<質問の概要>
火事を発見した人は、消防署に通報しなければいけない義務が、
消防法に定められているらしいです。
しかし、もし
火事を発見した人がその決まりを守らずに、
火事を発見しても消防署に通報しなかった場合、
何か刑事罰に問われたりするのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
消防法では、火事を発見した人に通報義務を課していますが、
例え火事を発見した人が通報しなくても、
そのことに対しての刑事罰は定められていません。
犯罪にはならないということです。
あくまで努力義務となっています。
以上、参考までに。

<私の考え>
最近読んだ本に、「火事を見つけたら通報する義務がある」と書いてある記事があり、
ちょっと興味深かったので、弁護士に質問したり、自分で調べたりしました。
それで、ちょっと下に消防法の条文を貼ったりして説明していこうかと思います。
消防法第24条
1 火災を発見した者は、
遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
消防法第24条1項に火事の発見者に対して、
消防署などへの通報義務を課していますね。
あと大抵「~しなければならない」と書いてあると、
刑事罰を予定していない、努力義務の条文である可能性が高いです。
<< ※努力義務とは・・・
できれば守って欲しいが、守らなくとも刑事罰はない、
つまり犯罪にはならないという法律の条文の定め >>
あと消防法第24条に関連する法律では、
消防法第44条があります。以下貼っておきます。
消防法第44条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
20 正当な理由がなく消防署又は第二十四条
(第三十六条第八項において準用する場合 を含む。)の
規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は
第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
“消防法第24条違反(火事を発見して通報しなかった場合)に対する、刑事罰の定めがないか”、
探していたのですが、
消防法第44条くらいしかありませんでした。
しかし、消防法第44条は、火事に関して 「虚偽の通報」 をした人への刑事罰を予定していますので、
ただ火事を発見して通報しないだけの人への、
刑事罰は一切定めておりません。

ということで、結論としては、
消防法では、
火事を発見した人に通報することを義務付けてはいますが、
例えその義務を守らなくとも、
そのことに対して罰則を加える規定がないので、
犯罪にはならない、ということですね。
弁護士さんのおっしゃるとおりでした。
まぁ犯罪にはならなくとも、一応実際に火事を発見して緊急性を要するなら、
できればちゃんと消防署に通報してあげましょう。
・・・今回の記事は以上ですかね。
*** おすすめの本 ***
なかなか興味深い本です。
面白いのであっという間に読めます。
著者は火災鑑定人らしく、
火災の出所を調査したりする仕事をしているらしいのですが、
どうやら火災の約50%が“放火”であると断言しています。
もし本当にそうなら結構衝撃的ですよね。
保険金をだまし取るプロの「火付け屋」さん、も存在しているらしいです。
でも、放火なんてためらわずにできるものなんでしょうかね?
いまじゃどこにでも防犯カメラはあるし、
近所の人の目だって光っています。
それに、そもそも放火だってかなり重い罪で、
捕まったらそう簡単にはシャバへ出てこれませんし、
最悪殺人みたいな感じになって死刑だってありえるでしょうに。
そう考えると、よく、金や恨みだけで、放火できますよね?
いろいろとリスクを考えったって、
やっぱり危なくてできないでしょうよ、普通は・・・まぁ普通はね?
<関連する記事>
<火事 火災 消防署 消防法 通報 法律 発見 見かける 犯罪 違法 見て見ぬふり 知らんぷり 無視>