今回の記事の登場人物
A= 販売店の店員
B= 買い物に来た客
C= Bの身内だと名乗る不審者
もしも、ということの、たとえ話ですが・・・・
ある日、
客Bが、とある販売店へ買い物をしに行って
その店の店員のAが、レジ対応をしました。
しかし、その時にAは、Bにお釣りを返し忘れてしまいました。
Bもそのことに気づかずに帰ってしまいました。
それでAは後から気づいて、どうしようか悩んでいたら
そこへBの身内の者だと名乗る、Cが店までやってきました。
Cいわく
「さきほど、あなたがBに返し忘れたお釣りを
B自身から直接頼まれて代わりに受け取りに来ました」
とのこと。
それでAはすっかりその話を信じ込んでしまい
言われるがままに
Cに、Bへ返し忘れた分のお釣りを支払って返してしまいました。
そしたら、Cが帰った後に
Bがまた店へ来店してきて
「さっき返してもらえなかったお釣りを思い出してたので、
返しにもらいにきました!」
と言ってきました。。。。。。
それでAは、
「さきほどCが来店してきて、あなたの身内だと名乗り、
あなたのお釣りを代わりに受け取りに来た」
と、Bに説明すると
Bから、
「私はCなんて人、知りませんよ?
私は自分の身内に、私の代わりにお釣りを受け取りに行けなんて頼んでません!」
と言われました。
そして、さらにBから
「分かったでしょう?いいから早く
まだ私に返していないお釣りを返してください!」
と、Aは催促されてしまいました。。。。。。。
つまり今回、Aは、Cに騙されて
Bに渡す分のお釣りのお金を、請求されるがままに渡してしまった
ということになります。
・・・・こういう場合に、Aは
Bに催促されたら、
お釣りを本当に返す必要があるのか??
が、ちょっと問題になります。
まぁ普通だったら
AがCに騙されてお金(Bの分のお釣り)をだまし取られたこととは関係なく
AはBに本来返すべきお釣りを、
当然返す必要(義務)がある、と思うかもしれませんが、
民法第478条には<債権の準占有者に対する弁済>という規定があり
今回のようなことが起こった場合、その規定をあてはめると、、、、、、
(あとで条文をはっておきます)
Cが誰から見ても、
Bの身内の代理人らしく見えたのであれば
Aが騙されて
Cに、本来Bに返すべきお釣りを渡してしまったとしても
それは、いた仕方のないことであると、とらえられて
それなのに、またBから請求があったら
Aはお釣りを返さないといけなくなる(2重払いする)のは
さすがにかわいそうだ、だからなんとかしてやろう!!・・・ということになります。
つまり、AがCに騙されてお釣りを渡してしまったとしても
それで、AがBに対して、すでにお釣りを返した(Bへの履行が済んだ)
ということになってしまい(ナンダッテー!!)
AはBにお釣りを一銭も返さなくともいいことになってしまうそうです。
けれども、それだと、一方的に
Bが、お釣りを受け取れずに
損をしてしまうことになるので、
民法第478条には、さらに
「過失がなかったときに限り、その効力を有する」と書いてあります。
つまり、、、、それを今回の場合にあてはめると、
単に「私はBの身内で代理人ですぅ!」と言っているだけの人(詐欺師C)に
Aは、よく本当に代理人かどうか確認もせずに、請求されるがままに
Bのお釣りを返したのですから
Aに、間違いなく過失(落ち度)があると、通常考えられるので
AのBへのお釣りの支払いは履行済みにはならず
AはBに、ちゃんと返し忘れたお釣りを
返さないといけないことになります。
やっぱりチャラにはならないか~って感じですね。うまい話はないんだよ。。。。
軽く今回のことをまとめると、
Aは、Bにお釣りを返し忘れて
そのあとに、Bの代理人と名乗るCが現れて
そいつの言うことを信じて、お釣りを渡してしまった場合に、、、、
一見、民法478条に規定により
Aの、Bへのお釣りの返済義務はなくなると思ってしまうかもしれませんが、
簡単に騙されて払ってしまったAにもそれなりの落ち度があると思われるので
478条の規定は適用されず、
Bへのお釣りの支払義務はチャラにはならないので、
Aは、Bからお釣りを返せと言われたら
またお釣りを返さないといけないくなる、ということです。
騙されたAが、
結局2重払いをして一方的に損をしてしまいます。
一応最後に、下に今回話した条文をはっておきます。
(債権の準占有者に対する弁済)
民法 第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、
その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、
その効力を有する。
・・・・今回のたとえ話でいえば、債権の準占有者にあたるのは C ですね。
あと、それと「善意」というのは、知らなかった、と言う意味で
今回で言えば
Aが、実はCがBの代理人ではなかった
ということを知らなかったことですかね。
今回、この善意の要件は満たしたのですが
Aに過失があったので、この条文は適用されなかった、ということです。
SH
日本人が、人の言うことを信じやすいのはなぜか?
それは村社会という、地域の人間関係でのつながり、というか
“和”を保つために
日常的に、
お互いにどうしても協力していかなければならない環境で生きてきたからだ!
みたいなことが書かれています。
まぁ私もそう思いますけどね。
大昔は5人組とか、そういった連帯責任制度もありましたし。
お互いに、それぞれの言い分を「真実」だと信じ合うことを
前提として生きてきたのでしょう。
でも、現代では、そういった古い村社会の考え方というのは崩壊しつつあり
すでに人を信用することが前提となっている社会は無くなっているでしょう。
それなのに日本人はいまだに心の奥底に
「人を信じたい」
という欲求をなにかしら持っているので、そこにつけ込まれて
いざとなるとコロッと騙されてしまう人が多いのでしょう。
変に無条件で他人に対して、期待をもってしまうのは良くないですね。
もっと現代風のシビアな考えに切り替えていかないと。
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