おすすめ記事



チェーンソーで切断した木を植え直せ!という判決の話

 

海外の話。

 

 

 

とある人がいた。

そして、そのとある人の、隣の家の人が

とある人の家との境界線の間に

たくさん木を植えていた。

 

 

もちろん、とある人の同意は得ている。

 

 

しかし、ある日、とある人が

この木は必要ない邪魔だ!ということで

家からチェーンソーを持ち出して、

木を全部伐採しようとした。

 

 

隣の家の人は

「今まで認めてくれていたのに、なんで今になって?やめてくれ」

と言った。

 

 

しかし、とある人いわく

 

「お前の家で飼っている猫が、木から登って

私の家に侵入してくる、

それと普通に私の家へ入る日光を阻害している!」

 

と言って

木をチェーンソーで気持ちよく切り倒した。

 

 

そして、

 

「今度は木でなくて、普通に塀でも作れば?ハンッ」

 

、、、と、上から目線で、隣の人に言った。

 

 

 

隣の家の人は、そのとある人を訴えることにした。

 

 

 

で、裁判になって、いろいろと審理された。

 

 

それで裁判官が言うには、

別に木であろうが、塀であろうが、猫は普通にそこによじ登って

家へ侵入してきます。

 

 

あと、木などの緑を大切にすることは、とても大事なことです。

最初に同意があって、そこに植えたのであれば

むやみに切り倒すべきではない。

基本的に自然破壊はいけません。

 

 

それに、とある人が、隣の家の人が植えた木を

わざわざチェーンソーを持ち出して切り倒すまでに

隣の家の人が嫌いなのであれば

お互いに、相手と顔を合わせない、ということで

カーテン代わりになっていた木々は必要であった。

なんで、わざわざ切り倒したんだ?

 

 

、、、、ということで、木を切り倒した、とある人に対して

裁判官は、新しく、また境界線上に

木を植えて元に戻すように命令した。

 

 

 

なんていうか、こういう原状回復するようにってことなんでしょうが、

なかなか、また木を植え直せとか、面白い判決が出ますよね、海外は。

 

 

もしかしたら、他にも、なにか人の物を破壊した

器物損壊事件とかでも、賠償金を払え、とかの

金銭を支払わせるような判決ではなくて

壊した物を直しなさい、とか、そういう判決はけっこうあるのかもしれない。

 

 

まぁ相手が金とか持ってなさそうであれば、

代わりに何々しなさい、っていう判決もアリだといえばアリなんでしょうが、

どのように判決を無視されないように、おこなわせているのか・・・

 

 

(・・・あと、今回の場合、本当のところ、落ち葉やら毛虫とか

予想以上にすごくて、だんだんと、嫌気がさしてきたんでしょうが

それで、いっそのこと葉も落ちずに、虫も付かない

塀にして欲しかったのではないでしょうか?

それでも隣人は聞く耳を持たなかったとか、そういう感じなのでは?)

 

 

 

SH

 

 

 

<チェーンソー 電動ノコギリ 切断 伐採 隣人 近所付き合い 樹木 人間関係 裁判 訴訟 損害賠償 損害賠償請求 賠償金 器物損壊 賠償 自然 破壊 垣根 塀 壁 緑 義務 作為 作為義務 判決 酸素 環境 空気 清浄化 チェンソー 法廷 裁判所>