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警備員が守秘義務違反したら捕まるのか?

たちっぱ

 

どこかのデパート内で警備をしていると思われる

警備員らしき人が、その友人達?に

どこぞのチェーン店の喫茶店の店内で

なんかいろいろ仕事上のことを話しているのを見た。

かなり前の話ですけど。

結構、店内に声が響いてくるので、聞いてしまった。。。

 

なんか、

大量に化粧品を万引きしていた女子高生の2人組を捕まえた~、とか言ってた。

そいつらが、2人とも進学校の学生だったとか。

そのデパートの施設内の140カ所に防犯カメラを設置してあるのに

よくやるわ、絶対捕まるのに~、みたいなことを

ペラペラ大声でしゃべっていた。

 

他にも、客にあまり分からないように設置してある防犯カメラの

位置についても話していたりした。

 

(施設警備員?・・・まぁ、もしかしたら万引きGメンなのか?

まぁなんか前者っぽかったので、たぶん普通に警備員)

 

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しかし、こういうことを人前で、

同じ施設の警備員でもなさそうな友人みたいな人に

仕事上知り得た内部事情(内部情報)を雑談として話してもいいのか?と思った。

まぁ別にたいした話でもないから、それくらい、いいんだろうけれども・・・?

 

でも、その警備員雇っている、警備会社や

その警備会社に仕事を依頼している依頼者が、

雇っている警備員が人前で

こういうことをペラペラ話しているのを聞いたらどう思うでしょうか。

 

なんか、一応、警備業法 にでも

そういった内部情報を漏らしたら、

刑事罰があるような守秘義務でも定められているのかな~、と思って

警備業法の条文をサラッと見てみたが

特にそういった定めは見当たらなかったし、

他の人(一般の人、弁護士では無い)に聞いてみたところ

やはり警備業法にそういった定めは無いとのこと。

意外ですよね~。

 

 

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なんか、警備業法を見ていると

守秘義務に関しての定めやら罰則については、とにかく触れていない。

どういう人が警備員になれるのか?とか

警備業務とはどういう仕事なのか?とか

警備員はどういう服着るべきか?とか

警備員はこうあるべきだ!みたいなことだけ書かれています。

 

それと弁護士さんにも聞いてみたのですが、

刑法第134条に、医者や弁護士とか

他になんか宗教関係の仕事をしている人が

仕事の秘密を漏らしたら罰則がある旨定められていますし

あと、公務員は、

公務員法とかで守秘義務を定めて罰則も定められていますが、、、、、

やっぱり警備員は守秘義務についての罰則は無い

とのことでしたね。

ということは

警備員は仕事上知った話を外に漏らしても刑事罰はない!ってことですね。

 

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しかし、警備員の守秘義務に関しては

雇っている警備会社、そして

その警備会社に仕事を依頼している依頼者(依頼主)との間で

問題になってくるそうで。。。

 

もしも、雇われの警備員が仕事上知った秘密を漏らしてしまって

そのことで

警備会社や、その警備会社への依頼者が、迷惑を被って

なんらかの損害を受けたとしたら

それらの人が、その警備員に対して損害賠償請求をしたり

解雇(懲戒処分)したり、と

そういった処分はなされるでしょう。

警備員が故意はもちろん、過失で秘密を漏らしたのであれ、、、ね。

 

つまり刑事事件にはならないが

その分、民事の問題として、

きっちり責任を取らされる、ということですね。

 

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どういった仕事上の情報が守秘すべき情報になるのか、というのは

警備員と、雇っている警備会社、警備会社に仕事を依頼した依頼者らの間で

契約書などの形で、できるかぎり細かく

定めて取り決めることではありますが、、、、、、

 

ペラペラ仕事上のことを

たいした情報でも無く守秘すべきか疑わしい情報であったとしても

いろんな人にしゃべる警備員がいたとして、、、、

 

そのことで、いろいろ警備会社や依頼者(クライアント)が

明確な損害が発生していなくとも迷惑に感じれば

そいつをなんとか口実をつけて、クビにして切ろうとしたり

またはそんな警備員を雇っている警備会社に依頼したくない

依頼を切りたい、と思ったりするでしょうし

実際に、そのように実行することも十分あり得ると思います。

 

 

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