<質問の概要>
借金の返済の催促(請求)をするときに、
ちょっと「金返せ」と相手(債務者)に怒鳴っただけで、
相手が被害者ぶって泣きだしてしまったら、
それだけで怒鳴った人(債権者)は脅迫、または恐喝などの罪に問われてしまうのでしょうか?
貸した金を返してもらうために、
少々強気で借金の催促をしただけだとします・・・
相手が泣こうがどうしようが、
実際に脅迫の害悪の告知、
つまり「借金返さないと殺す」とか言ったわけじゃないですし、
別に怒鳴って借金の催促した人は、
何も罪に問われるようなことはしてないですよね?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
相手(債務者)が泣きだしたとしても、
催促した人は、怒鳴って返済の催促をしただけで、
犯罪者にはなりません。
「借金を返せ」と多少強い口調で債務者に請求しても、
その言葉自体に、
脅迫(または恐喝)の成立の要件となる、
“害悪の告知”が含まれていませんので、
刑事上の問題にはならないと思います。
相手(債務者)が泣きだしたとしても、
「借金を返して」と怒鳴って、
少々強気に借金の返済を求めること自体、
何も問題のない正当な権利の主張と言えるでしょう。
以上、参考までに。
<私の考え>
つまり、何が言いたいのかというと、
金を貸したが、なかなか返してくれない相手にイライラして、
「早く貸した金返せ!!」と、
金を貸した人が怒鳴ってしまった場合、
相手(債務者)はここぞとばかりに泣き出して、(わざとかどうかは知らんが)
(金貸した人に罪悪感を与えるために、または周囲を味方につけるために)
「今はお金手元にありません~(泣)」とか言って、
被害者ぶりはじめて、
挙句の果てには「恐喝された」とか言い出して、
警察に相談したとしても、
警察自体は、金貸した人の請求行為を、
“脅迫”や“恐喝”などの刑事事件としてとりあげる可能性は低いということですね。
・・・昔、知り合いが、(15年前ほど前か)
消費者金融から借りたお金をなかなか返さずにいたら、
取り立て人からシツコク強気でお金を返すように請求されて、
弁護士に「どうすればいいのか?」と泣きついた(相談しに行った)ことが、
あるらしいのですが、
相談を受けた弁護士は、
「金を借りて返さないのが悪い」 「借りた物はちゃんと返すべきです」と、
言いきったらしいです。
弁護士でさえそう思っているのですから、
警察ならなおさら、
「金借りて返さないやつが悪い」
「借りるだけ借りて、ちょっと強気で催促されただけで、取り乱すのはみっともない」と、
思うでしょう。
強気な口調で債権者から取り立てられて、
取り乱すくらいなら最初から金なんて他人から借りるなと。。。。。
まぁそもそも例え債務者(金借りた人)に対して、
返還請求する際に、
「金返さないとどうなるか分かっているんだろうな?」と、
脅迫まがいな言葉を吐いたとしても、
程度にもよりますが一言二言では、
そのぐらい言われたぐらいで債務者が警察に泣きついたとしても、
所詮、金銭貸借のもつれ、つまり民事事件扱いとして
無視される可能性がかなり高いでしょう。
強気で多少怒鳴りつけて「借金返せ」と言うぐらいでないと、
なかなか昨今の債務者はお金を返してくれないでしょうし、
ある程度の強気の請求は警察にも多めに見てもらえるということです。
しかし念のため「返さないと殺してやる」みたいな、
相手に危害を加えるような極端な発言は控えた方がいいでしょう。
「金を返せ」と何度か普通に請求しても、
債務者がお金をどうしても返してくれない場合は、
額が高ければあきらめて早々に、
民事訴訟をおこすなり、支払督促(あとで簡単に説明)をするなりして、
法的措置に踏み切った方が、
その方が、余計な揉め事も起こらずにいいかもしれません。
・・・・・今回の記事は以上ですかね。。。
ちなみに支払督促とは・・・
裁判所に申し立てることにより、
簡単な書類審査だけで、(証拠も特にいらない)
わざわざ訴訟を起こす必要もなく裁判所から債務者へ、
債権者への支払い命令を 出してくれるが、
債務者が明確に拒めば自動的に訴訟と移行する、という手続き。
大抵債務者に拒まれるが、使い方次第ではメリットもある、、、と思っています。
<関連する記事>
<借金 返済 催促 怒鳴る 債務者 脅迫 恐喝 泣く>