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海岸の砂を勝手に持ち帰ったらどうなる?

すなはま

 

 

気になった質問を私の言葉に直して書きました。

あとこの記事は以前夏がくる前に書いた、と思います。

 

 

 

<質問の概要>


質問です。

庭などに敷き詰めるために海岸にある砂を、

大量に家に持って帰る行為は、

窃盗罪 として立件されうるような行為なのでしょうか? 



海岸は  か 都道府県 のものだと思いますが、

国や都道府県を 法人 だと考えて、

窃盗罪で言う「他人」の定義 に入るとは考えられないのですか?


(窃盗罪には「他人」の財物を窃取した者が、窃盗の加害者、と規定されているので、

要は国や都道府県を被害者として窃盗罪が成立しないのか?という質問



それとも窃盗罪ではなく、何かしらの他の犯罪になってしまうのでしょうか?

 

 

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<弁護士回答の概要>


海岸の砂は、個人の所有・占有物ではないので、

窃盗罪は成立しないように思います。



ただ、著名な論点(特に詐欺罪)で、

国が個人的法益の財産犯の被害者になるかという問題があり、 

肯定説が通説ですから、理論的には成立しえます。 



しかし窃盗罪ではなく、ほかの法律で 規制される行為だと思います。



ただ、具体的な法律名までは分かりませんが、

海岸の砂については別の法律が用意されているはずですので、

そちらで処分すると思います。

そのほうが立証の壁や手続が簡易なはずです。



それに立件は確実にされます、窃盗罪で立件されるかは知りませんが。 

規制しないと、海岸の砂は取り放題になり、

究極的には取り尽くされて砂浜に砂がなくなってしまいます。

 

 

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<私の考え>


どこぞで砂の持ち帰りが頻繁にあるらしく、それが条例違反であると、

一時期、話題になっていたことがありました。



それで今回は海岸の砂を持ち帰ったらどんな犯罪になるのか、

また実際に警察に通報されたら立件されるのか?

という質問でした。



さすがに自分の家の庭に敷き詰めるほどの量の砂を持ち帰ったら、

それは立件されるでしょう(笑)



例えば、夏の思い出に、または、海に訪れた際の記念に ということで

袋や小瓶に少量入れて持ち帰るぐらいは 全然問題ないでしょう。



(砂は無主物ということで、持ち帰ったら無主物先占して砂の所有権を取得するのか?

しかし砂が国や都道府県の物か?というのは議論が分かれているので何とも言えない・・・



しかし、大量の砂を持ち帰ったら、理屈の上では窃盗罪ということもありえるでしょうが、

被害額も算定しにくいですし、

窃盗罪の条文より、海岸法 を適用して(調べました!)、実際に処罰される可能性が高いでしょう。


(海岸法何条に書かれているかまでは知りませんが、

確か、一般公共海岸での土砂採取は、

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とかって聞きました。)

 

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今回、私もいろいろ調べましたが、

「国や都道府県に対して窃盗罪が成立するのか」、という点に関して、

弁護士でも様々な意見があり判断が分かれていたので、

この点に関しては参考程度でお願いします。



ただ窃盗罪よりも海岸法で処罰される可能性が高く、

余程大量の砂の持ち帰りでない限り立件はないというのは確実だと思います。



あと砂ではなく、海岸に落ちている貝とかサンゴを勝手に持ち帰ると、

そういうのは漁業権の侵害とみなされます。 (漁業法違反)

どの程度の侵害で立件されるのかは知りませんが、止めておきましょう。



ということで、今回は以上です。

もうちょっと暖かくなったら、海でも行って、一日中ぼぉーとしたいです。

去年は、調子に乗って、波の強い方へ歩いて行ったら、

もう少しで波にさらわれて 海の藻屑 になってしまうところでした。

今年は波の来ない砂浜でじっとしています。

 

 

 

SH

 

 

 

ネットで検索して探すより、よくまとまっていて良い本だと思います。

深海生物100種 の紹介なのでかなり豪華です。

最近出た本なので 迫力 がかなりある。(去年出版)

特に 捕食 の瞬間をとらえた挿絵が素晴らしいと思います。

どの絵も今にも動き出しそうなほどの躍動感があります。

子供向けの本らしいですが、大人が読んでも凄いって思います。

今年の夏に、深海へ遊びに出かける予定のある方向けの、”一押し”の本と言えるでしょう。

 

 

 

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