

と頼みこむことです。

 

もしも、裁判官がこの原告の言い分に納得したら

その日その場で、原告勝訴の判決を出してくれることがあります。

嘘みたいな話ですが。

それにその時の裁判官の判断次第ですけどね。

でも、とにかく訴えた原告は、今回のような状況であれば

裁判官に言ってみる価値はあるでしょう。

もし、それで、すぐに勝訴判決を出してくれたら儲けものですし。

 

 

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なので、訴えられた被告は

弁論再開申請という方法もあるからとタカをくくって

最初の裁判を欠席した上に答弁書も出さなかったら、

訴えた原告に先をこされて

被告が弁論再開申請をする前に

欠席判決が出されて

有無を言わさず被告が敗訴してしまう可能性があります。

 

いったん敗訴してしまったら

控訴して、上級裁判所で争うしか無いのですが、

日本の民事訴訟においては

なかなか控訴してもそれが認められないですし

たとえ控訴が認められても

逆転して勝てる可能性もかなり低いですので、

一番最初の裁判で勝つことができるかどうかで

ほぼすべて決まるようなものです。

3審制とはいえ、チャンスは1回しか無いも同然。。。。

 

だから、訴えられたら、あとからなんとかなるだろう、と思わず

最初から真面目に裁判に取り組んで、全力で抵抗すべきなのです。

 

 

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