<質問の概要>
近所の学校の周りの路上(道路)に、
学校が運動会の時にたくさん保護者の車が、とめてあったのですが、
特にまわりに駐車禁止・駐停車禁止の標識もないので、
そういうことしても道路交通法に違反するようなことはないのでしょうか?
道路上に車がたくさんとまっていて、
かなり道の横を通るのが、狭くて迷惑だったのですが・・・
法的に問題ないのでしょうか?
<弁護士回答の概要>
>>特にまわりに駐車禁止・駐停車禁止の標識もないので法に違反するようなことはないのでしょうか?
標識はなくても駐車禁止・駐停車禁止の場所はあります。
例えば、交差点・横断歩道、あるいはその 5m以内、停から 10m以内、自動車用出入口から 3m以内などです(道交法 44 条等)。
他にもありますから、該当しそうなものがあるか、見つけてみてください。

<私の考え>
最近記事を書いていて、だんだん疲れてきました。
ネタはあるのですが、書くのがめんどくさい。
けれども、なぜかゾンビのように書き続けます・・・書くなと言われてもね?
どこの、誰か、に読まれて役立つかも分からない記事であっても
いつか、誰かの、役に立つなり、参考になることを願って・・・
標識がなくとも駐車禁止・駐停車禁止の場所は、
道路交通法44条と45条に規定がありますね。
条文は、下の方に一応 <参考> として載せておきます。
また、駐車禁止・駐停車禁止の標識がなく、
また、それに加えて、
標識がなくとも駐車禁止・駐停車禁止の場所以外であっても、
自動車などをとめると、犯罪になる場合があります。
(他人の敷地内に勝手にとめた、とかではないですよ?)
それは路上で、同じ場所に日中に12時間、または夜間に8時間以上自動車を駐車した場合です。
(同じ場所での継続しての長時間駐車)
これは道路交通法違反ではなく、 保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反 になるそうです。
気を付けなければいけないのは、
道路交通法違反ではないので、通常の道路交通法の反則金を払えば済むのではなく、
警察に見つかれば、即赤切符、書類送検となり、
刑事上の手続きにのるところです。
(実際に警察が立件するかは別ですが)
書類送検され起訴されて罰金になれば、5万円ほどらしいです。
ですので、友人の家に泊まりに行った時に、
「特に何の問題もないだろう」と思って、
友人の家の前の道路上に車とめていた場合に、
後日家に警察から電話がかかってくる可能性もあるということです。
油断しないように。

<参考までに>
・・・めんどうなら道路交通法44条と45条に条文読み飛ばして下へ行ってください。
(停車及び駐車を禁止する場所)
道路交通法 第44条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(駐車を禁止する場所)
道路交通法第45条
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
・・・適当ですが、簡単に言うと、
駐車禁止・駐停車禁止の標識がなくとも、「人様の迷惑になる場所」に車などを、とめたら、
道路交通法違反になるということですかね。
特に交差点のそばに車とめる人多すぎ、
右折や左折するときにすごく邪魔ですよね。

SH
今回紹介する本はそういった突発的な怒りの感情を如何にして、
抑えるか、ということに言及しています。
別に「怒るな」とは本に書いてありません。
ただ、怒りに任せてギャーギャー言って、
まわりにドン引きされないための方法が載っています。
一時的に、意図的に、自分の感情を抑えるべき時に抑えることができれば、
それだけでかなり損することはないと思います。
むかつく相手に言い返したいことがあるときでも、
一旦落ち着いて感情に任せて怒鳴り散らさずに、
静かにきっちりと言い返すことができれば、
特に揉め事にもならないでしょう。
相手から何か言われて、自分が怒り、
「これは絶対言い返すべきだ」と思ったことは、感情を抑え静かに言い返しましょう。
言うべきことははっきり言ってもいいと思います。
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