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犯罪の加害者が被害者に訴訟起こしたら認められるか?

くぉ

 

 

 

<質問の概要>


犯罪の加害者が、

その被害者に警察へ被害届を出されたり告訴されたりして

なんらかの拍子に

職場に犯罪を犯したことがバレて、仕事をクビになってしまった場合に

加害者が逆ギレして被害者に対して民事訴訟を起こして

「お前のせいで仕事を失ってしまった、どうしてくれる!」といった感じで

損害賠償(慰謝料)を請求したら

裁判所は、この加害者の請求を認めるでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。

 

 



<弁護士回答の概要>


加害者のそのような請求は通らないでしょう。



加害者が退職に追い込まれたとしても、それは加害者自身の自己責任ですし

たとえ加害者本人が仕事を失ったことでなんらかの損害を受けても

その損害は、

被害者が警察に被害を申告したことによって発生したとはいえないでしょう。

因果関係が無いと思いますので。



以上、参考までに。

 

 

 

 

<私の考え>


あらためて述べますが、今回の質問は

犯罪を犯した(窃盗や暴行をした)加害者が、

その被害者によって警察沙汰にされて

逮捕されたり、書類送検されたりなどして処分を受け、

そのことが職場にまでバレて


(警察から直接職場にまで連絡することは無いかもしれない・・・が、

留置場とかに入れば仕事休まないといけないし、その時に発覚したりする)


仕事をクビになった場合に

加害者が逆恨みして

「お前が警察沙汰にしたおかげで、仕事を失って収入が無くなるという被害を受けたので、

その被害を受けた分、賠償しろ!!」といった感じで

加害者が民事訴訟を起こして、被害者を訴えたら

その賠償請求は裁判所に認められるのか?

という内容の質問です。



訴えてくることまではさすがになかなかないですが、

開き直ってこういう厚顔無恥なことを

平気で被害者側に言ってくる(請求してくる)加害者は少なくないです。

意外と多い。



まぁ弁護士回答にもある通り

被害者が被害を受けて、そのことを警察に申告して

加害者がひどい目にあっても、ただの自業自得ですので

加害者の自分勝手な請求は裁判所には認められません。



それに通常加害者は、被害者から損害賠償を請求される側ですし。。。

 

 



あと、加害者から民事訴訟を起こされて、

その訴訟に最初から被害者が答弁書も出さずに欠席したり、

被害者が加害者の言い分を全部認めたりすれば

加害者からの請求が裁判所としてもやむをえず

認めなければならない可能性くらいはありますが・・・

まぁ被害者が訴えられて、なんの反応もしないなんてことはありえないですので、

このような場合を想定する必要はないですよね。。。




そもそも加害者が、

どうしても仕事を失ったことを理不尽に感じるというのであれば

被害者ではなく、自分のことをクビにした職場(会社)との間で

解雇の正当性を争うのが筋でしょうね。

軽い罪で捕まったのであれば、職場からの解雇という処分が重すぎる、と

主張できる余地くらいはあると思います。




・・・・・・以前、今回と似たような記事を書いたような気がしたのですが、

たぶん私の気のせいでしょう。

過去にどんな記事を自分が書いたのか、忘れることだって多々あります。

 

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

女性だけでなく男性が読んでもタメになる本だと思います。



まぁ他人からなにかさりげなく嫌なことを言われたら、

その場で軽く言い返すくらいしないと

なめられることがありますので、

自己防衛として少々キレやすくてもいいんじゃないでしょうか。

さすがに言い返す相手は多少選びますがね。



人生は短い ので我慢していい子ちゃんで過ごすより

むかつく相手にはなにかしらの形でやり返さないと、もったいないと思います。



なんかよく自己啓発本に「怒ったらダメ、グッと我慢して一時的にこらえて」

みたいなことが、書いてありますが

そうすることがその場をなだめるために正しい場合も確かにあると思いますが

さすがに理不尽なことを公の場で言われたらちゃんと反論する必要があると思います。

(でも感情に任せてギャーギャー言うのはよくないと思いますが)

なので、どこまで我慢して、どこからが我慢せず言い返した方がいいのか

事前にある程度ラインをひいておきましょう。



今述べたようなことが書いてありますので、

相手が実は悪いのに、自分を責めて「自分が悪い」と決めつけたり

「人を憎んだらバチがあたるから怒ったらダメ」とか思って

日頃からいろいろと我慢をためこんでいる人は読んでみてください。

怒るべき時に怒ってもいいし、それくらい許されるべきなのです。

 

 

 

 

 

 

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