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駐車場内にある「止まれ」等の標識に法的に従う必要はある?

 

 

<質問の概要>


ショッピングセンターの駐車場で、

標識に 「入口」 と書いてあるところから車を出そうとしたら、

警備員から、

標識に 「出口」 と書いてあるところから出てくださいって言われました。

(しかし、今回はいいですけど、次回から気を付けてほしいとのことで、通してもらった。)


そこで疑問に思ったのですが、

ショッピングセンターなどの駐車場内の標識などに従わないと、

道路交通法違反になるのですか?


教えてください。

 

 

 

<弁護士回答の概要>


「入口」や「出口」の標識は道路交通法の法律などで決まっているものではありません。

しかし、あなたがショッピングセンターの駐車場を利用しようとする時点で、

その駐車場の指示に従うという了解をされたものとなるでしょうから、

契約上従う義務があるといえると思われます。



しかし、駐車場内での「入口」「出口」等の標識はともかく、


駐車場内での「一方通行」や「止まれ」などの、

道路交通法で定められた標識に関してはどうでしょうか?



原則として、“ショッピングセンターなどの駐車場内”では、

道路交通法が適用されると考えたほうがよいでしょう。



道路交通法上の「道路」とは「一般交通の用に供する道」です。

公道や私道に隣接して不特定または多数の人の出入する駐車場も、

原則として道路交通法が適用されるでしょう。

 

 

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けれども、駐車場に道路交通法が適用されるといっても、

無免許 で運転してはだめとか、飲酒運転 はだめという一般的な規制が主だと考えられます。



「一方通行」や「止まれ」はあくまでも 行政(公安委員会) が規制権限を持っているので、

私有地で勝手に標識を設けても“ただち”に効力があるかといえば、

適法に設置されたものではないので 無効 だと考えられるでしょう。



刑法の罪刑法定主義の観点からも、

権限なく(法律上の根拠なく)設置された標識に従わなかったとしても、

処罰の対象にならないと言えます。

 

 

 

<私の考え>


要約すると、

スーパーなどのショッピングセンター内の駐車場にも道路交通法は原則適用される。

(「公道」扱いではなく、「私道」だけれども一般車両が出入りできるから道路交通法が適用されるという考え)



しかし、ショッピングセンターの駐車場内にある

「入口」や「出口」の標識に従う必要はなく、従わなくとも 刑事罰はない。


なぜなら「入口」や「出口」の標識自体、道路交通法で何ら定められていないから。

(しかし、できるかぎり従った方がいい)



ならば、ショッピングセンターの駐車場内にある、

「一方通行」や「止まれ」等の標識 にも従う必要はないのか?

というと


「一方通行」や「止まれ」等の標識自体は、道路交通法にも規定はあるし、

② ショッピングセンターの駐車場内に道路交通法も適用されるが、


ショッピングセンターの駐車場内の標識は、

ショッピングセンター側が勝手に設置したものであって、

公安委員会が設置したものではない ので、標識は無効である。

法的に従わなくとも刑事罰はない・・・たぶん。

(地面に書いてあるものも・・・たぶん)



一般的にショッピングセンターの駐車場内で、

道路交通法が適用されるのは、

無免許運転や 飲酒運転、または 報告義務違反などの場合に限られる。



よって、ショッピングセンターの駐車場内の設置されている標識は、

ショッピングセンター側から、お客さんに対しての 「お願い」 にしかすぎない。




・・・・・ということですね。

 

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ショッピングセンターの駐車場内に設置してある標識を無視して、

道路交通法違反にならなくとも(たぶん)、

事故を予防するためや、ショッピングセンターに迷惑かけないように、

ちゃんと標識の指示は守った方がよさそうですね。



・・・・・今回は以上です。

 

 

 

SH

 

 

 

読書をすることによるメリットが列挙して書かれています。

この本読むと、漫画、ビジネス書など、

ジャンルを問わずいろいろな本を読んでみたくなります。


読書へのモチベーションを上げるための本といってもいいですね。



私としては、読書して得た知識は、

自分で実践的に使うなり、

人に教えるなりして、どんどんアウトプットした方が

得た知識が、経験へと変わり

より自分に定着しやすいと思います。

 

 

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