おすすめ記事



<江戸>窃盗罪の刑罰は法律で細かく決められてた

ドロコソ

 

 

お江戸の時代だったかの話。

 

 

当時、窃盗に関して

その窃盗の仕方によって、いろいろ細かく法律で

刑罰が定められていた、とか。

 

 

たとえば、ちょっと

例を簡単にいくつか挙げてみると、、、、

 

 

・人の家の家財がたくさん入っている倉庫に侵入して

窃盗をはたらいたヤツは処刑します。

 

 

・家の戸が、たまたま開いていたので

ソッとのぞいてみて誰も居なかったので侵入して

盗みをしたヤツは

100回ムチウチしたあとに、

犯罪者であることを示すイレズミをします。

 

、、、しかし、未遂であればムチウチは無しで

イレズミだけします。

 

 

・家の外に置いてある、そんなに価値は無さそうだけど

なんとなくで、そこに置いてある物を盗んでしまったヤツは

ムチウチ50~100回。

 

 

 

・・・といった感じに、

大体、まぁこんな感じにケースバイケースに決まっていた

ことがあったんだとか。

 

 

現代であれば、窃盗は

「 10年以下の懲役、または50万円以下の罰金 」

と、範囲を広く定めて

細かいことは(量刑、、、具体的に何年か、何万円か)

裁判を通して決めたりしますが、

当時はとても、お細かいことでして、、、、、、

 

 

つまり、当時の裁判では量刑のことは

このように分かりやすく、決められていましたから

裁判官は、あまり考えなくてもよくて

犯人が、事件当時、どのような感じで盗みをはたらいたのか?

という事実だけを調べて認定すれば、

それで良かった、ということなんでしょうかね?

 

 

なんというか、ホントご丁寧にも

計画性があってやったのか

思いつきで、魔が差して、やってしまったのか、も

あらかじめケースごとに考えられて規定されているみたいだし、

そこに盗みに入られた被害者側の落ち度も織り込んで

多少、刑を軽くしてあったりと、ね。

 

 

まぁいろいろ盗みにしても、

犯罪が多様化しすぎた現代においては

さすがに、こんなにサックリと、具体的に特定した感じで

犯罪と刑罰を法律の条文として定めるのは

無理がありますが、

まぁ当時としては、こういうので間に合ったんでしょうかね。

 

 

それでもけっこう、

当時としては、よく考えられているのでは?と思いますが。

 

 

<関連する記事>

 

<明治時代>人の家に窃盗に入り返り討ちにあった話

 

この腕だけが罪なのだ!という主張を受け入れたら・・

 

 

 

<窃盗 お触れ 御触れ 法律 刑罰 量刑 処罰 江戸時代 手口 方法 手段 歴史 昔 盗み 泥棒 条文>