今回は、
自分が誰かに、いくらか金を貸す際に
念のために、一応の保険として
あらかじめ借金のカタとして
なにか高価な物でも預かっておいて、期限までに返済がなければ
その預かっておいた物を
そのまま上手く自分の物にするためには
どうようにしたらいいのか?
について話していきたい。。。。
まず、
たとえば、10万円を誰かに貸して
その10万円を貸してあげた相手に対して
「お前に貸した10万円を期限までに返せなかったら、
これを借金のカタとして、もらっちゃうね!」
と言って、
高価な物(高級腕時計など)を
あらかじめ預かっておき、
返済期限が来ても
その貸した金10万円を返してもらえなかったら
その預かっている物を
そのまま、金を貸した人が、自分の物にしてしまう、、、、
という契約を結ぶのは
実は、日本の民法では 禁止 とされていて
原則、こういった契約を結んでも
その契約は成立せず無効になることになっています。
・・・なぜ、そうなっているのかというと
もしこういった契約を認めてしまうと
金を持っている人が
金に困っている
今すぐにでも現金が要りような人を探して
たとえば、、、
「少しだけなら用立てして金を貸してあげようか?
30万円ぐらいなら今すぐにでも貸してやる。
けれども、その代わりに、お前の持っている
その、まぁまぁの壺を
俺に借金のカタとして預けておいてくれないか?
それで、お前が、借金の返済期限が来ても金返さなかったら
それを俺の物にすれば借金はなかったことにしてやる!
俺って優しいだろ?」
とか言って、
実は、貸したお金30万円に釣り合わないほどの
高級そうな壺を(100万円くらいしそうな壺を)
その壺が高級である、とは知っていてもあえて教えずに
借金のカタとして預かり
その借金のカタにとった物(壺)の価値より
比較的安い金を貸した上で
さらに返済期限を短く設定して、なかなか期限までに返せないようにして
もし、それが返せなければ
その借金のカタといて預かった高級な物を
簡単に自分の物にしてトクするような可能性の高い
すごく不合理な契約を結ぶようなことが多発するので
民法でわざわざ禁止しているのです。
しかし、しっかり業者として登録して
営業の許可を“お上”から
もらった上で商売をおこなっている
「質屋」には、この民法の禁止の規定は適用されず
質屋は、好きなように
金を貸して借金のカタとして、なにかしらに物を預かって
貸した相手が、返済期限が来ても金を返せなければ
預かった物を自分の物にすることのできる契約を結べることになっています。
これは、どうしてかというと
ちゃんと上に申請して営業の許可をもらって
商売をしている「質屋」であれば
一方的に、客が(金を借りに来ている人が)
損をするような不合理な契約を結んだりはしないでしょう。。。
ちゃんと貸した金に、ちょうど見合うだけの物しか
借金のカタとして預からないでしょう、、、、という信頼があるからです。
しかし逆に言えば、
今、説明した質屋として商売しているわけでもない
普通の一般人が
誰かに金を貸したりして
借金のカタとして、なにか物を預かって
返済期限が過ぎても、相手が金を返せなければ
その預かっている物を自分の物にできる、という契約を結ぶことは
さっき述べたように
民法で禁止されている、許されていない、ということです。
けれども、私が調べたところ
一般人が借金のカタをとることを
民法で、一応禁止しているとは言え
どうやら抜け穴らしき物はあるみたいです・・・
( というか、それを話すために、
今回この記事をわざわざ書いた )
たとえば、
金を貸す側から、
「借金のカタとして、お前の持っている物を預かっておくから
返済期限過ぎても金返せなければ
これ俺の物にするからな!」
と、一方的に、金を借りる側に詰め寄って
金を貸す条件を提示して、借金のカタにとる契約を結ばせるのではなく、、、、
あくまで、金を借りる側 から
「この物を預けておきますので、
どうぞ、もしも私が返済期限を過ぎても
借りたお金を返せなければ
これを借金のカタとして、お納めください~」
と、これを借金のカタにとってもいいよ!と
あくまで任意的に、金を借りる側から言わせることができた上で
借金のカタにとるような内容の
契約を結ばせることができれば、
なんと、その契約は
民法の禁止規定にはひっかからず
無効にはならず、ちゃんと有効に成立してしまうのである。。。
・・・詳しく法律上の理屈を書いて、説明していくとなると
かえって分かりにくくなるので
ここでは、とりあえず一般人でも借金のカタをとって
それを自分の物にできる上手い方法がある、ということだけ
知っておいてください。
今回は、
「 なんとかして、質屋でもない一般人でも
借金のカタとして、事前に高価な物などを預からせてもらい
貸した金を返してくれなかったら
金を貸した人が
それを自分の物にして、なんとか貸した金の分を補填する方法はないのか? 」
というようなことを、気になって調べていて、
いろんな記事を読んでいたのですが
具体性には欠けるかもしれませんが
大体は、本当に
今述べたような感じになっていたのは事実ですので
なんとなくでいいので、それさえ理解してくれれば、ありがたいです!
民法上で一応、全面的に禁止ということになっているのに
こういう抜け道があるのであればガバガバじゃないか!
と思うかもしれませんが
法律も人が作りし物であって完璧ではないですし
民法上で一応禁止とすることで、
誰でも、あまりにも露骨に
不合理に借金のカタをとる(契約を結ぶ)ことは
できなくなっているので
民法の禁止規定は
それなりに抑止力はあるのではないのでしょうか?
それでも借金のカタとして
“任意的に”
高価な物を渡して預けてでも借金をしてしまう人がいるのであれば
そこらへんはもう 自己責任 の領域ですね。
そこまで法律とかで規制かけたりして保護することはできない。
・・・とにかく、
借金のカタとして
あらかじめ何か物を預かっておいて
その借金を返せなかったら、それを自分の物にする、、、という契約を
原則、「質屋」以外の“一般人”などが、すすんで誰かと結ぶことは
民法上、禁止されているので成立しない(無効)
ということだけは知っておいてください。
おすすめの本
私は質屋に預けれるほど、高価な物なんて
何も持っていないんですけれども・・・
なんか、、、
持っている人は
骨董品でも、ブランド品でも、なんでも
家に持っているんでしょうね。。。
質なんて、そういう人相手に成り立っている商売でもあるんでしょうし。
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