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盗まれた紙幣や硬貨は元のモノを返してもらえるのか?

 

 

 

<質問の概要>

 

例えば1万円を誰かに盗まれたら

その盗んだ人に対して、盗まれた人は

「盗まれた1万円札と、全く同じ1万円札を返せ!!」

(盗まれた1万円札と、同じ製造番号のもの)

民事訴訟を起こして請求したら

その請求は裁判で認められるのでしょうか?

 

ようは、盗まれた人が

その盗まれた1万円札を気に入っていたので、

その紙幣をそのまま返してほしいという請求です。

 

やはり盗まれた1万円札をそのまま返してもらうのは無理で、

とりあえず

「盗まれた金額分、1万円を返せ」、としか裁判で請求できないのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

裁判で、「盗まれた紙幣をそのまま返せ」と

(同じ製造番号の紙幣を返せ、と)

請求することはできません。

盗まれた金額分の賠償請求までしかできないでしょう。

 

(違う紙幣なり硬貨で、盗まれた金額分は返してもらうことはできる、ということ。

1万円札を盗まれたのなら、同額の1万円分の弁償はしてもらえる)

紙幣だけでなく、硬貨も同様でしょう。

 

(盗まれた硬貨が少し珍しい色合いや形をしていたりしても、”それ自体は”返ってこない。

もちろん盗まれた硬貨の表示金額と同じ額は弁償はしてもらえます)

以上、参考までに。

 

近代貨幣 昔のお金 20枚セット 明治・大正・昭和初期

 

 

<私の考え>

 

紙幣や硬貨などのお金を盗まれた場合

盗まれた人が、盗んだ人に対して

「盗んだ紙幣や硬貨をそのまま返せ、気に入っていたものだから」と裁判で主張しても

無理があるということですね。

 

そこまで細かく請求はできない、と。

 

とりあえず盗まれた金額と同額分、お金が返ってくれば

盗まれた紙幣や硬貨と同じでなくとも

十分被害者の受けた被害は回復されるだろうという

考えなんでしょうね。

 

 

紙幣、硬貨コレクターが少し変わった紙幣や硬貨を集めていて

それらが盗まれたとしても、

それらを民事訴訟で返してもらうことはできない、と。

 

しかし、盗まれたお金が

オリンピックとかの記念硬貨だったり

昔使われていた今は流通していない紙幣(または硬貨、ギザギザの10円玉とか)とかだった場合は

ちょっとだけ違ってくるようです。

 

(※ ちょっと変わった程度の紙幣や硬貨ではなく、かなり珍しい紙幣や硬貨だった場合です)

 

 

 

例えば、先程もいったオリンピックの記念硬貨、、、

そうですね、500円のオリンピックの記念硬貨が盗まれたとしましょう。

 

この場合も、「全く盗んだものと同じ(記念)硬貨を返せ」と請求して

その請求が裁判で認められるかは微妙ですが・・・

(盗んだ人の手元に保管されていれば請求できる余地はあるみたいです)

 

もしも、この時に、

盗まれた硬貨をそのまま返してもらうのではなく、

妥協して

盗んだ記念硬貨分を(普通の金銭で)賠償してもらう、ということで被害回復を考える場合

盗まれた記念硬貨に表示されている500円分の金額を賠償してもらうだけでは済まずに

500円以上、つまり

盗んだ人に対して1000円ほどは賠償請求できるみたいです。

 

記念硬貨とか歴史ある硬貨や紙幣は珍しいものだと、

みなされる傾向があるので

紙幣や硬貨に表示されている金額以上の

価値があると裁判でも判断されるみたいです。

 

言われてみれば、そう考えるのが当然だと言えるでしょう。

 

なので、何かの記念で発行されたり、歴史のある

珍しい紙幣や硬貨を持っている人は

今現在どれくらいの価値がついているのかくらい

まめに調べてみるべきだと思います。

 

・・・・ということで、今回の記事は以上です。

 

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

 

 

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