おすすめ記事



親が子供を学校に行かせないのは犯罪か?

 

 

<質問の概要>

 

学校とか義務教育を子供が受けているときに

子供が「学校へ行きたくない」といって、

親が「ならば行かなくていいよ」って感じで行かせないのは、

学校教育法とかで犯罪になり実際に処罰されますか?

 

子供ではなく親が・・・ 

 

警察に立件されますか?

 

 

 

<弁護士回答>

 

正当な理由がなく、

教育委員会から督促を受けても学校に行かせない場合、

保護者が就学義務違反として 10 万円以下の罰金に書せられる可能性があります。

 

・・・・しかし登校拒否の子度ももたくさんいますし、

立件されることはほぼないでしょう。

 

 

ベラジョンカジノ スロット無料体験できます!
下のリンクを経由して、登録していただければ、 自動的に約3000円分の賭け金がもらえます。 その分だけ、カジノゲーム(主にスロットなど)で賭け金として、 お試しでプレイできますので、 是非ご使用ください登録後、賭け金もらって、テキトーにゲームを選び、 どれだけ賭けるかの設定さえすれば、 どのゲームも簡単...

 

 

<私の考え>

 

無理やり行かせて、いじめを苦に・・・などをされたら、それこそ大変です。

生きていればそれでいいと思います。

。。とか弁護士が言っていました。

 

厳密には違法だけれども、多めに見てもらえるってことで、今の世の中なら。

 

昔デパートの警備員が昼間から学校にも行かずデパートの中で遊んでいる子供を警察に通報したところ、

警察から「その子供の親、車上暮らしだから、おおめに見て放っておいてください」

と言われたとか。

 

とりあえず、学校に行きたくないのなら、義務教育でも行かせなくてもいいと思いますし、

別に保健室登校だって問題ないのでは、と個人的に思います。

生き方なんて、人それぞれですし、

高校受験ができなくても、通信教育で大検でも取ればいいと思いますが・・・

 

やはり人と変わったことしたくない、

将来地元で就職したい場合、地元の高校出ておきたいって人もいるのでしょうから、

難しい問題だと思います。

 

 

スロットお試し3000円分遊べます!
下のリンクを経由して、登録していただければ、 自動的に3000円分の賭け金がもらえます。 その分だけ、カジノゲーム(スロット、またはトランプ)で、 賭け金として、お試しでプレイできますので、 是非ご使用ください。 ( オススメは、もちろんスロットです! ) 登録後、賭け金もらって、テキトーにゲームを選び、 ...

 

 

・・・まぁ個人的には、学校の人間関係とかで嫌気が差したら

ちょくちょく休んだり、保健室で時間を過ごすとかの

そういった顔を合わさない時間を多少なりとも自分で工夫して作るなり、、、

考えてすべきだと思いますが。

 

登校拒否に陥るまで真面目に、授業にマメに出席する、というのはどうなのかと。

 

私、中学時代も高校時代も、よく保健室で寝てたり

サボれるスキあれば、さぼって寝るなり

または図書室で、本読んで、勝手にくつろいだりしていましたが・・・

 

どのようにして、自分を追い込まずに、隙を見て

羽を休めるのかも

学校での勉強のうちだと思います。

 

 

社会に出てから、その学びは生きてきますよ(笑)

教わることではなく、自分で積極的に身につけていかないと。

 

 

ベラジョンカジノ スロット無料体験できます!
下のリンクを経由して、登録していただければ、 自動的に約3000円分の賭け金がもらえます。 その分だけ、カジノゲーム(主にスロットなど)で賭け金として、 お試しでプレイできますので、 是非ご使用ください登録後、賭け金もらって、テキトーにゲームを選び、 どれだけ賭けるかの設定さえすれば、 どのゲームも簡単...

 

 

<参考までに>

 

 

学校教育法

 

第17条

 

1.保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

 

2.保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う

 

3.前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

第144条  

 

1.第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。

 

2.法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

 

 

 

 

SH

 

 

 

<関連する記事>

 

学校内で受けた犯罪行為でも警察は取り合うか?

 

学生時代の英語の勉強は、社会に出て役に立ったか?

 

 

 

<登校拒否 出席 通学 引きこもり 学生 義務教育 不登校>