<質問の概要>
ペット飼育禁止のアパートで
アパートで大家に隠れてペットを飼う行為は犯罪になりますか?
また発覚したらアパートから追い出されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
理屈としてはアレルギーを持っている入居者に対する
傷害等を考える余地はありますが、
先例は見当たりません。
なので、通常、犯罪にはなりません。
しかし賃貸契約は解除されることはあり得るかもしれません。
ペットにもよりますが、用法義務違反で解除される恐れはあります。
以上、参考までに。
<私の考え>
要はペット飼育禁止のアパートでペット飼っていても、
犯罪にはならないけれども、
契約は解除される可能性はあるということですね。
また
「ペットにもよる」と弁護士に言われましたが、
熱帯魚とかハムスター程度の
室内で飼えそうな動物を飼っているのを、
大家とかに見つかっても解除されないのか?
と思う人もいるかもしれませんが・・・
(もちろん犬や猫は論外)
・・・おそらく見つかったら
大家に注意されると思いますし、
大家に目を付けられても嫌なので、
室内で隠れて小動物なども飼うのはやめた方がいいと思います。
それに熱帯魚飼っているぐらいだけでも、部屋は魚臭くなりますし、
誰かに部屋に入られたらペット飼っていることはバレやすいです。
・・・・・それでもなにか小さなペットでも飼っている人は、、、、
アパートに暮らしていると
トイレの修理やらボイラーの修理やら、
点検とかで業者の人が結構部屋に入ってきますが、
大家とつながりがある人が多いので、一見大家と関係なさそうな人でも
警戒しておいた方がいいでしょう。
あと窓際に水槽置いたり、小動物を入れたカゴは置かないでください。
上の階に住んでいても下から見上げたら意外にも見えます。
今回の記事はこんなもんでしょうか。。。。
SH