誰かと、なにか契約を結んだときに
その証拠として、普通に契約書を作成して残すよりも
「公正証書」という物をつくって残しておけば
契約の相手方が、契約内容を履行しないような時になると
裁判なんか起こさず、余計な手間をかけずに
相手の財産、つまり相手の口座の金とかを
強制的に差し押さえることが出来る!
(強制執行することが出来る)
というのが、公正証書の1番の特徴です。
やはり、わざわざ裁判を起こして争って勝つ必要が無い!
というのが、魅力的ですよねぇ。
ただの、契約書しか作っておかなかったら
わざわざ裁判する必要があるのにねぇ。
え~と、たしか、公正証書を作るためには
地元の公正役場というところに行って
公証人という人に頼んで作ってもらうことができるそうで。。。
(当たり前ですが、金はかかります)
もちろん、契約の当事者双方が、その役場へ行かないと
作ってもらえないのですが、
契約相手のことが嫌いで、自分が行きたくない時には
代理人をたてて、その人に代わりに行ってもらうことが
結構良くあるそうな・・・
まぁ、強制力のある公正証書つくるってことは
当事者同士、そんなに仲が良いはずは無いわけですから、、、
で、この、裁判を起こさずとも
相手が契約を履行しないときに
相手の財産を、強制的に差し押さえて取り上げることの出来る
“公正証書”をつくる時って、どんな時なんでしょうか?
まぁ普通に証拠として、契約書を残すだけでは
契約相手が、なかなか契約を履行しないかもしれない時、
つまり、相手がなかなか金を払ってくれなさそうな
“ 滞納 になる可能性がある ” 契約を結んだ時ですかね。
そして、その滞納になる可能性のある契約というのは
ほとんどが継続性のある契約、、、、
つまり、売買契約の支払代金などは、一括で1回で、
まとめて金を支払う場合が、多いので
売買契約で公正証書を作ることは、あまり無いけれども、
( ・・・売買契約で、分割で毎月支払っていく、という人は結構少ない、
もちろんそういう人も少なからずいるが、1回で払うことの方が多い。
このように1回で払うという売買契約では、
滞納する、支払期限から遅れる人もあまりいないため
公正証書をつくる意味合いがあまり無い )
長々と毎月、金を支払っていかなければならない
離婚した後の元夫の、元妻に対する子供の養育費の支払いや
アパートとか借りている人の賃貸借契約による家賃の支払いなどの場合は、
滞納される可能性があるので
公正証書を作ることが結構多い みたいです。
( まぁアパートの借りている人で、公正証書作らされるっていうのは
なんかいろいろ事情がある人に限るんでしょうがね。
普通、アパート借りて公正証書なんて作らされることはないですし
滞納する危険性のある人だったら作らされることもあるのでしょうか。 )
そして、そういった継続的に支払い続けなければいけないものが
ある時、ある月、突然滞納されて支払われなくなった場合に、
事前に公正証書を作っていれば、1回滞納しただけでも
残額分すべて、財産を差し押さえられることになります。
裁判無しで。
( まぁ1回の滞納で、残額全額一括請求は厳しすぎるので
2回の滞納で!って、ことも、多いですが )
私の知っている話では
会社の金を数百万円ほど横領した社員が
会社側に、そのことがバレて
警察に被害届出されたり、刑事告訴されたりして
突き出される代わりに、
会社の社長と一緒に同行して、しぶしぶ公証役場まで行って
「 これから毎月7~8万ほどずつ、横領した金を返していきます。
それで完済まで1回でも、滞納したら残金全額一括返還します 」
といったような内容の公正証書を作らされた、とか。
自業自得ですよね。
もちろん、その社員は、そこの会社を解雇されてしまいました。
まぁその人は、すぐに別の会社に再就職できて
しかも、どこからか、まとまったお金の都合もついて
一気に横領した金を返済できて事なきを得たらしいですが。。。
まぁ警察沙汰にされなかっただけマシなので
結構、横領された会社の社長は寛容だったのかも。
とにかく、どういった場合に公正証書を作ったりするのか?
この記事をたまたま目にしてしまった人に
なんとなくでいいのでザックリと
イメージ を持ってもらえば、、、、と思いました。
以上。
<公正証書 滞納 契約 差押え>