お江戸の時代だったかの話。
当時、窃盗に関して
その窃盗の仕方によって、いろいろ細かく法律で
刑罰が定められていた、とか。
たとえば、ちょっと
例を簡単にいくつか挙げてみると、、、、
・人の家の家財がたくさん入っている倉庫に侵入して
窃盗をはたらいたヤツは処刑します。
・家の戸が、たまたま開いていたので
ソッとのぞいてみて誰も居なかったので侵入して
盗みをしたヤツは
100回ムチウチしたあとに、
犯罪者であることを示すイレズミをします。
、、、しかし、未遂であればムチウチは無しで
イレズミだけします。
・家の外に置いてある、そんなに価値は無さそうだけど
なんとなくで、そこに置いてある物を盗んでしまったヤツは
ムチウチ50~100回。
・・・といった感じに、
大体、まぁこんな感じにケースバイケースに決まっていた
ことがあったんだとか。
現代であれば、窃盗は
「 10年以下の懲役、または50万円以下の罰金 」
と、範囲を広く定めて
細かいことは(量刑、、、具体的に何年か、何万円か)
裁判を通して決めたりしますが、
当時はとても、お細かいことでして、、、、、、
つまり、当時の裁判では量刑のことは
このように分かりやすく、決められていましたから
裁判官は、あまり考えなくてもよくて
犯人が、事件当時、どのような感じで盗みをはたらいたのか?
という事実だけを調べて認定すれば、
それで良かった、ということなんでしょうかね?
なんというか、ホントご丁寧にも
計画性があってやったのか
思いつきで、魔が差して、やってしまったのか、も
あらかじめケースごとに考えられて規定されているみたいだし、
そこに盗みに入られた被害者側の落ち度も織り込んで
多少、刑を軽くしてあったりと、ね。
まぁいろいろ盗みにしても、
犯罪が多様化しすぎた現代においては
さすがに、こんなにサックリと、具体的に特定した感じで
犯罪と刑罰を法律の条文として定めるのは
無理がありますが、
まぁ当時としては、こういうので間に合ったんでしょうかね。
それでもけっこう、
当時としては、よく考えられているのでは?と思いますが。
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